No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>会社も提出義務違反ではないのでしょうか。
全くその通りです。
実を言うと、安易に住民税の申告用紙を住民に送り付ける市町村役場が非常に多いのです。そして、そのほとんどのケースでは、役場の職務怠慢と職権乱用の実態が見受けられます。なぜ「職務怠慢、職権乱用」かを説明します。
私があなたの立場なら、先ず役場に電話して、
(1)「給与支払報告書を提出するのは勤務先の法的義務なのだから(地方税法第三百十七条の六)、勤務先に電話をして給与支払報告書を提出しない理由を質問し、正当な理由がないときは、『法的義務を果たせ、提出せよ』と強く要求すべきです。」
・・役場が「勤務先に提出を要求したけれども提出されない」と言ったら、
(2)「地方税法第二百九十八条に規定された『質問検査権』を行使して勤務先へ乗り込み、帳簿や書類を検査すべきです。法律で決められた権限を正当に行使しないのは職務怠慢であり、役場の職員は『不作為の罪』に問われますよ。」
・・役場が「勤務先へ行ったけれども、それでも未だ提出されない」と言ったら、
(3)「地方税法第三百十七条の七に、『給与支払報告書を提出しなかつた場合は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。』と規定されているので、勤務先に罰を与えて下さい。」
そして、「役場が法的手段を尽しても提出されないのであれば、その時は、地方税法第三百十七条の二第二項の規定に従い、私が住民税の申告をしましょう。そうした手順を踏まないで、いきなり弱い立場の住民に住民税の申告を要求するのは、職務怠慢であり、職権乱用であり、弱い者イジメではないですか。」
このように強く主張し、電話を切ってそのまま放っておき、役場の出方を見守ります。
たいへん為になるお言葉ありがとうございます。昨日、役所の方へ相談しに行きましたが、おことば通り会社側に提出義務違反を問うことはないと言われました・・・。やはり職務怠慢なのでしょう。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
給与支払報告書において特別徴収が選択されていたのであれば、会社が給与から天引きして市区町村に納税すべきであり、会社に罰金が課されます。
しかし、今回のケースでは給与支払報告書自体が提出されておらず、普通徴収か特別徴収かわからないため、市区町村としては貴方に対して延滞金などの罰金を課税せざるを得ないと思います。
後は、貴方が会社と話し合い、会社が責任を取って負担してくれるかどうかだと思います。
ご回答ありがとうございました。深くお礼申し上げます。
やはり泣き寝入りする感じになるのですね。たいへん勉強になりました。他の同僚たちの為にも話し合ってみたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
給与支払報告書は会社から提出してもらうべきです。
ただ、住民税の徴収方法については、会社が従業員に普通徴収で納税することを希望している場合には、勝手に特別徴収にすると会社との関係上、良くないかもしれません。
普通徴収であっても、会社が給与支払報告書をきちんと市区町村に提出していれば、貴方が住民税の申告書を提出する必要は無く、納付書が送られてきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。会社側はその気がないということで解釈いたします。あつかましいようですが、知らなかったとはいえ昨年の市県民税はやはり追課税されて私の責任になるのでしょうか。度々申し訳ございませんが、ご回答ねがえませんか?
補足日時:2008/09/28 18:08お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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