個人経営の弁護士事務所に勤めています。所員は社員が私一人とバイトが2人で就業規則などはありません。労働組合ももちろんありません。
当初週5日勤務という話でしたが、実際は休日予定を入れる時には所長の許可が必要で、実際は週に1日休みがあるかないかという状態です。休みの予定が入っていても、携帯で呼ばれたら出勤しなくてはなりません。しかも代休や休日出勤手当という制度はなく、すべてサービスです。土日両方休んだ時は月曜に「そんなに休んで」と咎められたこともあります。
残業もありますが残業手当は出ていません。
また、昼休みは外食なのですが、昼休み中所長が用事を思い出すと携帯で呼ばれて食事中であろうとすぐに仕事に戻らなくてはならず、十分に時間が与えられていない状態です。
どうもこの職場の環境に疑問を感じて、休日など自分の権利を主張したいのですが、相手は弁護士なので実は合法なのかとも思い、不安で言われるがままです。
勉強不足で恥ずかしいのですが、労働基準法はこういう個人経営の事務所には適用されないのでしょうか?そして休日や休憩時間を拘束されないよう主張できるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
今年になって、弁護士事務所に勤務していた女性2人が、同様の裁判で勝訴したというニュースがありました。
労働基準法の適用除外は、家内工業など、ごくわずかであり、あなたの場合は適用されます。
辞めるつもりなら、弁護士会か労働基準監督署へ訴えてください。
No.1
- 回答日時:
労働基準法からいいますと、違法です。
まず、休日(日曜祝日、ただし、休日を別途取り決めていればこの限りではありません)・時間外の作業を行うには、社員の過半数を占める労働組合もしくは職場の代表(今回の場合はあなた一人です。)と、36協定を結び地域の労働監督基準局に届けなければ、残業をさせることはできません。
また、残業の場合は通常時間給(月給制であれば、時間当たりの作業時間)に最低25%の割増賃金を支払う義務があります(時間当たり1.25倍です)。休日の場合はさらに1割り増しです。
また、6時間以上勤務させる場合は45分の、8時間以上勤務させる場合は60分の休憩が必須です。休み時間に作業が発生する場合は別途休憩を与えなければなりません。
仮にも弁護士事務所で働いているのであれば、参考ページなどを読んで勉強してください。
しかし、このことについて争ったところで、個人事業の場合改善されないことがほとんどです。
キャリアを伸ばすために我慢するか、まっとうな就業規則のある事務所に転職するのがよいと思われます。
参考URL:http://www.jca.ax.apc.org/nojukusha/general/law/ …
ありがとうございます。
割増賃金ですが、同僚のバイトの人に聞いてみたところ「社員だと固定給だから残業手当とか付かないらしいです」と言われてしまいました。固定給でも時間外労働は手当てがつくと解釈していたのですが、どうなのでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
休日出勤の割増賃金
-
出張時の移動時間について工数...
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
ラブホテルのフロントで働いて...
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
育児・介護休業法における延長...
-
休日出勤の就業時間は?
-
隔週週休二日制で週6出勤の賃金...
-
夫の過酷な労働状況はどこに相...
-
各手当は正当?長文でスミマセン
-
出張時の休日移動についての休...
-
夜勤手当について
-
変形労働制の有給休暇の考え方...
-
週6日12時間労働をしてた場合に...
-
客先常駐勤務場合の勤務時間に...
-
明勤の法的な扱いと手当てにつ...
-
臨出の代休取得に期限は存在し...
-
自分のいる職場は、時間ピッタ...
-
時間外勤務時間の計算方法
-
夜勤手当が支給されません
おすすめ情報