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6月1日に再就職先に即戦力として営業として雇われて行ってます。
4ヶ月が試用期間で、その後本採用の話です。
6月の約1ヶ月は商品研修で、7月から新規開拓営業として仕事をしておりますが
思うような売上があがりません。
8月末までに会社側が思うような注文・売上がないと
不一致で会社に会わなかったということで、正社員にはなれないということを言われました。
自分としては一生懸命、新規開拓で営業活動をしているのですが、思うような実績が上がってないのですが、
売上がないから試用期間で見切りをつけられて解雇ということがあるのでしょうか?
不適切な行動(遅刻や無断欠席など)や暴言どというのであればわかるのですが。
どうか教えてください。

A 回答 (4件)

>再就職先に即戦力として営業として雇われて行ってます。



>売上がないから試用期間で見切りをつけられて解雇ということがあるのでしょうか?
>不適切な行動(遅刻や無断欠席など)や暴言どというのであればわかるのですが。

上記、二つから矛盾してるなって思いました。

即戦力にならないから解雇するよって、脅されてるわけですよね?
それを試す為の試用期間じゃないんでしょうか?
遅刻してないんだからと言うのなら、他の部署に替えてくれとお願いしたらどうですか?
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一般にいうところの試用期間であれば、判例上も本契約の成立を認め、解除権留保付労働契約と考えています。

従って、労働契約は有効に成立していますが、いわゆる本採用後には認められない解雇理由であっても試用期間中であれば解雇できる場合がある、としています。
 本件においては、能力や適性の不足(注文・売上が上がらない)に関して会社側が具体的に根拠を示し、なおかつそれが解雇事由として「客観的に合理的な理由が存し,社会通念上相当として是認され得る場合」にあたれば解雇は有効になり、そうでなければ無効となります。
 どちらになるかは、売上向上の為に会社がどれほどサポートしていたか等の具体的事情にもよるでしょう。
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厳しいようですが、9月末までは試用期間であるためあなたと雇用先にはまだ正式な労働契約が成立していません。

一度雇用してしまえば相当な理由がない限り会社都合で解雇することは難しいので、そのため会社には試用期間を設ける事が認められています。

この場合あなたは営業担当の即戦力として雇われ、正式採用の条件として7月以降目標数字(ノルマ)を設定されているのだと思いますが、会社としてもノルマが達成できない社員を何が何でも雇わなければならない義務はありませんので、会社の警告通り8月末までに会社が求める結果が出せなければ採用取消(まだ雇用されていませんので)の可能性はあります。

あなたの言い分である真面目に一生懸命頑張っている点が認められるかどうかは会社次第でしょう。あくまで会社側の要望が「設定通りの営業成績を出せるプロの営業担当」であればあなたの採用を取り消し他の候補者を試す事も考えられます。ちなみ試用期間内の採用取消については通常会社側も明文化しているでしょうから争う事は無意味です、念のため。
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今現在、解雇予告も出てないようですし 会社側としてはある意味「頑張んないと駄目だぞ」って言ってるだけにも思えます。

 入ったばかりの新入社員にどんどん売り上げが上がるはずはないですよ。解雇するとしても無理があると思います。
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