この人頭いいなと思ったエピソード

同項では、「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者」とあるのですが、どうして「代表者」とだけあって、「代表者又は管理人」となっていないのでしょうか。
よろしくお願いします。

第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

A 回答 (3件)

法人には管理人はいないからです。


法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者のカッコ書きを取ると、法人の代表者となりますね。
法人というのは法律で法人になることを認められた団体で、株式会社がその代表例ですね。
法人は多くの人やお金の集まりですから、個人である人と同様に法律行為をしたり、取引の主体になるための技術が必要ですが、それが法人という仕組みなのです。
ですから代表者を定めて、法人の代わりに代表して行為します。そこに管理人というものは存在しません。
これに対してカッコの中は、法人ではない団体について言っていますが、これは法人ではないのでそのままでは取引の主体になれないし法律行為をしても、その団体の誰に効果が及ぶのか責任を有するのか不明です。
そこで代表者や管理人を定めることで、法人と同様の扱いができる部分が認められています。
そして、第58条では法人という表現は、法人ではないけれど代表者や管理人を定めた団体を含む意味で使いますということですから、カッコの外には管理人という表記は必要ないのです。

第2項では法人に含まれた表記ではなく、元に戻って法人ではない団体のことを言っているので代表者又は管理人と表現されています。

この回答への補足

同項は、つぎのとおりに書き換えることができるのでしょうか。

法人の代表者、法人の代理人、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代理人、人の代理人、使用人その他の従業者が、その「法人」、その「法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの」、その「人」の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、前二条の違反行為をした「法人の代表者、法人の代理人、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代理人、人の代理人、使用人その他の従業者」を罰するほか、その「法人」、その「法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの」、その「人」に対しても、各本条の罰金刑を科する。

補足日時:2014/03/19 03:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/19 02:43

まず、ご質問では、58条の1項と2項が示されていますが、一部が重複していますので、ご注意ください。


元々の法律の2項では、「2法人でない......準用する。」で切れます。ご質問のそれ以降の文章は重複です。

この規定は両罰規定というもので、多くの法律の罰則に共通した表現です。企業の業務で法違反があった場合に、行為者の個人のみを罰するのではなく、法人をも罰するという考え方に立っていて、法律に罰則が規定されている場合は、ほとんどが同様の表現になっています。

この表現は、いろいろなケースを整理してまとめたもので、最短の表現になっていますから、初めて読むと何のことかよく分からないでしょう。
例えば、著作権法の罰則の一つでは、次のようになっています。

第百二十四条  法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

これと比較すれば、その意味が理解できるようになるでしょう。

No.1 のご回答への質問で、文章を分解されていますが、不備があります。また、かえって意味がわかりにくくなっています。
例えば、法律用語の「又は」と「若しくは」は別の意味ですから、これを理解しておかなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/22 00:09

書き換えの趣旨としてはあっていますが、表現の正確性という点では、「又は」「若しくは」を抜いた表現になっており意味が変わってくるので、補足されているとおりに書き換えはできません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/22 00:10

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