
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合法です。
学校(教育機関)において教師が自分の授業に使用する限りにおいて、
かなり広い範囲において著作物の利用が認められています。
■著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場場合は、この限りでない。
具体的事例については下記のページの
「著作権処理相談」を参考にしてください。
■CI-NIME(教育メディア著作権関連情報)
http://cinime.nime.ac.jp/
参考URL:http://cinime.nime.ac.jp/
No.4
- 回答日時:
takayukyさんのあげられている著作権法35条に該当する限り、合法です。
合法となる要件は、大雑把に言えば、次の3つです。
1.営利を目的としない教育機関であること(学校法人も含む。)(講演会等は含まれません)
2.教員が自分の授業の過程で使うためのコピーであること
3.権利者の利益を不当に害することにならないこと。
問題となるのは、3.をどう考えるかというところですが、次のような場合は権利者の利益を不当に害することになると考えます。
(1) 複製の部数があまりに多い場合。大学の講義の受講者700人全員に配るような場合は許されないと言われています。
(2) 著作物の用途上、学校での複製が販路を阻害することになる場合。学校への販売を目的としているドリル・ワークブックなどの複製は基本的に許されません。
(3) 著作物の種類として、鑑賞用に絵画を複製する、国語の授業のために小説全文を複製することなどは許されないと言われています。
なお、出所の明示については、著作権法48条1項3号により、そのような慣行がある場合には行わなければならないこととされています。
ただ、違法かどうかの判断は一概にはできません。違法だと思うのであれば、まず、ここでの回答などをもとに、その先生に話してみてください。
仮に明らかに違法であるとしても、著作権侵害は親告罪ですので、その著作物の著作権者でなければ訴えることはできません。
No.3
- 回答日時:
前回当者の方々が書かれたように学校の教材として使用する場合に限り
かなり広い範囲で許容されています。
但し、今日範囲内とされていないものもあり、過去に訴訟問題となった事例も
あった様に記憶しています。
確か市販の問題集をコピーして生徒の学習用に配ったものであったかと。
市販の問題集(学校教材であっても教科書・資料集等)のように生徒が各自
1冊を持って行うことを原則として出版されたものは、その複製を認められない
と言ったような事例だったと思います。
国語の授業で小説の一部をコピーして先生が独自に問題を付け加えて配布する
事はは可ですが、同じ小説の一部に問題を加えた状態で出版された問題集を
コピーして配布するのは不可であるという様な。
記憶が不明瞭で詳細がわかりませんので申しわけないのですが、広い範囲で
許容されていても限度はあるという事でしょうね。
小説「雪国」を研究する・・・と言っても全文をコピーして配布する事は不可だとも
思います。そこまでされる先生はいらっしゃらないかとは思いますが。
1~2ページをコピーして解説したり問題を作る事は著作権者の承諾なしで
認められていたかと思います。
No.2
- 回答日時:
yuk2さんの先生がされている行為が違法か適法かの判断はケース毎に異なることと言えるでしょう。
そして、非常に微妙なものであることは確かです。その行為によって出版社などが相応の被害を被ったということが言えれば法律に抵触することになりますが、この判断が微妙なのです。
ですから、私の場合は自分の著作物(論文や本、講演会用のレジメ等)についてはコピーを配布することが多いのですが、それ以外の場合で配布せざるを得ない場合は出典等を明記しています。
微妙な問題ですので、安全策をとっているというところでしょうか‥
回答になっていないような回答ですが‥私自身も以前からモヤモヤとしている問題です。
以上kawakawaでした
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