
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>借金一千九百万円、遺産一千万円、母、妹、私の3人、父と母で経営。
今後は閉店する予定です。遺産一千万というのは、現金預貯金不動産を含めたすべての積極財産ということですね。とすれば、相続放棄が現実的です。
>「一切の支払い請求に対して拒否」とありますが、
3ヶ月間は支払う必要がない考えてよいのでしょうか?
また銀行当座もストップしたままで手形の方はどうなるのか心配です。
私がさいしょの回答で申し上げているのは、亡父の債務
を相続人が支払ったら、債権者からすれば、相続人が単純承認してすべて支払ってもらえるという信頼を与えてしまうということです。法定単純承認の制定趣旨はそこにあります。
それで、被相続人の有した積極財産で債務を支払ってもなお負債が残るとすれば、残債の額によっては放棄しかないでしょうということです。
たとえば、実家を残したいから、放棄しないで、全相続人が協力して負債を返すとか、そういう希望でも無い限りは、放棄を現実の選択肢とすべきではないでしょうか。
なお、放棄を選択するとしたら、現時点で一切の支払いを拒否しないといけません。債権者に迷惑をかけるとか、お人好しなことを言っていたら、自分の財産で被相続人の借金の尻ぬぐいをしなければなりません。放棄すれば、当然、手形金支払い債務も相続しませんので、支払う必要なしです。表現が悪くて申し訳ないです。
あと、今回、一度だけ約手を支払った点は、「父親の負債総額が判明していない段階で」したものだというしかないでしょう。家裁書記官としても、それを虚偽とは決めつけられませんので、放棄の申述は大丈夫、通ります。
No.12
- 回答日時:
ほぼお二方のお答えが出されていますが、ちょっと、一般の方にはわかりにくく、質問者さんはどうしたらいいかお困りかも知れませんので、あえて申し上げます。
まず、「お父さんが亡くなって1ヶ月経過してから多額の借金の存在がわかり、かつ債権者から連絡があったので一部弁済した」これだけ読めば、「相続する債務の存在をわかった上で、その債務の一部を弁済した」と考えられるため、明らかに「法定単純承認」(民法921条)したことになると考えられ、いくら「自己のために相続開始したのを知った時から3ヶ月以内」でも、もはや相続放棄できない、と思われます。なお、この民法921条における「相続財産」には、「消極財産」も含まれる(最判昭和61年3月20日)ため、今回の「相続債務の一部弁済」も、「法定単純承認」の事由に該当すると思われます。
今回は、質問者さんが、「相続放棄」に関してよく調べないうちに、債務の一部を支払ってしまった事がうかつであったと思われます。支払う前に、専門家に相談すべきであったと思われます。恐らく、今後、債権者に対して「債務の額がいくらかわからなかったから一部弁済しただけだ。今後は相続放棄するから残りは支払わない」と質問者さんが主張しても、今回の一部弁済の事実を主張立証されてしまえば、「法定単純承認」された事になると思われ、質問者さんには不利な結果になると思われます。ただ、今回の一部弁済が、何か緊急性を要した(差押等を免れる等のために法定単純承認したのではないと異議を留めて、やむを得ず一部弁済をした)と言う事を主張した場合に、認められるかどうかは判例等わかりませんでしたので、詳しくは、弁護士等にご相談下さい。
No.10
- 回答日時:
心配なので追補です。
>3ヶ月間は支払う必要がない考えてよいのでしょうか?
相続放棄したら、亡父の負っていた借金という借金はすべて支払わなくてよいということです。約手に限らずすべて。3ヶ月じゃないですよ。死亡時点で存在した債務を将来にわたってすべてです。
簡単に言えば、放棄するのが損か得かだけです。
横から問題点があると言わなければよかったです。どなたか言われている通り、弁護士に相談すべきですね。
No.8
- 回答日時:
>3項まで、読むと「処分」には「消極財産の処分」が含まれるようには読めませんが。
素直に相続財産の処分(減価)の場合をいうのではないでしょうか?本条の立法趣旨のうちのひとつである「相続人の意思の推定」というところから解釈しました。
>この「処分」とは、但し書きの保存・管理行為との対>比からしても
>当然、相続財産を良好な状態に限る場合のみ相続財産の処分も許されるということでは。
言われている文章の意味が理解出来ません。処分行為は、法律的であれ事実的なものであれ、相続財産の現状を変更するものという意味からすれば、債務の履行も同じではありませんか(←前記本条の立法趣旨のひとつからして)。
ところで、長い引用をされていますが、熟慮期間内に放棄・限定承認しなかった場合は単純承認したものとみなされます。今回の遺産債務の履行は、「何もしなかったという不作為」の場合以上に法定単純承認としての効果を認めてよろしいのではありませんか?
