どうもはじめまして。
少し質問がありまして聞いて下さい。
一戸建てで、築十年です。いままで3階の屋根裏
部屋を物置きにしていたのですが、従来はハシゴ
(引き出し式の梯子)で登っていたのをそこに固定
式階段を設置しようと考えています。
屋根裏部屋は、高さが三角形のようなかたちで、
端の方はひとがたてないくらいの高さですが、中央
部分は人が立てるくらいの高さで、中央部分が徐々
に高くなっている構造です。中央部分は、ひとが立
てる程度ですが、急な屋根のため、屋根裏部屋のほ
とんどの部分では、かがまなければならない程度の
高さです。
そこで問題とお聞きしたのが、容積率と法律の問
題です。
(1)この場合の容積率は、建築基準法の何条何項
に該当してきますか?
(2)1,4メートルの高さ制限というのは、建築
基準法の何条のことですか?
(3)はしごを固定式階段にするのにも、その条文
は適用されるのですか?(はしごを設置したのはこ
の家屋を建築した一流の施工業者)。その根拠条文
はなにですか。
(4)「面積は8分の一までで、固定階段不可」と
いう規制があるまたはあったとききます。これは何
年の改正により、どのようにかわったのでしょうか。
(5)1,4メートルの高さ制限が問題であればた
とえばですが、屋根裏部屋の中央部分にさらに天井
を設けて、1,4メートル以下にすればよいのでし
ょうか。
以上、質問ばかりですいません。
よろしくお願い申し上げますm(_ _)mペコリ。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
さてさて
追加(1)(2)
容積率の問題は、クリアーしているのなら問題はありませんが、別な問題が生じる、と言うことになります。
変更届が必要なのでしょうか、と有りますが、新たに増築の確認申請が必要になります。
その場合、木造の2階建てと3階建てでは、取扱いが違い、単純に床面積が増加した、ということでは済まない可能性が大きいです。
2階建てと3階建てでは、簡単に言うと、必要な壁(地震等に対して耐力を持つ壁・耐力壁とか、軸組とも言われます)の量が多く必要となります。
今まで、2階建ての1階であったため、3箇所で済んでいた壁が、3階建ての1階となることにより、5箇所必要になったりします。(令46条)
一般的に、当初から、後日、3階建てに改修する可能性があるため、措置を講じていない木造の場合は、この規定が満足できません。
そのため、3階建てになるような増築が出来ないことが多いです。
また、木造3階建ては2階建てと違い、法6条の2号建築物(2階建てまでは4号建築物)となりますので、構造計算が必要であるなど、確認申請上の取扱いが変わります。
構造計算が可能か、及び構造計算をして成立するか、も問題となります。
追加(3)
以上のように、屋根裏部分が3階となってしまうような改修は、難しいと言えます。但し、全てをクリアーできる可能性も、わずかですが有ります。これは、図面等を見ないと何とも言えません。
次に、天井高さを1.4m以下にするなどの措置を取り、3階建てとならないようにし、今のハシゴを固定式階段に変更する場合ですが、これについては、建築確認申請が不要と思われます。
新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替の何れにも該当しないと思われるからです。(法2条及び法6条)
ですので、可能、と思われます。
求めた回答になっているでしょうか?
