初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

1月~6月まで派遣会社Aより、派遣され仕事をしておりました。
A社に扶養控除等申告書を提出してあります。

10月~別の派遣会社Bで仕事を始めます。
(A社の仕事は請け負わない)
この時、扶養控除等申告書は提出できるのでしょうか?
それとも乙欄扱いなのでしょうか?

扶養控除等申告書は1箇所しか提出できないのは、
1年を通してでしょうか?

主たる・・・の解釈がイマイチわからないので、
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1月~6月までの源泉徴収票をもらうことができれば、簡単にわかります。

源泉徴収票には、「中途就・退職」という項目があり、退職であれば、そこに記載されているので、それと一緒に、扶養控除等申告書を提出されると、年末調整も受けられます。(7月~9月が給与なしのとき)http://www2.odn.ne.jp/muraoka/gensen01.html
【参考URL】
また、仮に、その状況がわからなくても、今年中に、説対、A社に戻らないのなら、B社に扶養控除等申告書を提出してもかまいません。ダブっていなければ、大丈夫です。
一日に、二つの事業所で働いている場合以外は、甲欄扱いされるようになっています。そして、年末調整を受けるか、あるいは、確定申告で未調整分の税額を精算しておけば、何ら問題はありません。
2カ所以上から給与を受けている人というのは、たとえば、上記のように昼と夜と別の会社に働いているとか、二つの会社の取締役を兼任していて、給料を二重にもらっている人のことをいいます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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この回答へのお礼

パソコンが故障し、お礼が遅れてしまいました。

URLとても参考になりました。
ダブっていなければ、いいと私も思いましたので、
申告書を提出してみようと思います。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/03 17:11

#2です。


A社は退職ということになっているんでしょうか。
退職扱いでしたらB社で申告書を提出することはできます。
もしそうなら解釈間違いです、すみません。

退職していない状態でしたら、やはりB社で提出することはできません。
例えば極端な話、A社に税務署の調査が入り退職していないあなたの名前をチェックし、B社にも調査が入りやはり退職していないあなたの名前をチェックしたとき、2箇所で申告しているとなると問題は起こります。
要は雇用関係がどうかということだと思います。
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この回答へのお礼

パソコンが故障し、お礼が遅れてしまいました。

退職しているかどうかは、わかりませんが
申告書は提出してみようと思いました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/03 17:10

#1です。



派遣と言う事で、雇用形態がどのようになるのかによると思います。

A社とは退職と言う形であれば、B社に新たに申告書を出してかまわないと思います。
年度途中で退職した後、再就職したわけですから。

A社に属したままで、B社に働きに行く場合は出せません。

要は源泉徴収票にかかれる退職日がB社に入社した日より前なら、申告書を出してB社にも甲欄扱いにして頂いたらいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
パソコンが故障しました・・・。

A社は、登録抹消をしていないので、帰属している形だと思います。

派遣会社の退職扱いかどうかがいまいちよくわからないのですが、
申告書は提出してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 17:08

扶養控除申告書は1人の個人が複数の会社に提出することは認められていません。


本来は、B社では乙欄扱いとなります。
B社には自分がZ欄適用者である旨を伝える必要がありますし、B社にしてもZ欄適用者としての源泉所得税を徴収する義務があります。

しかしそれでもB社が甲欄扱いの源泉徴収しかしてくれていないのなら、あなたが確定申告すれば問題ないでしょう。
国としては1年間の所得について正しく所得税を支払ってくれればそれで良いわけです。

ただし、確定申告すれば不足分の所得税を支払うことになる可能性は高いので、それは注意すべき点です。
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この回答へのお礼

>本来は、B社では乙欄扱いとなります。

そうなんですか・・・。

できれば、甲欄扱いで月給を多く受け取りたいと思いました。

いづれ年末調整や確定申告で、再計算されて追徴される可能性が高いのは理解できます。

#1の方がおっしゃっているように、同時にかけもちしなければ
「扶養控除申告書」を提出してもいいのかどうか。

1年を通して1箇所にしか出せないモノなのか、
お聞きしたかったのです。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/26 12:04

A社ともう仕事をしないのであれば、B社に扶養控除等申告書を出して、年末までにA社から源泉徴収票を貰って、年末調整してもらったらいいと思います。



でも、またA社にお勤めしたり、他とダブる可能性もあるのなら、提出せずに乙欄で源泉徴収してもらって、年明けにご自分で確定申告してもいいと思います。

どちらにしろ、申告書は同じ時に同時に出しては駄目と言うだけで、この場合B社に出しておいても問題はないとは思いますが。
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この回答へのお礼

>またA社にお勤めしたり、他とダブる可能性もあるのなら

この可能性は全くないです。フルタイムで働きます。

>申告書は同じ時に同時に出しては駄目と言うだけで、
この場合B社に出しておいても問題はないとは思いますが

ここが私もひっかかるとこで、1年を通して1箇所しか
提出してはいけないのか、
ダブらなければ、提出してもいいのか・・・。

もし、参考になるサイトなどご存知でしたら
教えて下さい。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/26 11:56

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