そういうバランス感覚はもたれませんか? で、持った場合、一から三を例示というのは解釈として可能ですが、実定法主義からいけば、どこかに結びつけて解釈する(解釈というほどのものではないのですが)なら、「現状変更という意味での処分」ではないかと。何も積極財産の処分に限定していないし、物の場合に限ってないものですから。
不適切な回答ということで、削除ないし警告対象かもしれませんが、質問者の質問に答える限度で意味はあろうかと思います。
No.7
- 回答日時:
現実的には、ここの回答は参考程度にして、地元弁護士会のHPで弁護士を検索するなり、無料弁護士相談会を利用するなりして、速やかに(3ヶ月経過しないうちに)弁護士と相談し処理されることをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
http://www.saveinfo.or.jp/sindan/souzoku/souzoku …
の引用ですが・・・。
【相続放棄が認められない場合】
長男Xは、お父さんの経営していた個人会社が赤字続きであることを前から知っていたので、相続は放棄しようか、慎重に考えて行動しました。
しかし長女のYは、会社のことはあまり知らされておらず、遠く九州に住んでいたので、相続してよいと父と口約束をしていた父名義のマンションを相続開始後、近所の人に売ってしまいました。ローン付なので困ったとは思っていましたが、たまたまローン残債2,000万を少し超える2,010万円で買ってくれる人がいたので、チャンスとばかりに売却したのです。
ところがあとで聞くと、父の負債は1億1,000万円位あって、長男Xは放棄して、相続人にはならないというのです。慌てた長女Yは、やはり自分も放棄したいといえるでしょうか。法律は厳しいものです。
相続人による承認の意思がなくても、「相続人が(1)相続財産の全部又は一部を処分したとき、(2)相続人が限定承認又は放棄をした後で、ひそかにこれを消費し又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき」は、相続人は単純承認をしたものとみなされ(民法第921条)、相続放棄の効果は認められないといっています。
長女Yの場合は、(1)に当たりますから単純承認したことになり、今さら放棄はできませんね。もっとも判例は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知らずに処分した場合は、この適用はないといっていますが、長女Yは葬儀にも出席しており、父が亡くなり相続が開始したことは知っていました。マイナス財産の方が多いかどうかを、兄に聞くなり、自分で調べるなりしなかったのが問題です。長女Yは、自分の権利は自分で守るという気持ちで、何かあったらすぐ専門家に聞くことですネ。私はこの二つをいつも口を酸っぱくして皆様に申し上げているのです。
・・・・・と解説されています。
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/sindan/souzoku/souzoku …
の引用ですが・・・。
【相続放棄が認められない場合】
長男Xは、お父さんの経営していた個人会社が赤字続きであることを前から知っていたので、相続は放棄しようか、慎重に考えて行動しました。
しかし長女のYは、会社のことはあまり知らされておらず、遠く九州に住んでいたので、相続してよいと父と口約束をしていた父名義のマンションを相続開始後、近所の人に売ってしまいました。ローン付なので困ったとは思っていましたが、たまたまローン残債2,000万を少し超える2,010万円で買ってくれる人がいたので、チャンスとばかりに売却したのです。
ところがあとで聞くと、父の負債は1億1,000万円位あって、長男Xは放棄して、相続人にはならないというのです。慌てた長女Yは、やはり自分も放棄したいといえるでしょうか。法律は厳しいものです。
相続人による承認の意思がなくても、「相続人が(1)相続財産の全部又は一部を処分したとき、(2)相続人が限定承認又は放棄をした後で、ひそかにこれを消費し又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき」は、相続人は単純承認をしたものとみなされ(民法第921条)、相続放棄の効果は認められないといっています。
長女Yの場合は、(1)に当たりますから単純承認したことになり、今さら放棄はできませんね。もっとも判例は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知らずに処分した場合は、この適用はないといっていますが、長女Yは葬儀にも出席しており、父が亡くなり相続が開始したことは知っていました。マイナス財産の方が多いかどうかを、兄に聞くなり、自分で調べるなりしなかったのが問題です。長女Yは、自分の権利は自分で守るという気持ちで、何かあったらすぐ専門家に聞くことですネ。私はこの二つをいつも口を酸っぱくして皆様に申し上げているのです。
・・・・・と解説されています。
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/sindan/souzoku/souzoku …
No.5
- 回答日時:
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
3項まで、読むと「処分」には「消極財産の処分」が含まれるようには読めませんが。素直に相続財産の処分(減価)の場合をいうのではないでしょうか?
>この「処分」とは、但し書きの保存・管理行為との対比からしても
当然、相続財産を良好な状態に限る場合のみ相続財産の処分も許されるということでは。
当初の「一切の支払請求に対して拒否する」ことは,まさしく正しいと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、今後、一切の支払い請求に対して拒否しておいてください。
問題は、質問者が相続開始後、亡父に多額の借金があることを「認識していた」(判例の要件も充たす)のに、相続債務の一部をなす約手の支払いに応じた点です。
つまり法定単純承認に関する点です。第921条法定単純承認左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を「処分」したとき。但し、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
この「処分」とは、但し書きの保存・管理行為との対比からしても、財産の現状に変更を加えるものであることは明らかです。財産には、消極財産も含みますから、解釈としては、法定単純承認の効果が生じていることになります。
結論としては、出来ないとなります。出来るとしたら
、約手の支払いをすでに受けた債権者と、他の債権者とで差別する結果、後発の債権者からは921条を主張されるでしょう。
なお、一度、確認的に専門家の相談を受けることをお奨めします。
ところで、本回答を確定的なものとは考えないで結構です。
相続人の主観面については、家裁でも質問者に有利に扱う可能性があります。付随して問題となるのは、亡父の借金の額、遺産の評価額、相続人の数、質問者が亡父の個人経営を手伝っていたか否か、現状個人経営の店はどうなっているのか等です。
この回答への補足
借金一千九百万円、遺産一千万円、母、妹、私の3人、父と母で経営。
今後は閉店する予定です。
「一切の支払い請求に対して拒否」とありますが、
3ヶ月間は支払う必要がない考えてよいのでしょうか?
また銀行当座もストップしたままで手形の方はどうなるのか心配です。
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