どうも丁寧なレス、ありがとうございます。
本当に参考になりました。心から感謝致します。
私にはまだ実力が不足しているので、当方の建築主
事と話し合うことはできなかったのですが、市役所
の担当の方とは、話し合うことができ、解決方法が
みつかりつつあります。まだリフォームしたわけで
はありませんし、またお聞きするかもしれませんが、
とりあえずこのトピは、ここで区切らせて頂きます。
結論の方向性をご報告しますと、以下の2方法を
現在念頭にしています。
1 1.4mx1/2の居室にする。
「蔵」に近いものですが、3階の屋根裏を仕切り
この大きさにするということも視野に入れました。
ただ3階の屋根裏を仕切るのに、どの程度の費用が
かかるのかを試算してみます。
2 建築確認の申請
市役所の方と話し合った所、そのままであれば建
築確認が必要との話をうけました。10平米以上なの
で増床となるからだそうです。
ただし事情が事情ですし、建物として比較的に新
しい(築7年程度)ので、「すじかい」規定がクリ
アーできれば、ほとんど建築許可が下りるだろう、
との話でした。建築主事の話ではありませんので、
いま一つ信頼性に欠けますが、こちらはこういうこ
とになりました。
建築について、素人なわたしの質問に、kkknagisa
さまに暖かくお答え頂き心より感謝しています。
また何かありましたら、ご質問させて頂くかもし
れませんが、貴重なアアドバイスをたまわることがで
きましたら幸い至極です。
また結末は必ずご報告致します。
(末尾ですが、初めてgooにおいて質問させてい
ただきましたが、このような貴重な場を与えてくだ
さったgooの皆さんにも感謝致します)。
本当にありがとうございました。m(_ _)mペコリ。
No.7
- 回答日時:
(1)容積率をクリアしているだけでは駄目なんです。
3階建てになると法6条1項2号に該当し、法20条1項2号イにある通り構造計算が必要になります。
更に準防火地域では法62条により、準耐火建築物にしなければなりません。
上記に該当すると増築は非現実的です。
3階のスペースに見合った建築費では済まないでしょう。
(2)新築よりも面倒です。
既存建築物から増築建築物の変更に伴う法的規制を殆ど比較する事になります。
新築2棟分の確認申請を出す方が楽です。
(3)最高天井高さ1.4m以上の部分があるだけで3階建てに該当し、3階建ての規制が掛かります。
天井高さを1.4m以下にしても、2階の床面積の8分の1以上ある場合は建設省告示1351号により、軸組み計算が必要になり、構造の補強が必要になります。
固定階段を取り付けるだけで済ませたいのならば、2階の床面積の8分の1以下で天井高さ1.4m以下の小屋裏収納にしましょう。
P.S.質問者の法律に対する調査技術があれば、充分に建築指導の担当者と直接質疑を交わす事が可能だと思われます。
どうも丁寧なレス、ありがとうございます。
本当に参考になりました。心から感謝致します。
私にはまだ実力が不足しているので、当方の建築主
事と話し合うことはできなかったのですが、市役所
の担当の方とは、話し合うことができ、解決方法が
みつかりつつあります。まだリフォームしたわけで
はありませんし、またお聞きするかもしれませんが、
とりあえずこのトピは、ここで区切らせて頂きます。
結論の方向性をご報告しますと、以下の2方法を
現在念頭にしています。
1 1.4mx1/2の居室にする。
「蔵」に近いものですが、3階の屋根裏を仕切り
この大きさにするということも視野に入れました。
ただ3階の屋根裏を仕切るのに、どの程度の費用が
かかるのかを試算してみます。
2 建築確認の申請
市役所の方と話し合った所、そのままであれば建
築確認が必要との話をうけました。10平米以上なの
で増床となるからだそうです。
ただし事情が事情ですし、建物として比較的に新
しい(築7年程度)ので、「すじかい」規定がクリ
アーできれば、ほとんど建築許可が下りるだろう、
との話でした。建築主事の話ではありませんので、
いま一つ信頼性に欠けますが、こちらはこういうこ
とになりました。
建築について、素人なわたしの質問に、shimazou_009
さまに暖かくお答え頂き心より感謝しています。
また何かありましたら、ご質問させて頂くかもし
れませんが、貴重なアドバイスをたまわることがで
