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普通自動車免許の区分に中型免許が加わりますが、
今普通免許を持っている人は自動的に中型免許になりますが、
免許更新の際にもらったパンフには中型免許で運転できる
範囲として乗車人数が11人以上30人未満となっています。

 ということは、法改正後は、現在普通自動車免許を
持っている人は30人未満のマイクロバス(自家用)の運転が
可能になるということで理解していいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>1)今まで普通免許を持っている人は、自動的に中型免許の扱いになりますよね?


既得権として、総重量の8トン未満までの中型車には乗れると言うことだけです。
ですから、8トン以上の中型車には乗られません。

>自動二輪が普通免許に付かなくなった時の様に、現在普通免許所有者は、中型免許に自動的になるのでは?
貨物車総重量8トン未満等の条件記載がされると思います。

>2)上の事が、正しいならば、中型免許区分の乗車定員11人以上30人未満が適用されるのか、
>免許区分は中型でも、乗車定員に制限が付くのか?どの様になるのでしょうか?

現行の普通免許ですから、2のようなことはなりません。
現行の既得権を保護するという事になります。
ですから、今の既得権の行使になるので、乗車定員11人未満です。
今の免許と同じ条件のクルマを運転できると言うことになります。

警察庁 改正道交法Q&A
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …

問6 現在、大型免許又は普通免許を受けている場合はどうなるのですか。
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この回答へのお礼

再度のレスありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2005/08/13 23:52

全く違います。


No1.2の方の説明にあるように、中型免許という区分が出来るのです。

そして、今までの大型免許の方は、その車両には乗れますが、普通免許の方は乗れません。

貨物車については、現行法では、普通免許の場合には総重量8トン未満・最大積載量5トン未満まで運転できますが、
改正法施行後は総重量5トン未満、最大積載量3トン未満までの運転になります。
旅客車については、今まで通りに11人未満の車両しか運転できません。

詳しくは以下のアドレスのところを見てください。

警察庁 改正道交法Q&A
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …

「問4 今回の運転者対策の概要を教えてください。」を見てください。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
新しく中型の区分ができるのは承知しています。

質問をまとめると、

1)今まで普通免許を持っている人は、自動的に
中型免許の扱いになりますよね?
(↑これを免許更新の際の安全講習で、質問して
確認しましたので、すっかりその気なのですが
間違ってますでしょうか?)
 そうでないと、現在最大積載4tのトラックを乗っている
うちの会社のような所は、社員全員中型免許を取らないと
いけないことになってしまいます。
 自動二輪が普通免許に付かなくなった時の様に、
現在普通免許所有者は、中型免許に自動的になるのでは?

2)上の事が、正しいならば、中型免許区分の
乗車定員11人以上30人未満が適用されるのか、
免許区分は中型でも、乗車定員に制限が付くのか?
どの様になるのでしょうか?

お礼日時:2005/08/13 22:33

違います。

新しく、中型免許が出来たのです。

参考URL:http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/kaisei/ …
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いいえ、中型免許創設時には現行普通免許を所持している人は中型免許で



車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
乗車定員11人未満

の限定がついた免許が与えられますのでそのままではマイクロバスは運転できません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/dohoko.html
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
と言うことは、現在普通免許の人は
法改正時に、免許区分は「中型」で「積載量、乗車定員制限」
みたいな限定されたものになるという意味でしょうか?

お礼日時:2005/08/13 18:40

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