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本来は法律の問題かと思いますが、「受付中」が多すぎたので此方で質問します。
或る団体の会誌にエッセーを書きたいのですが、某雑誌の複数の記事の中から数行ずつ引用(一つの文章にするのではなく、それぞれを一例として引用する)しても、著作権の問題が生じますか?
雑誌名、記事の題名、筆者名などを記載する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法の難しさをつくづく考えさせられるご質問ですね。



まず、私には以下のような質問と同様に感じられます。
"私はアメリカ人ですが、今度日本人の家へ行きます。土足で入りたいのですが、法的に問題あるでしょうか?"

引用に関する法32条の「公正な慣行に合致する」とはマナーと理解するのが判りやすいのではないでしょうか。引用する文章の"誰もが知っている内容である度合い"、"独創性の度合い"、"努力の度合い"、"業界・団体による慣習の違い"などによって慣行は違ってくると思います。
その場合、引用するにあたってこれだけやっていれば、マナー違反ではない、法律違反にはなりにくい、という最低限の安全策をとるのが無難でしょう。
(何らかの理由で法やマナーの抜け道を通りたいということなら話は別ですが)

一般的に「引用」と認められる慣行(最低限の安全策=マナー)は以下の通りです。
・引用を行うのに必然的な理由があること
・引用部分が従で本文が主であること
・引用部分とそれ以外の部分を明確に区別すること
・引用の出典(著者や題名)を明示すること
・引用文の文意が変わるような分断をしないこと
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この回答へのお礼

大変ご懇切な回答を頂き感謝申し上げます。
単に「引用」と言いましたが、内容は難しいものだと言うことが良く分かりました。
只、引用部分が従であること、引用部分とそれ以外の部分を区別する等のマナーを利用したいと考えてみます。

お礼日時:2005/08/02 15:03

「引用」であれば、著作権上の問題は発生しません。


ただし、単純に、「一例として紹介」するのは、著作権法でいう「引用」には相当しません。
このため、雑誌の中から紹介するためには、著作権者の許可が必要になります。

著作権法によれば、
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第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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であり、「こういう例があります」という、単なる紹介では、引用にはならないようです。
その記事を、批判・評論するのであれば、OKですが。
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この回答へのお礼

早速お教え下さって有難うございました。
単なる紹介では引用にならない、批判、評論であれば引用しても問題ないと言うことですね。
実は、もう随分以前から感じている事ですが、常用漢字として使える漢字があるのに、大多数の文筆家が「ひらがな」を連用しているのが大変気になっていまして、複数の例を引いて、「私ならここの所はこの漢字を使うだろう」と言うのを投稿したかったわけです。
これでは矢っ張り引用とは言えないのでしょうね。

お礼日時:2005/08/02 15:20

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