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色々調べ死後3年であれば請求できることが分かりました私の場合もう10年近くたっつています何か方法はないのでしょうか・・

A 回答 (1件)

子供の側からする、強制認知については、父親が生存中はいつでも出来ますが、父親の死後は、原則として死後3年内でなければなりません。

ただし「子またはその法定代理人が、強制認知の訴えを父の死亡後3年以内に提起しなかったことが、止むを得ないものであり、また、提起したとしても、その目的を達成する事が出来なかったと認められる事実関係においては、他に特段の事情が無い限り、父の死亡が客観的に明らかになった時から3年となる」(最判昭和57.3.19)と言う判例がありますが、これもかなり例外的であるため、父親の死亡の事実を知っていたのであれば、10年経っていては、もはや、その父親の子供となる手立ては無いように思われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。大変参考になりました。とても助かりました本当にありがとうございます

お礼日時:2005/08/29 18:19

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