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知人から聞いたのですが、先日ある中学校で、生徒が友人との貸し借りのために持ってきたプレイステーションソフト(計約14000円相当)が教員に見つかり、教員は校則違反だと言ってそのディスクを割った、ということが起きたそうです。うっかり割ったのではなく故意に(恐らくは威嚇の意味をこめて)クラス全員の前で割ったようです。
もちろん校則違反の品を学校に持っていった生徒も悪いとは思います。
しかし、中学生が生徒として従うべきは校則ですが、それ以前に人間は人間として法律に従う義務があり、校則よりも法律が優先すべきだと思うのです。生徒の校則違反に対する罰として、法律違反(器物損壊)をもって報いるというのはおかしな話だと思います。
このような場合、その教員は生徒の家に対して弁償する責任は生じないのでしょうか?

A 回答 (20件中11~20件)

#8です。

#9さんのご指摘は、その通りですね。校則違反に対しては罰則(規定があればそれに従う)が課せられるのは当然のことですね。でも、それと生徒の所有物を壊すというのは違う次元のものですね。これを一緒にするとわけわからなくなりますね。罰則は罰則、所有物は所有物として分けるのが大人の論理ですね。先生が論理だっていなくて何を教えるというのでしょうかね。まず、校則違反として取り上げ、違反に対しての「おさた」を決めればいいことですね。取り上げたものは、本人なり親なりに返すのが当然ですね。これ普通のやり方ですね。罰則と弁償は違うものですね。だから生徒は先生に弁償請求は出来るのです。一方、先生は生徒に校則違反の罰則は課せられるのですね。これを粛々とやるしかないですね。
罰則と弁償を相殺ということも一般社会ではありますが、学校でやることではないですね。
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さて、ここで教師の責任を追及したときに一番の問題となるのはそれこそ「問題のすり替え」です。

「不要物を持ってきたことは悪いことであり、わたしは悪いことをした。そのことに対してどのような責任の取り方をするのか?」という最重要課題がどこかに置き去りになり、「持ってきたのは確かに悪い。でも、割ることはないだろ! 割るのはもっと悪い!」的な問題のすり替えはよくある話です。確かに教師側の対応には問題はあるとは思います。どのような考えで割ったのか? それが果たして教育的であったのか? この点は聞く必要はあります。聞きたいですね。しかし、それと同時にではなく、それよりも前に必ずやらねばならないことは「不要物を持ってきたことの本人の責任のあり方」です。さて、その辺はどのように対処されたのでしょうか? 「生徒も悪い」でははっきり言って手ぬるいです。「悪いからどれだけの罰則を受けるのか? 受けるつもり(覚悟)があるのか?」ここが問題ですね。
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[その教員は生徒の家に対して弁償する責任は生じないのでしょうか?]


「教員は校則違反だと言ってそのディスクを割った」のは明らかに行きすぎですね。学校での教育上、教員が取り上げる(一時預かること)は正当な行為ですが、帰りには返すのが常識的大人の行動ですね。一般常識通じない先生がいるのはわかるけどね。先生に弁償請求して良いと思いますよ。はっきりしないのならテレビの訴えてやるに応募して弁護士先生の見解を聞けばいいでしょう。
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(1)教育上の目的で、特定の物品の持ち込み禁止を校則として定めることは問題ありません。

しかし、持ち込み禁止物品について、没収、廃棄などの処分を行う場合は、事前に通告する必要があると思います。たとえば、少なくとも、「禁止品は直ちに取り上げ、廃棄」といった内容を記載した文書を事前に配布する必要があります。

(2)煙草、酒、危険物(刃物、火薬など)であれば、直ちに没収で問題ないと思いますが、ソフトのディスクは取り上げるだけの緊急性がありません。
厳しい指導は必要ですが、事情も聞かずにその場での取り上げ・破壊では指導とはいえません。没収や廃棄を行う場合でも、必要な手続きをとるべきです。たとえば、
 ・まずはその生徒と、貸借相手の友人を別室に呼んで、事実確認。
 ・校則違反に対する説諭、反省文、誓約書、あるいは保護者を呼んでの指導など。
 ・校則違反なので、物品は没収・廃棄する旨を本人と保護者に通告。
したがって、その教員の行動は問題があると思います。

(3)教育活動は職務の一環ですので、教職員がどのような意志統一のもとに行動していたかが問題となります。たとえば、職員会議で「禁止品はその場で破壊、廃棄」と意志統一していて、それを校長が決裁しているのなら、上司の職務命令に基づく正当な業務となります。

