遅刻の「言い訳」選手権

このカテゴリーで質問するのがいいのかわかりませんが、
8月に子供が産まれる予定で、
産休をとってから退職するか、産休のタイミングで退職し、
夫の扶養に入るかで迷っています。

私は現在大学の事務パートで、はじめは産休をとってから退職する方が
得かもしれないと思っていたのですが、
よくよく聞いてみると産休中は無休休暇となり、
社会保険料も負担しなければならいないと聞き、
それならば産休のタイミングでスパっと辞めて、夫の扶養に入った方が
お得なのではないかと考え直しはじめています。

社会保険料は夫の扶養に入った場合とどれだけ変わるのか、
出産一時金は夫の会社でもらうのと大学でもらうのとでは
金額が変わってくるのか…

保険のこととか本当に無頓着でわからないことだらけです。
どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。

A 回答 (6件)

「出産手当金」



建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

「出産育児一時金」

出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

>社会保険料も負担しなければならいないと聞き、

ということは質問者の方自身で健康保険に職場で加入しているということですね。
そして退職するならばその時点で被保険者期間は1年以上ですか?
もしそうなら出産予定日から42に前から産休を取ってそのまま退職しても継続給付と言う形で出産手当金が支給されます。
出産手当金のことは全く考えていないのでしょうか?
産前42日分、産後56日分、あわせて96日分、日額が4000円とすれば40万ぐらいの結構まとまった金額です、もらえるかもらえないかの差は大きいと思いますが。

>社会保険料は夫の扶養に入った場合とどれだけ変わるのか、

それから出産手当金を受給した場合の扶養です。
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
それから出産手当金は非課税なので税金に関しては一切考慮する必要はありません。

「健康保険の扶養」

出産手当金を受給すれば扶養になるのは難しいでしょう。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。

B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

また

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。

もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。
その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。
またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変詳しく書いていただき、とても参考になります。
私の乏しい理解力で簡単にまとめさせていただくと、

1.出産予定日の42日前から産休をとれば出産手当金をもらえる。
2.産休に入ってから退職→6ヶ月以内なら私の健保から出産育児一時金がもらえる。(主人の健保と私の健保で選べる場合は附加金のあるもの・多いものを選ぶ)
3.出産手当金をもらった場合、その後主人の扶養に入れるかどうかは主人の健保の扶養条件によって変わる。

ということですか?
やはり手当金をもらう権利を得てから退職した方が
総合的にいいんでしょうか…?
会社によっていろいろなのでまずは主人の会社に聞かないとですね。

お礼日時:2009/06/01 13:15

>ということですか?



そうです。

>やはり手当金をもらう権利を得てから退職した方が
総合的にいいんでしょうか…?

極端な話ですが出産予定日42日前に産休を取って、その日に退職としても出産手当金はもらえます。
ただそれではあまりにもエグいので、それから1週間後あるいは半月後の月末あたりでの退職でよいのかと。
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この回答へのお礼

jfk26様
続けてのご回答ありがとうございます。
大変良く分かりました。
詳しく書いていただいたのでまた何回も読み直すと思います。
出産手当金をいただいてから月末に退職しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/02 12:53

産後、同じ職場で子供を抱えて働くのは難しい環境なのでしょうか?



そもそも産休は、復職する人の為の制度なので、退職するつもりであれば、とらないのが普通ですよね。

しかしながら、実際産んで育てはじめてみると、やっぱり働きたい!と思うかもしれません。しかし妊娠、出産を期に退職してしまい、それから小さな子供がいる状態で新しい職を探そうと思っても、特別な資格やスキルがない限り、なかなか好条件では難しいものです。なので退職なさるかどうか今急いで決めるよりは、復帰の意思を伝えた上で産休をとっておき、実際復帰するかどうかはギリギリになってから決めるもいいかもしれません。

もう絶対復帰するつもりがないのに産休をとるのは、やはりいい顔はされませんね・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の勤務体系により育休をとることができないので
産後2ヶ月で働くのは不安ですし、
復帰はむずかしいのです。
大学側には一応産休後の退職の意思は伝えてあり、
大学側も「当然の権利」として認めてくれています。
ご意見参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 09:56

同じように産休→退職→扶養に、を昨年しました。



まず、一時金は外資系の会社で独自の健康保険組合に加入しているなら金額が違うときがあります。中には50万ぐらいもらえるところも。
稀ですので、一応調べてみてください。

産休を産後2ヶ月までとると、出産手当はもらえるものの社会保険料はかかります。ですが、産休の予定日より前6週の日よりあとに、退職すると出産手当金を全額もらえます。
私は、前6週の日から10日後に退職しました。
その後主人の扶養に入って、出産育児一時金は主人の保健から、
出産手当金は全額もらいました。お給料の6割を96日分もらえるのは大きいです。

個人的には、今まで仕事を頑張ってきて、安くない保険料を毎月納めてきたんだから、それぐらいの恩恵をもらってもいいと思いますが・・・

でも、これはあくまでも復帰する人のための制度であるので、
お勤め先が快く思わないこともあります。勤め先に負担は一切ないですが(手続きするのみ)上手に、前6週の日より数日でもいいので後で退職した方が得ですよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫は外資系ではないのでそんなにもらえないと思います。

>産休の予定日より前6週の日よりあとに、退職する
職場には少し言いずらいですね…
大学なので手続きも色々面倒なので…

産休前にスッパリ退職しようかと思います。
ご意見大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 09:42

>産休をとってから退職する方が得かもしれない



このような非常識な発言をする人は産休取らないでください。
本当に働き続けたい人に失礼です。
こういう人がいるから産休制度が普及しないんですよね。

得かどうかはご主人とあなたの社会保険負担額によって変わってきます。
任意継続した方が得な場合もあれば、扶養に入った方が得な場合も
ありますし。逆に扶養に入った場合はご主人の会社に家族手当がつく場合もありますから扶養に入る人が多いと思いますけどね。
出産一時金は変わりません。住民税は払う必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「得」という言い方が悪かったかもしれませんが、
このご時世、少しでも損をしたくないだけです。
私の勤務形態では育児休暇はとれないので
産後2ヶ月の復帰も難しく、退職するしかないのです。
産休を取る権利ぐらいあると思っています。
ご意見参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 09:36

>社会保険料は夫の扶養に入った場合とどれだけ変わるのか


ご主人の扶養に入れば、社会保険料は免除されます。

>出産一時金は夫の会社でもらうのと大学でもらうのとでは
金額が変わってくるのか…
変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 09:31

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