きましたら幸い至極です。
また結末は必ずご報告致します。
(末尾ですが、初めてgooにおいて質問させてい
ただきましたが、このような貴重な場を与えてくだ
さったgooの皆さんにも感謝致します)。
本当にありがとうございました。m(_ _)mペコリ。
(ポイントをさしあげるのも初めてなので、うまく
操作でればよいのですが。。できない場合は申し訳
ありません)
No.5
- 回答日時:
最初に謝ります。
申し訳ありません。先程の回答に嘘が有りました。
階段の固定については、建築主事会議の取扱いにも規定されていません。No.2の方が正解です。
一応、私の住む県の建築主事にも確認してみましたが、私の住む県での取扱いは、「階段・梯子については固定式でも構わない。但し、階段で有れば、階段としての規定を満足する必要がある。」と言うことになるそうです。
ですので、最高の天井高さが1.4m以下、当該部分の面積が下階(今回の場合2階)床面積の2分の1以下で有れば、階段が固定か否かに係わらず、階とは判定しない、とのことです。
大変、申し訳ありません。知ったようなことを書いてしまいました。
ただ、私の県での判断ですので、他の県では違う場合もあるかも知れませんので、念のため。
No.2さんの追加(No.4の回答)で見ますと、横浜でも、その様な取扱いをされているようです。
さて、もう回答しない方が良いかと思います(また嘘だったら困るので)が、一応、追加質問に答えてみます。
(1)
固定式云々については、上記のとおりです。申し訳ありません。
建築主事会議の資料は、コピーが有りますが、先程も書いたとおり、申し合わせというような性質のもので、その中では、「小屋裏物置等の取り扱いについては、以下のとおり取り扱うことが望ましい」と記載されています。
そして、私の県では、県の建築行政連絡会議での共通の運用基準の中に、「小屋裏物置等については、以下のとおり取り扱う。」とされています。
ほぼ、No.4の方の回答にある横浜市のHPと同様です。
階段固定の可否については、お住まいの地域の役所に問い合わせれば、教えてくれると思われます。
(2)
令2条4項において、「延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計」とされるため、階でない部分の面積は、延べ面積に算入されないため、容積の計算の場合にも算入されないこととなります。
(3)
違います。
法3条3項2項及び3項で言っている意味は、法が改正になり、法律違反となる場合でも、法の施行以前に建てられた物はそのままでよいですよ(2項・このような状態を違法とは呼ばず、既存不適格と呼びます)、但し、それを増築や改築する時には、その部分も適法な状況にしなければならないよ(3項)という規定です。
今回の場合は、現状では、既存不適格には当たらないと思われますので、適用されるとすれば、法8条の維持保全義務に関することとなります。
重ねて、お詫びしますが、先程、間違った回答をしてしまった事をお許し下さい。
お詫びしておきながら、大変恐縮ですが、あえて、申し上げれば、1部屋を潰してまで、小屋裏を点検する階段を作るのは、如何なものかと思ってしまいます。
何か、家の手入れ以外に何か理由があるのでしょうか。
申し訳ありません。要らぬ蛇足でした。
この回答への補足
どうもいつも丁寧なご説明ありがとうございます。
教わっていてはダメだと思い、自分でも賢明に書籍を
読んでおりました。ご返事するのに遅れまして申し訳ご
ざいません。
もう少しおつきあいいただければ幸いです。
いろいろい考えたのですが、原点に戻ってまいりまし
た。既にお話しましたように、したいことは、ハシゴを
階段にすることなのです。
これをなぜ業者がいやがるのか、その理由が知りたく
考えています。
自分の思考としては、以下の通りです。
「階段にする→階が増える→増築にあたる
→容積率の問題と建築確認申請が必要
←階でないとみなすには、1,4m以下+1/2面積」
ということを考えていました。
そこで質問は、業者がいやがるのは、(固定式)階段になると、
(1)容積率の問題が生じる(これはクリアーしています
3階部分が増えるので、変更届が必要なのでしょうか?)
(2)建築確認申請がめんどうくさい
ということでよろしいのでしょうか?
