No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自然人というのは、私たち人間のことです。
それに対して法人は、法律で「人」であることを擬制された団体などのことです。
物を売買したり、不動産を登記したりといった法律行為をすることができるのは、自然人か法人に限られています。
民法第33条で「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」となっています。
民法では、社団法人と公益法人の2種類を定めていますが、その2種類の類型に当てはまらない法人は「その他の法律」に定められています。例えば、学校法人は私立学校法に、宗教法人は宗教法人法に、社会福祉法人は社会福祉法に、医療法人は医療法に、株式会社などの営利法人は商法に、それぞれ規定されています。
こうした法律上の規定を満たさない団体は、「権利能力なき社団」と呼ばれ、団体名で法律行為をすることができません。
この場合は、団体の代表者などが自分の名前で(自然人として)法律行為をしなければならず、本来は団体として行うべき法律行為が一個人に帰属させられてしまうため、いろいろとやっかいなことになるわけです。
No.5
- 回答日時:
「法」律上、一人の「人」間として扱われる
組織を法人といいます。
>>契約できる民間会社は、法人なのでしょうか。
そのとおりです。
契約する相手が、その会社の社員だったりすると、
その社員が辞めた時に、会社が契約内容を履行する
義務がないことになり、不都合が生じるので、
会社という組織を、法律上は一人の人間として
扱うことで、契約の相手とできるんです。
他の回答にもあるように、法人にも種類があり
ますが、法人と認められる条件があり
条件を満たすと、法人となれるわけです。
No.4
- 回答日時:
>契約できる民間会社は、法人なのでしょうか。
会社と付けば、法人です。
ちなみに、役所も法人なんですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA,
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA
No.2
- 回答日時:
会社はこれからどうなるのか
岩井 克人 (著)
47ページ以下がわかりやすいと思います。
「モノ」(所有権の客体)のはずなのに「ヒト」(所有権の主体)である?
参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4582829 …
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