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現在学習塾で講師をして働いています。正社員ではないのですが、勤務年数は3年半、週5日勤務で、少なくても週20時間以上、多いときは週35時間くらい勤務しています。学習塾は2年くらい前に有限会社になりましたが、厚生年金や失業保険等なにもなされていません。そこでの勤務開始から1年後第1子を出産していますが、出産ぎりぎりまで勤務し、産後も早く復帰しています。夫は学生のため収入は少なく、出産による私の収入の減少は家計を直撃します。年齢的なこともあって第2子を産むなら2年以内にと思っているのですが、出産・育児による収入の減少を少しでも防ぐ方法を教えてください。

A 回答 (6件)

#2です。

たびたびすみません、補足させてください。

まず、ご主人の国民年金の要件についてはmahorombaさんがお答えくださっていますので割愛します。
補足として市役所に行くと、加入要件に該当した時点にさかのぼって入ることになると思います。
しかし過去の分は免除申請できないと思います(すみません、この点は自信ありませんのでご確認ください)が一度に何年分もの保険料を納付するのが困難でしたら、とりあえず直近1年分を納めるという方法もお勧めです。
というのも、私が#2で書いた年金がらみの問題は、保険事故(病気・怪我の初診日なり死亡日なり)の前々月からさかのぼること過去1年間の間に滞納がなければ年金が受けられるという条件があるため、2ヵ月後には受給要件に達することができる近道なのです。
聞かれていないことをしつこく書いてすみません。
過去立て続けに2件直面した事例なのでちょっと神経質になってしまいました。

次にmahorombaさんのされているご主人は3号になれないのではというご指摘ですが、質問者さんが健康保険・厚生年に加入できるかは微妙ということは承知の上でしたが、ご主人の収入が少ないという話でしたので仮に入れたらという前提で書かせていただきました。
説明足らずで申し訳ありません。

それから用語について少し説明させてください。
今mahorombaさんと私からつぎつぎ書き込みがあって混乱されているかもしれないので理解の助けになればと思いまして。
社会保険という言葉は広義と狭義があります。
大雑把にいうと狭義の社会保険は健康保険と厚生年金保険です。
広義の社会保険とは、狭義の社会保険(健保・厚年)と労働保険(雇用保険・労災保険)です。
mahorombaさんは社会保険を主に狭義で使われています。
私は主に広義で使いました。
ということで相反することが書かれているように感じられるかもしれませんが、用語を念頭に読んでいただければそれぞれの論点は別物で相互補完しあっているということをご理解いただけると思います。

最後にまた補足となりますが、雇用保険の加入要件は4分の3以上ではなく、1週間に20時間以上勤務です。
細かい要件はほかにもありますが、質問者さんはおそらく満たしていると思われます。
このような理由もあって雇用保険をとりあえず!と推してみました。

私も役所から直接指導が入るということはあまり好ましく思いません。
社会保険事務所・ハローワーク・労働基準監督署(労災保険の問合せ先)への質問はしばらくは情報収集にとどめて、まずは従業員同士で話し合うことから始められたらと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。私も雇用保険は最低でも加入したいと思います。雇用主もおそらく雇用保険なら駄目とは言わないと思います。国民年金について、私も在学中に結婚・妊娠し、卒業してまもなく出産だったので、国民年金を払う余裕がなくて、現在2年前の分を遡って順に支払っています。教えていただいたように、保険事故(病気・怪我の初診日なり死亡日なり)の前々月からさかのぼること過去1年間の間に滞納がなければ年金が受けられるという条件があるのでしたら、なんとか頑張って2年の間隔を埋めていきたいと思います。教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/09/18 00:00

たびたび補足で申し訳ありません。


まず#5の回答で「#2です」と書いたのは#3の誤りでした。
質問者さん、mahorombaさん、本当にすみませんでした。
あともう1点、年金の件ですが、遺族年金に限っては非常に不公平なことに、妻が亡くなったとき場合はご主人には出ないのですよ。
些細なことですが、2年分一生懸命払われるとのことでしたので、可能なら2人分うまく分散して払われたほうがいいかも知れませんね。
些細なことですが念のため補足させていただきました。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。夫が第3号になっていた場合でも私が死んだら夫に遺族年金は支払われないのですか???教えていただいてありがとうございました。参考になりました。役所で聞いてみます。

お礼日時:2005/09/20 15:11

#2です。



質問者さんが、社会保険加入の要件を満たしているか、ちょっと微妙なところなので、そのあたりも含めて、相談してみてください。「おおむね3/4以上」というのは、かなり柔軟な解釈(雇用主側に有利に)が許されているというのが現状です。いきなり、お上から雇用主に指導が入る、というのは、今後の労働環境を考えると、あまり穏当とは思えないので(指導が入ると、よほど大きな事業所でなければ、何らかの相談があったことは、見当がついくでしょう)、社会保険事務所の見解を確認したうえで、雇用主さんに、質問者さんの事情も説明しつつ、交渉して、先方の出方を見てはいかがでしょうか。

