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市役所に行ったら今後地籍図もデータ化をおこないますのでと言われたのですが、実際市役所にある地籍図は、法務局にある14条地図をコピーしたものとききました。今現在市役所で地籍図を取れるのですから、わざわざデータ化する必要はないように思うのですが。地籍図のデータ化とは具体的にどのようなことをするのですか?それと、法務局で取る地籍図と、市役所で取る地籍図とは何が違うのですか?証明の効果か何か違うのですか?

A 回答 (3件)

 ご質問の後段部分についての回答です。

法務局の地積図も役所の地積図も、年に1回から2回程度しか修正加筆しません。法務局として地積図を所持しなければならない事はありませんが、法務局に地積図があることによって土地管理がスムーズに進みますので、役所が役所で管理している区域の地積図を2組作成して、1組を法務局においている役所・法務局もあります。

 土地の異動、分筆・合筆によって地積図に訂正・加筆をしますし、2組同時に作業を実施します。地積図では、証明事項はありません。土地の現況図としての、資料ですね。税務の課税にも使いません。課税は登記簿により処理しています。

 業者の方は、座標値を必要としますので役所の地積調査での座標データを、手数料を支払って入手します。

 国土交通省では、GISシステムにより国土のデジタル管理を進めています。紙図面での保管から、図面をデジタル化してコンピューターに入力するものです。今後は、法務局の図面の閲覧もネット上での閲覧も計画されています。ただ、デジタル化することにより、データーの不突合をどうするかが問題です。極端な例として、デジタル化して土地をつないでいった場合、理論上無くなる土地が出てくる可能性があるという点です。
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地籍図は分筆とか合筆されるつど、変わってきます。

法務局で申請を受け付けましたら、すぐに反映されます。それが正本です。市役所が必要なのは、主に固定資産税の徴収ですので、毎年1回の更新でいいはずです。そうであるなら、課税関係については、証明できても、実際の地籍状況とはタイムラグがありますし、作成権利者ではありませんので、課税以外では証明能力はほとんどないと思われます。
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本当は、以下の内容では説明不足なんですが、


この分野の専門知識がないと用語すら理解できないので
簡単に説明します。

昔の図面(地籍図や都市計画図)はすべて
アナログ(手描き)図面でしたが、
これから作る図面は全てデジタルになります。

作る手間や用途を考えるとデジタルの方が便利なんですよ。
例えば、図面の修正をする場合。
2箇所にある図面を修正する場合、アナログだと両方を描き直す必要が
ありましたが、データ化すれば1回描いてコピーすればいいですよね。
コピー機を使うと、絵が歪んでしまうんです。

あと、紙に描いた図面というのは、あくまでも絵であって、
情報を付加したり、画像処理したりはできないです。
その点、データ化されていれば、あれこれ使い回しができます。
保存という点でも紙に比べればスペースを省けますし、
情報劣化もないですよね。

もっと簡単にいうと、違う縮尺の図面が欲しい場合、
アナログ図面だと描き直すしかありません。(コピーは歪む為)
データ化されていればどんな縮尺にでもできます。

データ化の弱点といえば、
パソコンが無いと見れないくらいでしょうか?(笑

地籍図のデータ化はやったことがありませんが、
一般的な図面のデータ化は、スキャナーで紙図面を読み、
その絵を下図としてマウス等でなぞり、
座標を持たせた画像を作っていくことを指します。
若しくは、絵としてではなく、点の座標数値をパソコンに
入力して絵を描いたりもします。
また、新規で作る場合は紙を使うことなく、
全てパソコン上で編集処理されます。
当然、プロッターで紙出力した場合は
アナログ図面と同じ物が作れます。

法律上の証明の効果の差はわかりませんが、
市役所の地籍図が紙のコピーならば、絵としては若干歪んでいます。
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