No.1ベストアンサー
- 回答日時:
財団法人・社団法人(民法上の公益法人)を直接合併させる手続は、法律上存在しません。
実務上は、一方の法人を解散してその法人の事業を、存続する法人が継承することによって合併と同様の処理が行われることがあります。
その際は、存続法人の定款又は寄附行為の変更や名称変更が必要になることがありますが、いずれも主務官庁の許認可が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/10 07:42
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
なるほど、一方の法人を解散してその法人の事業を、存続する法人が継承することになるのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
ところで、財団法人が解散して社団法人が継承する場合、税制面等で不都合はないものでしょうか。
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