初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 
ファンド商品の販売活動において、その販売元の会社が元本を保証する商品であっても、パンフには「元本保証」「元本確保」「元本の償還をお約束」などの文言を載せる事には違法性が有ると聞きました。

これは本当でしょうか?

もし本当であれば、どのような法律にどのような理由で触れるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
 

A 回答 (1件)

素人で違ってたら御免ですけど(^^ゞ


元本保証はあるのではないでしょうか。
銀行なら1000万までとか証券会社もそうでしたよねえ、っで、商品も100%する物や80%や色々ありますよねぇ。
でっ、パンフレットに其の保障先企業が出てますよね***銀行とか、でっ、其処が破綻した場合帰ってこないリスクが有るとか出てると思いますけど。
いろんなやり方が有るようですけど、一番目にするのが債権や国際、金などに5年とか10年とかのスパンで投資して、其の利息を当て込んで運用するんですよね、5年後に30%帰ってくるなら元本100万円で30万とかを運用するという具合に。つまり5年なら5年以内に解約すると、其の商品が思いも付けない位運用益が出てない限り、残りの70万に付くはずの利息の30万円がまだ無いわけですから元本われをしてしまいます、そこら辺をちゃんと書いてあるはずですけど。
つまりどうなった場合どのようなリスクが有るって書いてあれば良いのではないでしょうか。
しかし元本保証の商品は経費に儲けが飛んでいく為儲かりません、結局完本保障を買おうと思うお金の2~3割でリスク商品を買ったほうが、殆どの場合結果が良いようです、売り先の企業は手数料が多くなるので額が多くなる方が良いようですけど。
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この回答へのお礼

ややこしい質問にもかかわらず、お答えを頂きありがとうございました。
大変に参考になりました。

お礼日時:2005/09/16 22:37

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