
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お手元に「地方交付税制度解説(単位費用編)」があればご覧いただきたいのですが、標準団体のごみ処理費の手数料は、歳出総額の10%の額が計上されています。
(平成16年度算定では歳出総額500,498千円に対し手数料50,050千円)
これは、このところ同じ率ですから、生活系ごみと事業系ごみの区別や、生活系ごみの中でも通常ごみと粗大ごみや処理場への持込ごみなどの区別して積み上げたものではなく、ごみ収集に要する経費の10%の程度が手数料で賄われているというマクロの数値をそのまま使っているものと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/16 17:04
ご回答ありがとうございました。
手数料が歳出の10%になっているとは気づきませんでした。ためしに平成元年から調べてみましたが、ずっと10%になっていました。
No.2
- 回答日時:
今回質問者の「ごみの有料化」は「実費負担」のごみ袋有料化(この場合、市町村の収入は発生しません。
)のことではなく、実費相当分にごみ処理手数料としていくばくかを上乗せしたものについての「ごみの有料化」を指しているものとして回答します市町村(特別区は分かりません。)ではこの「一般廃棄物処理手数料」としては、(1)事業系ごみ、(2)家庭系の持ち込みごみ、(3)粗大ごみの引取手数料が主なものであろうかと思います。ただ、(2)、(3)については徴収していない団体もあります。
清掃費のごみ処理費の「一般廃棄物処理手数料」は
H10 57,862千円
H11 59,192千円
H12 56,327千円
H13 55,405千円
H14 52,372千円
H15 50,664千円
H16 50,050千円
H17 まだ不明
となっています。
実費相当の有料化が始まったのは最近のことですし、ごみ処理手数料としていくばくかを上乗せした「ごみの有料化」はさらに最近のことです。もし反映されているのであれば、先に述べた清掃費のごみ処理費の「一般廃棄物処理手数料」に反映され、金額も大きく変化しているはずですが、それもありません。したがって、状況から判断しますと質問者さんがご質問されたごみ処理手数料としていくばくかを上乗せした「ごみの有料化」分は交付税には反映していないものと推察されます。
正直なところ、この一般廃棄物処理手数料の内訳については総務省の交付税課に直接問合せないと、その積算内訳は分かりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/16 17:01
親切なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。交付税の関係でまた質問することがあるかもしれませんが、その際はよろしくおねがいします。
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