ほかに業者がいやがる理由ありますか?たとえば他
の条文に違反しているとかです。
そしてそうした場合
(3)この場合、たんにハシゴを固定式階段に変更する
場合ですが、建築確認申請をした場合、建築許可が
おりるものでしょうか。なにか注意点を含め、アド
バイスをいただけますと幸いです。
こちらの方では、レスをいただいたことに関して
補則説明をさせていただきます。gooのツリー形
式上です。
まず、本当にありがとうございます。心から感謝
します。建築主事にまで聞いて頂いて、感謝のきわ
みです。まずお礼を述べさせて下さい。
感謝しています。(あなたさまの書き込みは嘘な
んてとんでもないです。非常に精度の高いお教えでした)
次に疑問に思われましたことに、フォローさせて
ください。
(1)固定式階段につきましては、おっしゃられる
ように建築主事会議のもので正解です。ただしこの
会議はあくまで任意のもので、会議録はないそうで
す。そしてこの会議の申しあわせをうけて、各自治
体で受け入れるか、別途判断しています。当方は関
西なのですが「建築基準法および条例に関するQ&A」
という冊子において、地方行政の意見?として記載
されていました。いちおうしばりにある区域にいます。
ですので1,4メートルの高さ制限は通達で、固
定式階段に関しましては各地方行政でというのが、
実情です。
ただ現在は、この問題をすこしおいておきまして、
原点に戻った質問がございますのは、上記の通りで
す。
>>1部屋を潰してまで、小屋裏を点検する階段を作
>>るのは、如何なものかと思ってしまいます。
>>何か、家の手入れ以外に何か理由があるのでしょうか。
とくにありません。事情としては先に記述しまし
たように、両親の健康上、ハシゴはのぼれない、
もしくは登ることを強制した場合、生命にかかわる
ということです。
わたしたち息子は、自立しましたので、実家には
ほとんどいない状況で、部屋はたくさんあまってい
るのです。一部屋をつぶすのは何ら問題ありません。
掃除好き、きれい好きな両親が、いつハシゴから
落ちて健康を害しないか、心から心配している毎日
です。ハシゴを階段にしたいだけなのです。。。
もし可能でしたら、お教え下さい。
よろしくお願い申し上げますm(_ _)mペコリ
No.4
- 回答日時:
#2です。
私は横浜市に居住しており、現在建て替え中です。これに際して小屋裏収納を作るにあたり
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/houmen/sins …
このサイトを参照しました。
横浜市では固定階段でもOK(かいだん・梯子の形状は問われない)となっております。
補足を拝読しますと、現状では梯子は天井裏の点検口として設置されているようです。また、すでに容積率いっぱいなのではないでしょうか。
天井高1.4mを越えると、部屋として認定されるため、容積率をオーバーしてしまうということなのではないでしょうか?
天井高を1.4mに下げれば「収納」として認められますので、OKだと思います。
出先なので、詳細をお答えできませんが、あしからず。
この回答への補足
どうもレスありがとうございます。
階段の件につきましては、かなり各地方行政に
委ねられているようです。当方は関西ですが、
「建築基準法および条例のQ&A」という冊子に
一応、「固定式でないこと」という行政基準の記
載があります。
ただこの点は、行政裁量なので、どのように実
際上運用されるべきなのか、不明な点があります。
点検口というのはその通だと思います。
容積率に関しましては第一種で200%適用
の土地でした。土地が100坪程度あり、60
%程度の建坪率の建物ですので、3階部分をた
とえ増床とみなしたとしても、合法でした。
自分の思考としては
・階段にする→階が増える→増築にあたる
→建築確認申請が必要
←階でないと見なす。(1)1,4m以下+1/2面積。
(2)固定式でないこと
(1)はクリアーとすると、(2)が問題。(2)は裁量事項。
という理解です。
これで間違っているでしょうか?
本件の基本に戻って考えますと、ハシゴを階段に
したいだけなのです。まずそもそもなぜ業者がいや
がるのかの理由が知りたく考えています。
そこで次に質問は、業者がいやがるのは、(固定式)階段になると、
(1)容積率の問題が生じる(これはクリアーしています
3階部分が増えるので、変更届が必要なのでしょうか?)
(2)建築確認申請がめんどうくさい
ということでよろしいのでしょうか?
