
長男である主人と私は同い年結婚して2年目現在30歳です。主人の両親とは『将来は同居』ということでしたが、主人の両親にはかなり苦悩させられ(その内容は省略)主人も私も自分達の将来を考え、そんな両親との同居をあきらめ今回絶縁に踏み切りました。法律上親子の縁を切ることは不可能ですが、今後一切かかわらないという意味で、先日まだ実家に残っていた主人の荷物を運び出す際、荷物の他に主人名の書かれた書類や郵便物も渡してもらうように親に話したところ、主人にも身に覚えのない主人名義の通帳医療保険の証書共済年金の証書なども出てきました。今のところ残高も証書の戻り金もそう大きな金額ではないし、証書類の解約は契約人本人でないとできないという保険屋の話だったので、けじめとしてそれらをすべてこちらで受け取ることにしました。今後一切私達にかかわらないように、そして主人と私も、今回主人名義のもの(残高・戻り金)を受け取る代わりに、実家にある品はもちろん、将来発生する両親からの財産相続も放棄するという内容の念書にしたいのです。
相続とは親が死んでから初めて発生するもので、親の生前に相続放棄という念書は法律上無効だと弁護士さんからのお話でしたが、問題ある両親との家庭内でのけじめのため、そして、将来親が死んだとき、周りの親戚にも堂々と提示できるような、そういう念書を作成したいのです。私達の思いつかないようなことが起こるかもしれません。何が起こってもかかわりたくないのです。
『相続放棄』という言葉ひとつで、親とのすべてを断ち切ることはできないと思いますが、具体的にどのような文面にしたらいいのかご指導いただけたらと思います。その念書は9月25日(日)に交わされますので、急ぎですがよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記
(1)ご両親がご主人には遺産相続させないと言う遺言書。
(2)ご主人が、「遺留分」は放棄するという文書。
(3)ご主人の、ご両親に対する扶養順位は直系親族の中で最後という協議書。(当然、ご主人の兄弟姉妹が複数の場合)
以上が考えられる文書です。
当事者間だけで作成されても結構ですが、公正証書なら、法的効果、手続きが明確・簡単になります。(詳細は略します。)
なお質問者さんには、ご主人の親の扶養義務はありませんが、相続権もありません。
montebiancaさん
それはいいことを聞きました!
仮に主人が念書を交わした後、万が一主人が私より先に死亡しても、残されたわたしには主人の親の扶養義務も相続権も発生しない、つまり私には一生主人の親とかかわることはないということですよね!?
うれし~!!ありがとうございました~♪
No.4
- 回答日時:
(1)遺留分・・・平たく書くと遺言書で一切、お前には遺産をやらんぞ、と言われても困るの人の方が多いのが現実で、一切やらんぞと遺言書に書かれても、もらえる相続部分があります。
これを遺留分と言います。法定相続分の1/2です。これは相続前に放棄できます。
(2)民法では兄弟及び直系親族は扶養義務があり、扶養の順位を協議して決めることができます。現実的には親の面倒ですから、ご主人の兄弟・姉妹で面倒をみることになりますので、その中で最後の順位になるという協議書を作成すれば、いいことになります。
因みに、質問者さん自身はご主人の親の直系親族ではないので、法的にも扶養・・面倒をみる義務はありません。
(3)ご両親も質問者さん夫婦と関わりを持ちたくないと思っているのなら、遺言書等々、ちゃんと近くの公証人役場に行って公正証書でつくられれば、一層、お互いの意思並びに法的効果が明確になり、いいかと思います。
具体的にはインターネットで近くの公証人役場を検索し電話相談し、予約を入れ作成して貰えば、いいです。しかし、平日しか開いていません。
当然、法的効果のある文書の作成なので経費が、遺産予定額に依りますが数万円かかります。
No.3
- 回答日時:
念書ということですから、両者が押印するんですかね?お互い、親子として生きていきたくないという合意があるのですね。
期限が明日だから、事実上、回答にならないでしょうが。両者の「絶縁」の合意があるということならば、
(1)相続権については、親が死なないと、放棄もできない。かつ相続権者はご主人。今できるのは、両親が、ご主人を相続権者から外すという遺言書、かつ、ご主人が遺留分を放棄する文書。
(2)親の面倒を見ないのなら民法878条に基づき、親族・・兄弟が集まってご主人の親に対する扶養義務の順位を最後にする協議文書の作成。
余り現実的ではないですが、法的にとれる手段はこのくらいでは?
montebiancaさん、回答ありがとうございます。
もちろん、お互いに直筆でサインし押印いたします。
親の方も私達にいろいろと小言を言われてきたので、私達はもちろん、親の方も親子ではいたくないようです。母親から私達の住まいにはもう訪れませんと言われました^^;
(1)のことなんですが、『遺留分』とは実家にある品々のことですよね?私達は分与放棄する。その後に続けて『両親が主人と私を相続権者から外すという遺言書でも可』ということを書けばいいですね。
(2)については、兄弟とは主人の兄弟ということでしょうか?協議文書はこちら側で作成するものなんでしょうか?
恐縮ですが再度回答をお待ちしております。
No.1
- 回答日時:
ご自分で書いていらっしゃるように、「法律上親子の縁を切ることは不可能」で「親の生前に相続放棄という念書は法律上無効」なのですから、法的にふさわしい文面というものは存在しません。
親戚の方等に見せるのが目的であれば、その方たちが納得しそうな文面を考えればいいと思いますが。
koala0305さん、回答ありがとうございました。
確かに親子関係は法的にどうこうすることはできないですね。なので法的に効力のある文書というものは不可能でしょう。
それならせめて、私達よりずっと年配の親戚の方々にも納得できそうな文面!!ということで
それを具体的にどう書いたらいいのか・・・まさにそこなんです^^;
ようするに今までの経緯からなる自分達の信念と意見を文章にして表し、最後に決意を書き表せばいいということでしょうか^^:
自分達の気持ちを正直に書け、ということなのかな^^;
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