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前回「このシチュエーションをなんと表現しますか」でお世話になりました。
その節はありがとうございました。
今回、また私では少し解決するのに難しい用語にぶつかりました。
その用語は「道理」です。

「道理」とは、物事のそうあるべきすじみち。ことわりであって、人の行うべき正しい道のことです。
現在「法」と「道理」がどう違うかを論じているのですが、「法」は「外的強制力」が働くけれども、「道理」はそうではありませんよね?
「道徳」に近いのでしょうか?それとも別物なのでしょうか?
別物ならば、どこが違うのでしょうか?

もうひとつ「道理を破る方はあれども法を破る道理なし」
という言い回しもありますが、これは法の法が強いということですね。
つまり 法>道理 というわけなのですが
どんなシチュエーション、またはどんな文章の時に使うのでしょうか?
この言葉がとても気になっています。

自分なりにも調べてみたのですが、言い回しなどはなかなかのっていないので
実際のニュアンスや定義に苦戦しています。
ご存知の方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 言葉の一般的な使われ方の話でいいんですよね?



 「道理」という言葉は、大きく分けて、二通りの意味、または、それらの融合した意味で使われていると思われます。

1.物事がそうあるはずの筋道。理屈に合っていること。当然のこと。

2.そう行われなければならない正しいあり方。善。したがって、「道徳」に近い。

 ですから、「道理を破る法はあれども、法を破る道理なし」という言葉は、「法」の優位を説く言葉には違いありませんが、最初の「道理」は2の意味に近く、あとの「道理」は1の意味に近いと思われます。つまり、「悪法が存在したとしても、法を破っていいという理屈はない」と。『太平記』では、この言葉のあとに、「況や有道の法をや」(まして、人の道に順じた法はなおさらだ)という言葉が続くのはそのためでしょう。

 こういうふうに考えれば、「法も道理もない」という言葉は、「法」と「道理」を並列していることから、2の意味に近い意味で使っていると思われます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

そうですね。助詞の「も」は似たような意味のことばを並列させますものね。
道理の意味を2つ挙げて、どうして二(道徳)に近いかを助詞の「も」を使って論じてみようと思います。

「道理」という言葉は普段あまり使わないので
イマイチピンとこなかったんです。
古典のイメージや決り文句でしか使わなかったので・・・
けれどかなり見えてきました。

>「道理を破る法はあれども、法を破る道理なし」

これはやっぱり難しいかな??
私にはまだ使いこなせなさそうです。

ありがとうございました!

お礼日時:2001/11/08 00:44

 


  中国の思想用語のことか、西洋の思想なのか、よく分からないのですが、適当に考えます。(これらの言葉は多義的な意味を持つはずで、無前提に、「法」が「道理」がと言われても、普通困るのでは)。
 
  道理とは、中国的には、天命・天意に沿うことと言うような感じで、老荘思想的には、「自然」に備わる人倫の道というようなニュアンスでは。人として行うべき正しい道だと、それはソルレンになるでしょう。ゾルレンには強制力があるはずです。内面的な強制力とでも言えばよいものです。しかし、「自然の人倫の道」とすれば、天はそのようになっているということで、これは「無為」と「作為」の関係が前提になるのでは。
 
  無為にして、人が自然にかくあるべきこと、ゾルレンではなく、天がそう決めたということです。「法」はそれに対し、共同体のノモスという意味でしょう。共同体を維持するため、成員や指導者に課される行為規範の意味だと捕らえれば、共同体を維持しようとする、いわば「人為・作為」の力によって、自ずと、ノモス=法を破る者には、共同体からの罰則が何らかの形で課されるということでしょう。それが、外面的強制力に見えるということでしょう。
 
  道徳とは、ノモスのヴァリエーションで、内面化された法、個人の超自我的な行為規範、従って、ゾルレンの一つの形でしょう。本来、道徳は道理と同じもののように思えるのですが、この文脈では、異なるもののような感じです。人間の自由意志に基づくエティカといえば、カントかスピノザみたいですが、そんな意味ではないでしょう、この場合の道徳は。自然にして無作為な行為規範として道理があるなら、道徳とは、作為的・人為的に定めた、内面化された法の意味では。
 
  「道理を破る法はあれども、法を破る道理なし」とは、「破る・破らない」は人為であり作為であるので、共同体のノモスである法は、天の意に反する命令を出すことができるが、天の意は無為で自然なる規範であるので、法が悪法であろうと、これも、人為における「自然」であって、無為は人為と共約しないということで、道理は、法を裁くことはないという意味でしょう。
 
  さる国では、役人たちが、新しい法を定め、人民を法に従って裁いている。聞くところ、理不尽な法であり、道理に合わないこと夥しい。されど、泰山に住まう師のいうことには、「道理を破る法はある、しかし、法を破るという道理はない」。法は無法であろうと、法である限り、逆らうべきではない。天意に則れば、悪法はおのずから破れて滅びる。天の道理とはかくのごとし、なりと。
 
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。

少し哲学が入っていて混乱しましたが、だいたいわかりました。
(ニュアンスとして伝わって気ました)

>これらの言葉は多義的な意味を持つはずで、無前提に、「法」が「道理」がと言われても、普通困るので

そうなんですよね。
今回扱おうとしている〈法〉は法律に一番近いものです。

例えば
・未成年者が煙草を吸うことは法律で禁止されている。そしてこれを破ったものは法的処置をとることになる〈法〉
・電車やバスの中でお年寄りや体の不自由な人に席を譲ることは<義務>ではなく<善意>である。よって席を譲らなくても、そこには「外的強制力」は存在しないので法的に罰せられることはない〈道徳〉
・こういった例をあげるとしたら〈道理〉は何??

〈道理〉は定義するのに難しく、今まで何気なく使っていたのですが
「法も道理もない」という言葉を証明する壁にぶちあたり、混乱しています。

言葉の幅が広いですが、今回は
・法律と道理の大きな違いを簡潔に述べる
という感じです。

もう少し具体的な違いがわかると助かります。
ニュアンスではわかるのですが、言葉に限定できないのが現状です…
私自身ももう少し調べてみます。
 

最後のは漢文みたいですね。
ちなみにこういった話はすごく好きです。

お礼日時:2001/11/07 19:57

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