ほかに業者がいやがる理由ありますか?たとえば他
の条文に違反しているとかです。
そしてそうした場合
(3)この場合、たんにハシゴを固定式階段に変更する
場合ですが、建築確認申請をした場合、建築許可が
おりるものでしょうか。なにか注意点を含め、アド
バイスをいただけますと幸いです。
No.3
- 回答日時:
No.1の方の回答で良いのですが、tsururi05さんの質問に沿いながら回答すると、以下のようになります。
(1)
容積率は、ではなく、建築基準法(以下「法」)のどこの規定に屋根裏が面積に算入されているか否かが書かれているのか、という質問と理解します。
関連条項は、法92条と建築基準法施行令(以下「令」)2条です。
但し、ここには1.4m以下で有れば良いとか悪いとか、そんなことは記載されていません。
法92条及び令2条に関連して、国が技術的助言を出しています。
更に、その技術的助言に基づいて、全国の建築確認を行う担当者が集まる会議(建築主事会議)で、全国的にある程度統一された運用をするために、取扱いを定めています。
確認申請を東京で出すのと、長野で出すのでは、規定が違う、というのは困りものですので、取扱いを統一しようという会議です。
その内容が、No.1の方の参考URLに書かれている内容です。
(2)(3)
(1)のとおりですので、法には1.4mの規定も、はしごが固定式ならどうこうとは出てきません。=何条と言えません。
(4)
No.1の方、No.2の方の記載のとおりです。
(5)
中央部を1.4m以下にすれば、面積算定を逃れることも可能です。(かつ、2階面積の2分の1以下などの規定は、当然、守る必要があります。)
階段の固定について、補足ですが、国の技術的助言はには、階段の固定方法は出てきません。
が、建築主事会議では、階段を固定式にしないこととしています。
但し、これはあくまで申し合わせ事項と言うようなものですので、地域により、取扱いが違うことも有り得ます。
階段を固定式でも良いという取扱いをしている地域が有るかも知れません。
私の知る限りでは有りませんが。
さて、tsururi25さんの件ですが、屋根裏部屋は、建築当初から、階に算定され、床面積の発生するものだったように思われます。
但し、そこが階となると、3階建てとなり、厳しい規定がかかり、法に違反している可能性があります。
従来の引き出し式の梯子は、あくまで、天井裏の点検用とされ、屋根裏部屋の利用は、確認申請上は無いものとなっているのではないかと思われます。
階となり、床面積が発生すると、容積率の問題にもなります。
ま、そのような屋根裏を、板だけ敷いて使うのは、良くあることですので、気にしなくて良いとは思いますが。
法を守る守らないにかかわらず、小屋裏物置等については、あくまで、小屋裏、天井裏等の余剰空間を利用するもの、とされていますので、ご留意下さい。
きちんと適切な手続きをふんで改修したい、ということなのか、違反で撤去命令などが来ないか、ということなのか解りませんが、今のまま、梯子を固定式にしても、何の問題も無いとは思います。
ただ、絶対、法に違反するのは嫌だというのならば、話は別ですが。
この回答への補足
とても丁寧な説明ありがとうございます。必ずお礼のポイントをさ
しあげますので、もう少しだけおつきあい下さい。
事情をもう少し詳しくご説明します。
事情としては、家をAというメーカーで10年前に建てました。
日本でもトップクラスのメーカーです(蔵のミサワではありません)。
補修その他もすべてAというメーカーを通して行ってまいりました。
さすがのアフターサービスで屋根の補修その他いつもきちんとして
くれていました。
3階の屋根裏部屋は、まさしく屋根裏部屋で、建築材木もむきだ
しで、下にカーペットもしいていません。電球すらついていません。
換気のためにはしごを屋根からするするとおろすタイプでつけいた
ただき、年に数回、特に夏などはときどき、登る程度に利用してい
ます。特に両親が家の手入れをするのが好きで、両親が主にそうい
う掃除や点検をしてくれています。
今年に入り、両親が心筋梗塞で倒れ一命をとりとめました。ただ
もう急な階段などは上れない健康状態になってしまいましたので、
それで、家の手入れをするのが好きな両親のために、そのするする
とおろすタイプのハシゴ式の階段を、きちんとした、固定の階段、
できれば傾斜度の緩い階段にすることを計画しました(一部屋つぶ
すつもりです)。
そこでAというメーカーのリフォーム担当者に来ていただいたの
ですが、「1.4メートルうんぬんにひっかかるからリフォームで
きない」の一点張りでした。しかし違法だ、というのにもかかわら
ず、根拠法令もしくはそれに類するものを提示してこないのです。
犯罪者だと名指しされながら、「じゃどの法律に違反する犯罪なの?」
ときくと「さぁ?」といわれる始末です。
そこで本当にそうなのか、ということを調べはじめた次第です。
事情としては上記の通りです。建築基準法と国土交通省のホーム
ページを読んでいるのですが、いまひとつ理解できていません。
(1)「建築主事会議では、階段を固定式にしないこととしています」
この件について、明文の文献などはありますでしょうか。
また地域によって異なるということですが、どちらで調べれば
よいでしょうか。
(2)平成12年6月1日都道府県建築主務部長あて住宅局建築指
導課長通知において、「1,4・1/2」という規制は確認したの
ですが、この規定は「階として取り扱う」というもので、ここから
容積率の建築基準法の適用がわかりません。つまり論理的に「階だ
から建築基準法適用」というスジが不明なのです。
その間に入る理屈、もしくは条文は分かりますでしょうか?