 しかし、たぶんそのような意志統一はしないと思います。「禁止品はその場で取り上げ」ぐらいが考えられるところです。その場合、ディスクを破壊した教員の行動は勇み足であり、正当な業務とはいえないことになります。
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「中学校長は、教育の実現のため、生徒を規律する校則を定める包括的な権能を有するが、教育は人格の完成をめざす(教育基本法第一条)ものであるから、右校則の中には、教科の学習に関するものだけでなく、生徒の服装等いわば生徒のしつけに関するものも含まれる」(熊本地判昭六〇(一九八五)年一一月一三日判例時報一一七四号四八頁)


だそうです。

即ち、学校は生徒の学習や躾を管理する権利と義務があり、そのための規則が校則に規定される。
先生の行為が教育上必要なものであると校長に認められた場合、それが一般常識を著しく逸脱したものでない限り、それは校長の裁量権の範囲内の問題であり司法が介入するべき問題ではない。

というのが判例の流れのようです。

校則を単純に見てみると「自転車通学禁止」とか「原付免許取得禁止」とか「買い食い禁止」とか
憲法や法律に違反しているのではないかと思われる項目が多々ありますが、
教育に必要なものであると社会的に認められるものについては法律より校則(正確には校長の裁量)が優先されるということです。
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学校側にはヘアピン一本だって生徒の持ち物をとったり破壊する権利はありません。


裁判に持ち込めば確実に学校は負けるでしょう。

でも、気持ちの上では学校に勝ってほしいですね。
法律は日本の社会の秩序を守るものであると思うのですが
校則は学校の秩序を守るものです。
学校と日本全体だったら日本という社会の方が大きいので
裁判では負けるというだけ
学校という社会を無視していいというわけではありません。

日本人は人目を気にしないと生きていけない人種です。
この生徒は裁判には勝てても、
社会のルールを無視した、というレッテルはそのままだと思います。

はなしはずれますが、最近生徒の権利を守るための議論は盛んですが
生徒が義務をはたしていない、ということに対する
社会全体の追及が甘い気がするのは私だけでしょうか。
生徒の権利ばかり気にしていては教育は出来ないと思います。
少なくとも私は自分のコドモには
きちんと筋の通った教育をしてほしいと思っています。
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弁償責任は校則のないようによって変わってきます。

多分、不要物は破壊してよいなんていう校則はないので裁判に持ち込めば、その先生は有罪でしょう。
しかし、そんなことしていたら校則は何になるのかと思います。こんなことが正しいとなってしまうと、不要物を持ってくるなという校則は効力を持てません。ですから私的にはこの先生の行動正しいと思います。このような先生が増えることを願っています
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取り上げた時点で窃盗、壊した時点で器物損壊で告訴出来ます。


本人(または学校長)から謝罪があれば、不起訴処分程度でしょう。

民事訴訟としては、壊されたことでの損害賠償と精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能です。
弁護士を立てて争う姿勢を見せれば、和解の申し出があるはずです。

非常に大事なことですが、親が直接講義しに出向かないこと、特に理屈で争うことをしないこと、が重要です。
成績表や進路・日ごろの生活態度などで嫌がらせを受けます。

いきなり裁判に持ち込む方が修正効果は高いです。
何日か前に、生徒に給食を手で食べさせていた教師のニュースがありましたが、保護者の苦情には一切耳を傾けなかったそうですから、教師という職業の人の中には、異常な感覚を持っている人がおられるのでしょう。

以上は親側からの意見です。
子供の側では別の意見があるかもしれませんので、良く話を聞いてあげてください。
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校則に「禁を破って持ち込んだものは没収・処分するものとする」といった内容があれば、生徒側もそれを了承していた事になりますよね。



もちろん、それでも裁判等までやれば、生徒の方が勝てるとは思いますし、先生の行為にも問題はあるとは思いますが。

でも、校則違反の罰として、廊下に立たせるとか、グランド10周とか、ケツたたきとかやれば、それはそれで問題になるでしょうし、その場怒られるだけで、それ以上おとがめ無し、というのもいかがなものかと。

そういう意味では、持ち込んだものを没収・処分というのは妥当な対応、と言えるかもしれません。
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そりゃ弁償の必要はあるでしょうが、いい先生です。



そのくらいやってくれる先生がいていいと思ってます。
行政もそういった先生を守るくらいでいいと思いますが。
保護者に頭の上がらないヤツらよりはよっぽどいいです。

>学生が生徒として従うべきは校則ですが、それ以前に人間は人間として法律に従う義務があり、校則よりも法律が優先すべきだと思うのです。

勝手な思い込みです。どちらが重くてどちらが優先なんてことはないです。
どちらも守らなければなりません。

その中学生だって悪いんです。
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