
元々、職人でしたが不景気の影響で会社に就職しました。そこで、資格を色々と取らせてもらったのですが、そのとき口答で「資格を取得してから5年以内に退職した場合、資格の取得金額を全額、返金してもらうからな。平日に、出勤扱いで資格を取りに行かしてやっとるねんから・・・。」と部長クラスの上司に聞こえよがしに言われました。
これって、法律的にどうなんでしょうか?取った資格は、大型、牽引、天井クレーンです。この免許を、取ってから、これらの免許が必要な部署に異動になって2年ほど従事しました。
近々に、退職して職人に戻ろうと思います。事前に知っていたいので、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
費用の貸与→一定期間勤務したら免除
は、労働基準法上は一応有効です。
ただ、これは「借用証書の無い借金」と同じように思います。
口頭である以上、「そんなことは聞いていない」と支払わないということも可能だとは思いますが、もし会社側に規定と記録がありますと、最悪退職金などから引くなどの「実力行使」に出られる可能性があります。
やはり、あと3年勤務することを検討するか、退職する際に払うように(もしくは退職金・最後の給料から引く)という話があれば、あきらめて支払うことを考えるべきかと思います。
(分割払いをお願いするなり、按分計算で減額してもらう交渉も可能かと思います。)
この回答への補足
回答、有り難うございます。会社規約の方は3年と記されてありました、いい加減な上司だ。この分を給料や退職金から天引きすることは、労働法に違反することも解りました。でも、会社を辞めるのって大変ですね。
補足日時:2005/08/17 17:57お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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