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私の母は昨年12月からパート(研修?見習い?)として病院に介護助手として勤務し始めました。そして今年4月からは正社員となりました。有給は10月からもらえるらしいのですが、これは正しいのですか?6月からではないのですか?勤務時間は早出と遅出などして普通の社員と変わらないと思います。見習い期間はカウントされないもんですか?それとも病院がおかしいのですか?アドバイスお願いします!

A 回答 (4件)

昨年12月からパートの雇用契約は一旦解除となり、一旦退職になっていませんでしょうか?



研修や見習いという試用期間としての位置付けなら雇用は継続しますが、一旦解除となり、退職後再就職とはなっていませんでしょうか?

この回答への補足

そうなっているかを知っているのは病院だけです。しかし、実際に続けて仕事に行っていますから退職になっていてもそれはおかしいことだと思いますが。

補足日時:2005/07/27 00:16
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良し悪しは別として、職場の勤務環境上、病院のような職場では、そのシフトでの出面の人数(職場ごとの出勤人数)が決まっています。

したがって、誰かが年休を取ると、その方の勤務分を誰かが休日出勤しなけばなりません。
同様に、(余談ですが)残業も本人の同意などと言ってられません。手術室勤務や病棟勤務など予期せぬことで勤務時間がが伸びることがありますが、「勤務時間が終わった。残業は拒否します。」と医師も看護師も帰ったら患者は死にます。(法律上帰る権利があっても無理です。)
そもそも。そのような職場であるという現状は理解された方が良いでしょう。(法律上の権利義務の話ではなく。)
実は、私の妻も娘も看護職ですが・・・年休は急な親族の不幸と急病くらいで、ほとんど毎年捨てております。当然ですが同僚の家庭でご不幸があれば、みんなで勤務シフトを組みなおし同僚の休日出勤で職場を維持します。
ご参考まで
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。病院ですのでドンドン身勝手に休めないのはわかっています。知り合いにも看護師がいますから。しかし辞めるとなると話は別だと思いませんか?辞める日は事前に言ってあるんですから人を用意できたら仕事に行く日は逆算して休ませるなり、辞めた日以降でも有給で休んだことにするなりして給料増やすことも可能だと思いますが。辞めるのに有給は全部取れません。と言われて、では余った有給は?病院が得して終わり。がんばって働いても最後はこれでは納得できますか?働き続けるならおっしゃる通りです。母は諦めているようですので私がどう思おうと意味がなくなりました。看護職って大変ですよねー。

お礼日時:2005/08/02 20:25

No.2です。

すこし補足します。
同じ勤務先で同じ勤務場所、同じ職種となる場合で、雇用形態が変更となるケースについてはで、法律上そこまで手当てされていません。判例もありませんので、まったく何にも変わらないケース(契約社員が正社員とか常勤嘱託がが正社員とか)ですと非常にグレーゾーンです。
いずれにしても、雇用形態・条件が異なるので、変更時には、病院と新たな労働契約を結ぶことになり、労働条件を明らかにした書面を交付するように雇用主に義務づけていますので、雇われる側も新たな雇用であることはわかってるという前提です。
通常、契約社員、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員といった呼び方は、雇用側が勝手に決めたものなので明確な定義はありませんが、いずれも正社員としての採用や労働条件に基づかないところは共通しています。
パートは、勤務時間を短く設定できたり、出勤日を日数少なく設定できたりすることもあり、フルタイムで働であったり、都合でそうした働き方を選びたいという人の選択肢であり、パートタイム労働者とは法的には、「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短い労働者」(パートタイム労働法)と定めています。従って、正社員より労働時間の定めの短い労働者は、アルバイト、臨時社員など呼び方は違ってもすべて法的には「パートタイム労働者」なのです。
その意味で、ご質問にパート勤務から正社員となりますと、通常は雇用の継続性は否定され新たな雇用の開始となります。また、介護助手が看護師となった場合など資格に基づく雇用の場合にも正職員での資格変更以外は継続がなくなります。
ご質問の例が、
パート時と同じままの勤務日数、勤務サイクル、勤務時間、勤務場所でその職務も同じ介護助手ということになりますとパートさんの就業規則と正職員の就業規則との本来的義務の差異はあったとしても、雇用の継続となるともいえそうなかなりのグレーゾーンであることは否定できません。白黒は、判例も法律上の整備もできていませんので、訴訟で裁判所に判断してもらうしかないと思います。
白黒の結論はご質問の検討では出ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。質問しといてなんですが、有給はあったそうです。どうも病院に聞いて「ない」と言っていたのではなかったようです。困ったもんです。すいません。

そして新たな疑問がでました。母は仕事が思ったよりきつくなってきたので8月一杯で辞めたいらしいですが、有給の10日は使えないと言われたようです。これは明らかに病院の言ってることはおかしいと思います。私は無理に有給を使って休ませることも考えましたが、病院で人手が急になくなると患者が迷惑なのでそれもできないかと思います。どうすればいいでしょうか?私の考えは間違ってますか?

補足日時:2005/07/30 21:24
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本当はアルバイトだろうが正社員だろうが、


有給は労働者の正当な権利です。

・・・ですが、外資系ならともかく、
日本の会社では有給を取れる会社は、
結構ないい会社ですよ。

少し労働条件が悪いところだと、有給は付与されるけど、
実際には使えないなんて所はざらです。

なので、結局は会社の判断に任されるところが大きいですね。

本当は僕たち、雇われてる人たちが一丸となって、
有給とらせて!
サービス残業止めて!!
と言えばイイのかもしれないけど、
なかなか難しいですよね(笑)
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この回答へのお礼

今は付与される状況かもしれないのに有給がもらえていないことが疑問です。しかし、言われるとおり、使える会社は少ないでしょうね。会社は休んでいいと言いながら社員はそう簡単に有給とは言えません。この社会から変える必要がありますよ。休める権利があるならがんばって使っていきましょう。

お礼日時:2005/07/27 00:25

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