
はじめまして。
ここにも色々質問があったのですが、私頭では理解出来ないことが多いので、もう少し分かりやすく教えて頂きたいと思い、こちらに質問させて頂きます。
現状
(1)現在失業保険給付を受けている
(2)失業保険給付期間中に、通院医療費公費負担制度(保健32条)を申請、受理
(3)精神科へ通院
(4)医師より現在仕事を行うと、入院又は命の保障はないと言われている(リストカットが原因)
以上
-ここからが良く分かりません-
失業保険を延長する場合
(1)「傷病手当支給申請書」を医師に書いてもらう
(2)「7.傷病の為職業に就くことができなかったと認められる期間」から30日以内にハローワークへ提出
Q.上記の手続きがあっている場合、手続きを行うとどうなりますか?
Q.3ヶ月の受給を受けて、更に申請した日から延長されますか?
Q.3ヶ月の受給が終わる最終の認定日にハローワークへ行かず、30日以内に傷病手当支給申請書を提出すると、残日数(私の場合45日)が繰り越されるだけで、再就職の書類(正式名称は不明)を提出しないと、その期間はお金がもらえないと聞いたけど本当ですか?
特に最後の質問が私には理解出来ない部分になります。
すみませんが、回答をお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>傷病手当支給申請書は2種類あるのですか?
>健康保険は社会保険の任意継続のみしか行っておりません。
任意継続しているならその健保より傷病手当て金を受給でるかとおもわれます。
健保の「傷病手当て金」と雇用保険の「傷病手当」の違い。
まず、雇用保険の場合は失業給付の基本手当の名前が変わっただけで、基本1ヶ月以内の疾病に支給されます。
健保の「傷病手当て金」は標準月額の等級ごとに決めれれた支給を受けることができ、概ね給与の6割程度の支給額となります。
ただし任意継続の場合、標準報酬月額の上限が下がるので給与によっては支給額が減ります。
詳しくは政府管掌健康保険なら社保事務所、組合なら組合にお問い合わせください。(健康保険証に書いてある)
申請書もそちらにあります。
>残り30日あります。
>この30日分について、傷病手当申請書を提出すると、最長4年まで延ばせる。
>この間は受給はなく、収入のないまま生活を送ると解釈してもいいのでしょうか?
そうなってしまいますね。
ただ、先に述べましたとおり健保の傷病手当て金を受給できるかと思いますのでその間は延長した方が宜しくなります。(失業給付と傷病手当て金は一緒に受け取ることが出来ないのでリレー式になります)
以上のなかでご不明な点があればまたお礼欄に書いてください。
健保の傷病手当て金について詳しくお知りになりたいときは、
健康保険のカテをご利用くださいませ<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
>傷病手当支給申請書」を医師に書いてもらう
これは健康保険のでしょうか?
それとも雇用保険のほうでしょうか?
>3ヶ月の受給を受けて、更に申請した日から延長されますか?
これはどちらのでしょう?
失業給付でしょうか?
元々の日数にもよりますが、残りが繰り越されます。
>Q.3ヶ月の受給が終わる最終の認定日にハローワークへ行かず
少しごっちゃになってますね。
まず、受給期間の延長というのは支給期間を延ばすものではありません。
支給日が90日あれば90日のままですが、
受給期間というのはその90日を消化出来る権利期間で本来1年しかないものです。
疾病などの理由があり求職活動が出来ない場合、
失業給付を受け取ることが出来ないのでその期間分繰り越されます。(最大+3年なので本来のとあわせて最長4年)
>再就職の書類(正式名称は不明)を提出しないと、その期間はお金がもらえないと聞いたけど本当ですか?
任意給付なので完治後申請しなければ給付を受け取ることが出来ませんが、
そのことで宜しいでしょうか?
それとも再就職手当のことでしょうか?
補足部分も含め、
他に解らないこと等ありましたら一緒に書いてください<(_ _)>
abo55さん、回答ありがとうございます。
傷病手当支給申請書は2種類あるのですか?
たぶん私が聞いたのは雇用保険のものです。
健康保険は社会保険の任意継続のみしか行っておりません。
もし健康保険の方を手続きする場合、既に退職している為、申請は出来ないのでしょうか?
> 受給期間の延長というのは支給期間を延ばすものではありません。
例えば
失業保険が90日間でした。
現在60日分の給付を受けました。
残り30日あります。
この30日分について、傷病手当申請書を提出すると、最長4年まで延ばせる。
とっても、この間は受給はなく、収入のないまま生活を送る
と解釈してもいいのでしょうか?
すみませんが、また教えて下さいm(_ _)m
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