(3)今回上記のように建築後10年後に手を入れるということな
のですが、そもそもこの場合に、つまり建築後のリフ
ォームに建築基準法の適用があるのは、建築
基準法3条3項3号によるものととらえてよろしいのでしょうか?間違っていますか?
このあたりも自分の不明を恥じるばかりです。
>>法を守る守らないにかかわらず、小屋裏物置等については、あく
>>まで、小屋裏、天井裏等の余剰空間を利用するもの、とされてい
>>ますので、ご留意下さい。
もとよりそのつもりです。ご助言感謝します
>>きちんと適切な手続きをふんで改修したい、ということなのか、
>>違反で撤去命令などが来ないか、ということなのか解りませんが、
>>今のまま、梯子を固定式にしても、何の問題も無いとは思います。
>>ただ、絶対、法に違反するのは嫌だというのならば、話は別ですが
当方としてはメーカーAが、階段を作ってくれればそれでかまい
ません。それだけなのです。固定式にしたら問題ありといい、作って
くれないので、困っているのです。順法精神はたいせつだと思います
が、いきすぎはよくないと思いますし、今回は上記のように両親の
健康、場合によっては命(いまの階段のままでは足を踏み外したりし
て危険)にかかわるため、ご質問させていただいております。
お手数ですが、伏してよろしくお願い申し上げます。
m(_ _)mペコリ。
No.2
- 回答日時:
平成12年6月の改正で、固定階段でもOK、面積も8分の1から2分の1になっています。
規制は、直下階の面積の2分の1以下の広さで、天井高1.4m以下の2点。
現在、たって歩けるということは、容積率に含まれているのではないでしょうか?
もし、含まれていない場合、天井を下げれば、規制範囲内になります。
重たい物や大きい物の上げ下げには、梯子よりも階段の方が安全ですので、お薦めします。
お答えありがとうございます。
事情は、No3に記載致しました。お手数ですが、
ご確認頂けますと幸いです。
当方の現在求めていますものは、風聞ではなく、明
文のものです。
現在おたずねしたいことは以下の3点です。
(1)「建築主事会議では、階段を固定式にしないこととしています」
この件について、明文の文献などはありますでしょうか。
(2)平成12年6月1日都道府県建築主務部長あて住宅局建築指
導課長通知において、「1,4・1/2」という規制は確認したの
ですが、この規定は「階として取り扱う」というもので、ここから
容積率の建築基準法の適用がわかりません。つまり論理的に「階だ
から建築基準法適用」というスジが不明なのです。その論理は、
お分かりでしょうか。
(3)今回建築後10年後に手を入れるということなのですが、そ
もそもこのような建築後のリフォームの場合に建築基準法の適用が
あるのは、建築基準法3条3項3号によるものととらえてよろしい
のでしょうか?
このあたりも自分の不明を恥じるばかりです。
よろしくお願い申し上げます
No.1
- 回答日時:
はしごを固定にかえるだけでしたら、何も気にせずやればいいと思います。
誰も問題にしません。下記に解説があります。
http://www.mmjp.or.jp/vankraft/soudan2/200105/20 …
この回答への補足
お答えありがとうございます。ご親切痛み入ります。
事情は、No3に記載致しました。お手数ですが、ご確認頂けま
すと幸いです。
当方の現在求めていますものは、風聞ではなく、明文のものです。
現在おたずねしたいことは以下の3点です。
(1)「建築主事会議では、階段を固定式にしないこととしています」
この件について、明文の文献などはありますでしょうか。
(2)平成12年6月1日都道府県建築主務部長あて住宅局建築指
導課長通知において、「1,4・1/2」という規制は確認したの
ですが、この規定は「階として取り扱う」というもので、ここから
容積率の建築基準法の適用がわかりません。つまり論理的に「階だ
から建築基準法適用」というスジが不明なのです。その論理は、
お分かりでしょうか。
(3)今回建築後10年後に手を入れるということなのですが、そ
もそもこのような建築後のリフォームの場合に建築基準法の適用が
あるのは、建築基準法3条3項3号によるものととらえてよろしい
のでしょうか?
このあたりも自分の不明を恥じるばかりです。
よろしくお願い申し上げます
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