重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人経営をしていた父が亡くなり一ヶ月がたちます。
調べてみると多額の借金があることがわかりました。
約束手形を振り出していたようで、
相手側から連絡がきたので今月分は支払いをしました。

今後相続放棄は可能でしょうか?
可能であれば今後支払いに対してどのように対応すればよろしいでしょうか?

また、相続相談サイトなど利用なさった経験のある方がいましたらご紹介下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

正解がでてますので少し補足を。



相続放棄は「被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内」で正解なんですが、家裁の放棄承認書だったかな(文書の正式名は忘れました)、見てると、どう考えても家裁の「受理」審理が長引いても3ヶ月以内に放棄手続きがなされていたとは思われないものを結構見ます。

結構、みなさん、民法の
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、(略)放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

・・・・結構、但し書きを利用し「3ヶ月間に相続財産の調査が十分に進まず、放棄すべきか否か決心がつきかねる場合は、この熟慮期間の経過前に、更に3ヶ月の期間伸長を申請」している人が多いように見えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2005/09/24 13:15

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内であれば、放棄の手続きは出来ます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2005/09/24 13:14

借金を知った日から3ヶ月以内なら手続きできます。


無料法律相談や司法書士事務所などで相談されてはいかがでしょう。

人の借金(財産)を勝手に払う(処分する)といろいろややこしいことになるらしいです。
(あなたが保証人だったり共同債務だったりしたらごめんなさい)

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/sozoku/4%20trable …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2005/09/24 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!