【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

今年会社の退職金制度が変わり、今までに積み立てた
金額を一時所得として受け取る予定です。
一時所得金としては1166万円です。
この金額は来年確定申告を行う予定ですが
心配なのは来年度の所得税と住民税です。
今の年収約950万円+1166万円が給与所得とみなされ課税されるでしょうか?
もし増税される場合にどの程度の金額になるのでしょうか?
私には妻と小学生の子どもが2人います。
宜しくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (2件)

所得控除の金額が不明のため、税額はかなり概算になります。


来年度の所得税、住民税とありますが、所得税は当年分を確定
申告時に一時納付、住民税は6月より翌年5月までの分割納付
(特別徴収:一般の給与所得者の場合)となります。

給与所得
950万×90%-120万=735万円
一時所得
1160万-50万=1110万円(ここでは1/2しない)
総所得金額
735万+(1110万×1/2)=1290万円

以下は長くなるので中略します。
ご希望であれば、記載しますが。
なお、定率減税はまだあります。
社会保険料控除を100万円程と仮定した場合には、
一時所得分として所得税で120~130万円程、住民
税として70~80万円程、課税されるのでは。
この一時所得に対して源泉をいくら引かれるのか不明
のため、確定申告時の納税額は分かりません。
住民税は月6,7万程、多く課税されるのでは。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。
やはり来年度より住民税は増額されるのですね。
でも今からそれが分かれば対処しようが有りますので
助かりました。
有り難うございます。

お礼日時:2005/08/15 21:09

今手元に資料がありませんので細かい計算はできません。


一時所得
1160万ー50(特別控除)=1110万円
1110万×1/2=555万円これが一時所得金額になります。
給与所得
950万円ー給与所得控除後の金額(950×0.9-120=735万円給与所得
555万円+735万円=1290万円総所得金額

総所得金額ー社会保険料ーその他の控除ー扶養控除(38)ー配偶者控除(38)ー基礎控除(38)=課税対象金額になります。
所得税、住民税はそれぞれ控除金額・税率がちがいます。
課税対象金額×税率=納税金額になります。
1290万円ー38×4=1138万円
1138×0.3-123=218万円これが所得税です。今年はこれから減税がありましたが、来年はないと思います。
なお社会保険料などの控除額は計算していませんので、
実際はもう少し安くなります。
住民税の計算は資料不足で、できません。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。
所得税の算出、参考になりました。
今から心の準備が出来ます。
有り難うございました。

お礼日時:2005/08/15 21:11

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