非常に身近な人が起こした事件について質問させてください。
以前(約2年前)、その知人(Aと略称)は公務員でした。そのAがとある事件を起こし、大問題となりました。その問題はどんどん発展していき、当然上司などにも知られました。
ただ、問題を起こした時点では警察は介入してませんでした。
Aは自宅謹慎となり、会議の結果の知らせを待ちました。2週間ほどたち突然ドアをノックされ、警察官が入ってきました。軽く家を調べ、Aは警察署に同行していき、そこで取調べにも正直に答え、調書が完成しました。そのときAが携帯にどうしても連絡を取らなければならない用事があり、担当の警察官にお願いすると「かまわないよ。というより、君は逮捕されたわけじゃないから。好きにすればいいんだよ」と言われたとのことです。被害者からの訴えがあり、任意同行を求めたということらしいです。指紋などはしっかりとられたとのことです。取り調べも終わり、夜には帰宅し、数日が何事もなく過ぎていくと、今度は検察の人から局へくるよう言われ、そこでも同じような調書を取られ刑が確定しました。罰金5万円。Aは即日支払い、終わりました。ちなみに検察の人からは略式にするか、しっかり裁判をするか問われたとのことです。
職は懲戒免職で失職し、履歴書に今回のことをどのように記載すればよいか迷っているところで、自分のところに相談がきたという経緯です。
そこで、
○Aは前科者ということになるのでしょうか?
○前科者であれば、どのくらいの期間でそれがなくなるのでしょうか?
○なぜ、警察はかなり長い間Aを放置しておいたのでしょうか?
○履歴書への記載については、前科者である期間が過ぎたら、明記しなくてもよいものでしょうか?
Aは若いうちに過ちを犯してしまって非常に悔いていますが、いいアドバイスを上げるだけの知恵がないので、どうか皆様お教えください。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 回答番号:No.2
> 前科者というのは「犯罪履歴」が住民票のある市町村役場に通達さた人間で、5年間に渡り履歴が保管されます。
> つまり5年経てば記録の上では履歴がなくなり、ちょうど交通違反の履歴が5年間で消え、優良運転者になるのと同様です。
5年ではなく10年です。刑法第三十四条ノ二[刑の消滅]
# (刑の消滅)
# 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
# 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
# 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
5年というのは、刑法第五十六条[再犯](5年経てば同じ罪を犯しても初犯扱い)
とゴッチャになってると思われます。
No.2
- 回答日時:
前科者というのは「犯罪履歴」が住民票のある市町村役場に通達さた人間で、5年間に渡り履歴が保管されます。
つまり5年経てば記録の上では履歴がなくなり、ちょうど交通違反の履歴が5年間で消え、優良運転者になるのと同様です。
起訴の時効は刑の軽重によって違い、刑事訴訟法250条では
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
この間に警察で取り調べて検察に送って起訴しなくてはいけませんが、状況を見ますと、緊急性のある事件でもなく逃亡や証拠隠滅の恐れもないようなので、後回しにされたのでしょう。
そうしたファクターが有れば令状が出て、問答無用で逮捕されます。
>履歴書への記載については、前科者である期間が過ぎたら、明記しなくてもよいものでしょうか?
これに関しては他の方の補足をお願いします。
私自身刑事事件の被疑者ですが、交通関係なので、これだけは公務員の懲戒規定でも除外されてるように世間でも無視しますから。
ただ噂では、前科があるとアメリカへのビザが取れないので、私はアメリカの息のかかった国への入国が拒否されるようです。
一生海外旅行は行かないので関係ないですが。
No.1
- 回答日時:
> ○Aは前科者ということになるのでしょうか?
はい、「前科」という用語は厳密な法律用語ではないのですが、市区町村の「犯罪人名簿」に乗っている人物、とされることが多いようです。罰金刑以上の有罪判決が確定すると、その人物の戸籍のある役所の犯罪人名簿にその事実が記載されます。その友人については、現在も戸籍のある市区町村の役場の犯罪人名簿に名前の記載があるものと思われます。
> ○前科者であれば、どのくらいの期間でそれがなくなるのでしょうか?
罰金刑の場合は一般的に言って刑の執行(つまり罰金納付)から5年です。懲役・禁固の場合は刑の執行が終わってから(つまり釈放されてから)10年と言われています。
> ○なぜ、警察はかなり長い間Aを放置しておいたのでしょうか?
容疑者の逃亡の恐れの少ない場合、警察は直ちに逮捕・拘禁することはありません。時には数週間以上放置される(他の緊急性の高い犯罪捜査を優先させている)こともありますので、特に異常なことではないと思われます。
> ○履歴書への記載については、前科者である期間が過ぎたら、明記しなくてもよいものでしょうか?
犯罪人名簿は、誰もが閲覧できるものではありません。よって、犯罪人名簿に名前が記載されているか、雇用主が調べることは出来ないのです。前科者であるかどうかは(現在、犯罪人名簿に名前が記載されているかどうかは)、本人を含め閲覧できない極秘の情報ですので、それをどう雇用主に告げるかが本人次第と言って良いですし、まして犯罪人名簿から削除された後のことは告げたくなければ告げなくても構わないでしょう。
もちろん、後ほど過去の犯歴が、クチコミなどで伝わったときのことを考えるとあらかじめ雇用主の了解を得ておく方が要らぬトラブルは避けられると言えますが、どうすべきかは何とも言えません。
なお、犯罪人名簿は公的な機関が職務のために閲覧する場合があります(例えば選挙管理委員会が選挙権・被選挙権の有無を確認する場合など)。重ねて言いますが、公的な確認用途以外の用途に犯罪人名簿が利用されることはありません。雇用主が、従業員の過去の調査のために閲覧する、ということが出来る類の資料ではありません。
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