プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
実は、人身事故(業務上過失致傷)で略式裁判となりました。

過去の質問などを拝見して、「今後『私が前科あり』と通知が会社に届くようなことはない」
「前科は調べても、簡単に分かるものではない」というような意見が
多かったのですが、気になるのは裁判のことです。

略式だろうが、簡易裁判所だろうが、裁判は原則公開(または結果を公表)とどこかで読んだのですが、
実際のところ、どうなんですか?

警察などから前科が分かることは無くても、仮に裁判の記録を知り合いがみたり、
マスコミの目に付いたりってことはありえますか?
(私は有名人や大物ではありませんが…)

職場には絶対に知られたくないので、万に一つの可能性も考えて
どきどきしています。

正直、保身を考えているわけですが、十分反省はしています。
事故や保身の態度に対するお叱りではなく、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

裁判が公開であることと、すでに確定した罰金刑の記録が簡単に人の目にふれるかは別です。



略式罰金で済んだ事故の民事賠償はすでに円満に終了しているのでしょうか。

刑事事件については済んでも民事事件としての処理が残っている場合、事故被害者側が、「刑事確定訴訟記録法」という法律で、事故態様・過失立証のため「閲覧」(謄写はなし)する場合があります。

正当な利害関係がなければ求められませんし、制約は多々あります。

よって、事故被害者との関係がうまく処理されていれば、まずはこの制度さえも利用されることはないでしょうね。

安心していいのでは?

参考
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
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この回答へのお礼

民事賠償は、まだ示談完了まではいっていないのですが、
特に問題なく進んでいると考えています。
>安心していいのでは?
なんだか、ほっとしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 19:49

追加です。



>裁判は原則公開(または結果を公表)とどこかで読んだのですが、実際のところ、どうなんですか?

この部分ですが、たしかに裁判結果は公開が原則です。

第53条〔訴訟記録の閲覧〕
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
(2)弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
(3)日本国憲法第八十二条第二項但書〔政治犯罪・出版犯罪または基本的人権に関する事件〕に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
(4)訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める

とされています。

しかし、刑事確定訴訟記録法四条二項但書の「閲覧につき正当な理由があると認められる者」とは、民事上の権利の行使・義務の履行、行政訴訟提起や禁治産宣告等申立て、弁護士等の懲戒処分、破産管財人等の職務、学術研究等から刑事確定訴訟記録を閲覧することが必要な場合であるとされており、「ジャーナリストが週刊誌等に公表する取材のために訴訟記録を閲覧する場合は含まない」(前橋地決平9・7・8判タ969-281)と判例でも限定的に解釈されています。

あまり心配されなくても・・・というところです。
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この回答へのお礼

二度にわたる回答、ありがとうございます。
World loves you様の、過去の回答なども拝見いたしました。
本当に信頼に足る心強い(私にとっては)お言葉で、最近落ち込むことが多かった生活に
一条の光が差すような気がいたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 19:46

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