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いくつか質問したいことがあります。
1、憲法の人権規定は私人間にいかなる効力を有するか
(1)今回の判決は、人権規定が私人間にどのような効力があると解しているか。
(2)直接効力説、間接効力説、無力説はそれぞれどのような差異を有しているか。
2、労働者の思想信条の自由と企業の経済活動の自由のどちらが優先か。
(1)企業は労働者の採用にあたって、労働者の思想信条を調査できるか。
(2)憲法十四条の「信条」に政治的意見が含まれるか。
(3)企業は特定のイデオロギーをその事業の存立条件にできるか
3、本採用の拒否は解雇にあたるか。
の6つです。できるだけ詳しく教えて下さい。知っている方は教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

1(1)直接私人間の関係に適用されるものではないと判旨しています。


 (2)直接効力説は私人間であっても憲法の条項がそのまま適用されるという考え方で、間接効力説は直接は適用されないが、違反すれば民法90条の公序良俗規定に反するので無効となり、結果的に適用されるというこの判決の原審の考え方、無力説は私人間であれば、憲法の条項は当然に適用されるものではないとする考え方です。
2(1)違法とはいえないと判旨しています。
 (2)否定はしていないようです。
 (3)肯定している口吻です。
3 解除留保権のついた解雇といっています。

参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/217.htm

この回答への補足

できるだけ詳しく教えてもらいたいです。理由、背景など。お願いします。

補足日時:2001/10/24 11:01
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客観的解説は他の方々に譲り、ポイントを絞って私見を述べます。


まず、この判決においては一般的に「間接効力説」を採用しているとは言うものの実は、「非適用説」的な判断があったとも考察できます。
その理由として、判旨の中ではっきりと「・・・もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものでない。」と述べている点です。また「・・・類推適用を認めるべきであるという見解もまた、採用することはできない。」とあるように所々で無力説を肯定しているのに気付くはず。要するに間接効力説は無力説の立場での展開でしかないということです。
じゃ、何故に憲法を遠回しに使うかというと「国家権力の介入阻止」に他ならない訳で、現状における非国家的組織は想定していないことに起因しています。
アメリカの司法的執行の理論やステイトアクション理論のような展開も必要とは思いますね。
憲法をあまり狭義的に考えるのはどうかという今日、現代を再認識することも大事なことだと憂います。できる限り憲法の人権保障の趣旨を反映する方向に向くべきでは?
現実は「経済活動の自由」が優先しているのは間違いないでしょう。

以上、別角度からの意見としてご参考下さい。
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できるだけ詳しく教えてもらいたいです。

理由、背景など。お願いします。>
 私は、参考URLの当該判例を読みまして、そのまま書いたつもりです。この判決が難しいのであれば、有斐閣からでている「憲法判例百選」ほか、憲法判例解説に関する書籍には必ず出ていますので、学習の程度に応じまして、参照してください。

参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/217.htm
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