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現在私は27歳独身男性です。お恥ずかしい話ながら実は今両親が離婚まじかでもめています。
原因は父親の作った借金です。

恐らくこのまま離婚という方向で話は進んでいくと思いますが、離婚後は父方の籍に入るか、母方の籍に入るか選択を迫られると思います。

私の希望としては第一には、父親が今後亡くなった後の借金の相続(借金も財産相続のうちに入ると聞きました)はしたくはありません。
我が父親ですが、幼い頃から好きではなくもし離婚が成立したら縁を切りたいとすら思っています。

そうなると母方の籍に入るしかないのでしょうか?
独立戸籍?というのも聞いた事がありますが
どういうものなのかは良くわかりません。

両親の離婚後、財産相続も含めて一切の縁を切るということは不可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

不可能です。


親子である以上、相続権は生前には放棄できません。
ただ亡くなられたときに相続放棄することは出来ます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
では、仮に母方の籍に入ったとしても父親が亡くなった時に相続放棄するかしないかの選択を迫られるわけですか??
回答よろしくお願い致します。

補足日時:2005/08/26 11:45
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日本の法律で、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁を切ってしまう法はありません。


この先あなたがお母様と暮らそうとも、お父様との縁はつながったままです。

今のところお父様もご健康なようで、あなたが借金を肩代わりしなければならないという法的裏付けは何もありません。今の段階で相続放棄うんぬんなどと考える必要はないのです。
もし、お父様の借入先がヤミ金などですと、あなたに返済を求めてくるかもしれません。しかし、あなたが連帯保証人になっているのでない限り、お父様が生存中はあなたに返済義務はないのです。ヤミ金の要求ははっきり拒否してください。

お父様もまだ 50~60台かと想像しますが、今後借金を清算される可能性もじゅうぶんにあるわけです。財産がプラスに転じてから亡くなられれば、あなたに遺産が入ります。
相続を放棄するかどうかは、お父様が亡くなられてから考えればよいのです。
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