年金(国民年金、厚生年金)は、国籍は関係なく、日本国内に居住している20歳~60歳の人は加入を義務付けられています。厚生年金(2号被保険者)に加入するようになったのなら、別途国民年金に加入する必要はありません。3号被保険者についても、国籍による制限はありませんが、3号被保険者の資格は、2号被保険者の被扶養者の配偶者というのが条件なので、そもそも質問者さんは3号にはなれないと思います。だんな様の勤務先が、厚生年金に加入させるよう指導を受けたとのことですが、社会保険と厚生年金は通常セットなので、社会保険にも加入することになるのではないでしょうか。

今年の4月から、パート労働者でも、要件を満たしていれば、育児休業を取得できることになりました。#3さんのおっしゃるとおり、育休期間中は社会保険料が免除になります。

いろいろうまく運ぶことを、心より願っております。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。参考にさせていただきます。私が「外国人の配偶者」と書いたのは不適切だったようで正確には「配偶者が外国人の場合」という意味でした。夫は税金の関係で現在私の扶養に入っているので、外国人である夫が第三号被保険者になれるかということをお聞きしたかったのです。この点はOKのようですので、社会保険事務所に問い合わせ等してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/17 23:38

#2さんに追加するような内容となります。


収入の減少を防ぐ方法ではなく支出を防ぐという意味合いですが、社会保険に加入していれば育児休業期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除となります。
ご主人の収入が少なければ健康保険の扶養に入っていただくことができ、ご主人が20歳以上なら国民年金第3号になっていただくこともできます。
いずれにしても社会保険に入っていればいいことずくめです。

ところで社会保険は大雑把に言うと、健康保険・厚生年金保険のグループと、労働保険と呼ばれる労災保険・雇用保険のグループに分かれています。
どちらかというと労働保険のほうが保険料も安く、最低限度入らなければならない保険という位置づけです。
(もちろん法人は法的には両方とも強制なのですが。)
せめてこの労働保険(のうち労災はおそらく加入済みだと思います。そのくらい最低限度です。)だけでも入れるよう働きかけられるとよいですね。
雇用保険に入っていないと出産のみならず従業員さんがやめたときの失業給付など、本当に困ってしまうと思います。
同意していただけそうな従業員さんたちと協力して事業主さんにお願いしてみてはいかがですか?
雇用保険加入についての詳細はハローワークに相談してみてください。
雇用保険の育児休業給付は最短でもまる1年間加入したあとでないと受給できませんので妊娠される時期にご注意を。

それからご質問の内容から外れて大変恐縮ですが、ご主人は学生さんとのこと、国民年金は払われていますか?
あるいは免除申請されていますか?
あとでまとめて払えばいいからと悪意なく滞納しているかたが大勢いらっしゃいますが、万が一のとき些細な滞納のせいで障害年金や遺族年金が受けられないという事例が実際にあるので気になりました。
お気を悪くされたら申し訳ありません。
交渉、どうかがんばってくださいね。
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この回答へのお礼

 詳しく教えていただいてありがとうございます。労働保険については、交渉したいと思います。労災も加入しているとは聞いた事がありませんので、どのように経営者に話を進めていったらよいか、少し迷いますが、ハローワーク等に一度相談してみます。
 国民年金の件ですが、夫は外国人なので、加入していません。その辺のことはどうなのか正直に言ってわからないんです。これまで健康保険等で役所で手続きをすることはあっても、その他は何も言われないし。しかし先日夫のアルバイト先に社会保険事務所から指導があったらしく、夫の勤務期間も長いので、厚生年金に加入するようにとのことだったそうなのですが、厚生年金の加入が可能ならば、国民年金はどうなのでしょうか。また外国人の配偶者には国民年金第3号は適用されるのでしょうか。この点について教えていただけると助かります。

お礼日時:2005/09/17 02:05

ご存知だと思いますが、社会保険に加入していれば、産休(産前42日、産後56日)期間の所得保障として、お給料の約6割が、出産手当金として支給されます。

また、育児休業期間は、雇用保険から、給料の約4割(期間中3割、復帰後半年経過したら1割)が支給されます。妊娠・出産で収入が減るのを少しでも防ぐには、社会保険からの給付を受けるのがいちばんです(給付を受けていても、家計は直撃されましたが)。

事業主が法人であれば、社会保険には加入しなければなりませんし、パートの従業員でも、2ヶ月以上の雇用期間があり、正社員のおおむね3/4以上の勤務日数、または労働時間があれば、加入させる義務があります。ただ、社会保険料(年金含む)の約半分は事業主が負担するので、この負担を避けるために、未加入のところも多々あるようです(違法です)。

まずは、お近くの社会保険事務所に相談されてはいかがでしょうか。または、社保完備のところに転職を検討し、その覚悟で、経営者と交渉するとか。がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>パートの従業員でも、2ヶ月以上の雇用期間があり、正社員のおおむね3/4以上の勤務日数、または労働時間があれば、加入させる義務があります。
この点について、経営者が知っているのかどうかは不明です。社会保険事務所は相談に行ったとしたら、相談があったことを伏せて指導してくれるのでしょうか。その他の点では働きやすい職場なので、気まずくなるのが心配です。

お礼日時:2005/09/17 01:48

住んでいる県や市等で出産補助金みたいなのを申請できるはずです


(場所によって内容や額にかなり差があるみたいですが)
額は少ないかも知れませんが、それでも無いよりましです
一度市役所の方へ御相談を
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この回答へのお礼

ありがとうございます。問い合わせしてみます。

お礼日時:2005/09/17 01:43

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