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子供を入園させようと思っていた幼稚園の理事長ともめて、入園を取り消すコトにしました。
もめたといっても、こちらに非はありません。
11月1日に入園金8万円と設備整備費2万円支払いましたが、全額返してもらいたいのです。

理事長は『教育を売っている』とメールに書いてきました。
幼稚園の入園金や設備整備費というものにもクーリングオフは適用されますか?
至急おしえてください。

A 回答 (3件)

11/1の入園金と設備整備費は契約時における前金に該当するものであり、契約の解除を申し入れたことにより当然返却されるものだと思います。

最終的には裁判所の判断となりますが、仮に契約書に返金しない旨が記載されていたとしても入園者に対する一方的で不利な契約と考えられ、無効との判断がなされる可能性が高いと思います。

お金を取り戻す方法の手順。
1.内容証明郵便を契約の解除と支払い済みの10万円の返金(一週間後が妥当な期日)を申し入れる
2.一週間待って返金および返答が貰えない場合には、幼稚園所在地の簡易裁判所に赴き、“支払督促”手続きを行う
3.2の支払督促手続きに関して、裁判所書記官が認めなかった場合(今回は金銭貸借などの簡単なケースではないので訴訟が妥当との判断がなされた)、小額訴訟を提起

2を飛ばしていきなり3でも良いと思います。
通常、幼稚園などは裁判を提起されるとイメージが低下しますので、内容証明郵便の段階で返却されると思います。
もし、その段階で返却されなかった場合には、監督官庁への通報も効果が高いと思います。この手の規制業種が最も恐いのは監督官庁ですので。

時間が経てば、あなたが容認したということで、将来の裁判において不利な材料となります。迅速に行動なされることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくおしえていただき、ありがとうございました。
本当に返してもらえなかった場合、有効な手立てのようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 10:27

実例で、どんなないようかわかりませんので、けーすがおなじかどうかわかりません。

一般的に一旦支払った入学金は・・・返金いたしません。
などの一文はありませんでしたか?

実際にこのような例がありました。
「入学金、設備整備金、教材費、制服、バス運営費」を支払いました。
支払い後、転勤が決まり、すぐに幼稚園に申し入れをしました。

教材費、制服、バス運営費、設備整備金は返金されました。


同じく、バスのことで揉めた例。
○さんはバス停A地点まで迎えがあるといわれ、申込み支払いました。

しかし、最終的にA地点から1キロ離れたB地点までしかバスが来ないことになりました。
○さんは、A地点まで1キロ以上あり更に、1キロ離れると通園に不便なため、入園をしないことを申し入れ、入園金も含むすべてを返金してほしいと申し入れました。幼稚園側は、返金を拒否。
(入園金は返金しないと一文があるため)

幼稚園協会、消費生活センターに相談したが、返金はされなかった。(入園金以外は返金された)

早めに相談されることをお勧めしますが、入園金の返金は難しいと思われます。
一度書類をお読みください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理事長は入園金等を返すといってますので、入園金は返ってくると思うんです。
その他の設備整備費というのがくせものかなって思ってます。
まだお金は返ってきません。

お礼日時:2001/11/10 10:20

 この場合ですと、クーリングオフの制度は適用になりません。



 幼稚園の申し込み手続き要領に、返金について何か記載があるでしょうか。例えば、入園手続き後の返金はしないとか、手続き後1週間以内であれば返金に応じるとかです。返金に応じると記載してある場合は、返金される要件があると思いますので、それに該当した場合は返金されるでしょう。

 もめた内容にもよりますが、良心的な幼稚園経営者であれば、返金すると思います。クーリングオフ制度が適用となる事例は、下記URLを参照して下さい。

参考URL:http://www.shinginza.com/cooling2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
URL見てみます。

お礼日時:2001/11/10 10:28

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