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小中学校の助教諭とは、どのような場合に存在するのですか。どうすれば、免許がとれるのですか。

A 回答 (2件)

教員免許は、普通免許状、特別免許状、臨時免許状があり、助教諭は臨時免許状が必要となります。



助教諭はあくまでも臨時なんですよ。戦後、普通免許状を持つ人が少なく、教員を確保するために、少ない単位で取得できる臨時免許状所有者を助教諭として雇いました。しかし現在は普通免許状を持ってる人がごまんといるので助教諭の必要性はなくなっています。特に小学校では意味の無いものになってます。(ほとんどいない)

小学校の産休補助などで近くに普通免許状を持っている人がいないようなときは臨時免許状によって短期間依頼されるケースがあります。しかしあくまでも臨時採用であって身分が不安定でありますし、需要もあまりないです。

しかし、高校の産業系(特に工業)では今でも助教諭の採用試験をおこなっている自治体があります。産業系の教員は不足しているんですよね


臨時免許状をとるには大学で一定以上の単位をとったり、特定の資格を取得することによって臨時免許状を取得できます。
(第一級総合無線通信士などの一定の資格をとると、中学(職業)と高校(工業)の臨時免許状を取得できます)

ただし、臨時免許は教育委員会によっては発給を停止している都道府県等もあります。(ますます必要ない資格になっていく…)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/04 16:46

公立学校は指定都市(採用に関して)を除き、原則として県の教育委員会の管轄となり、助教諭の扱いは各県により異なります。

私のいた県では、中、校の免許を持ち、小学校に正式採用となったものを助教諭と公式に記載され、給与も教諭より高資格者手当が当たり、若干多く当たりました。しかし、小学校の免許を取得し、申請したら教諭扱いとなり、給与が減らされました。また、ある県では、養護教諭の臨時採用者を助教諭と呼んだり、市町村で単独に採用している教員を助教諭と呼んでいるところもあります。ですから各県の教育委員会の方針によってそれぞれ違うと言うことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/04 16:43

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