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個人版民事再生法(小規模)の申請中に、口座から現金の引出が出来なくなってしまいました。銀行に問い合わせたところ【保証協会】が差し押さえをしているとの事です。金額は40万円程ですが、1ヵ月分の給料と家裁道具などを売ったお金が入金されています。このお金なしでは再来月まで入金の見込がありません。 弁護士の先生に事情を話したところ「事前に教えてあげれば良かったね」と言われてしまい、すぐにどうこう出来ないと言われてしまいました。 勉強不足な私にも責任は十分ありますが、何とかならないものでしょうか?今後は、私名義の口座ではない、別口座に給料を振り込んでもらった方が良いのでしょうか? 弁護士の先生からは、給料は差し押さえられないから大丈夫と言われていたのですが…。 詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

民事再生は破産とは違い管財人等による包括的な財産管理や処分禁止がないため債権者による差押え等の執行が可能です。


弁護士の先生はあなたの給与額を見たうえで「給与の差押さえ禁止」ということで給与しか振り込まれない預金口座は大丈夫、差押えされないとおっしゃっていたのだと思いますが、給与以外のものも入っているようであれば当然に差し押さえられます。
で、至急生活資金が必要とのことですよね?弁護士の先生に債権者のところに出向いてもらって、差し押さえた預金のうち給与部分について任意で差押えを解除してもらうという可能性があります。(これも取り戻し請求などの法的手続きとなってしまうと相当時間がかかりますが・・)給与の一部や財産の売却による預金部分はどうしようもありませんが・・・
給与も口座に入ってしまえば単なる預金と判断している判例もありますので、預金を差し押さえられるのが困るのであれば、今後は勤務先と相談して現金支給や振込口座変更の手続きをとられるなどのほか、給与以外が振り込まれることのないように管理(弁護士管理口座を利用するなど)してはいかがでしょうか。
関連リンクを貼っておきますのでご一覧ください。
蛇足ながら、民事再生は破産とは違い、簡易和議に近いものですから支払いが免除されるものではありません。金融機関等の債権者とは良好な関係(積極的な支払条件交渉や部分支払い等債務解消努力)をもつよう努めてください。支払いもせず、債権者を放っておくとまた強制執行手続きされてしまいます。その結果、行き着くところは自己破産・・なんて、結局は弁護士の先生を儲けさせただけ、ということになりかねませんからね。
頑張って下さい!

参考URL:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou9 …
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一番詳しい人がお近くにいらっしゃる(弁護士の先生)のに相談も何も無いでしょう!


弁護士の先生にお聞きになって、その通りに動かれれば間違いはありません。
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