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こんにちは。現在派遣会社で働いていますが
扶養控除等申告書についてスタッフさん(特に短期・単発の仕事の方)に指示する時にいつも戸惑っていることがあるので、
お知恵を拝借いたしたく、質問いたしました。
申告書には「2箇所以上から給与の支払を受けている場合には、
そのうちの1箇所にしか提出することができません」と書かれていますが、
同時期でなければ、複数の会社に提出しても構わないのですよね?
この「同時期」という定義がイマイチわからないのです。
この「同時期」というのは、働いている時期のことを言うのでしょうか?
それとも提出する時期のことを言うのでしょうか?
というのも、短期・単発のお仕事をして頂いているスタッフさんは、
いろんな会社を掛け持ちしている方がほとんどで、
しかしそんなに働いている日数はないので、
(どの会社でも月に1~2日くらい。仕事が無い月も多い。)
「同時期」に働いているような、働いていないような・・・という人がほとんどなのです。
どの会社も「主たる給与」とは言えないので、スタッフさん達は
年末調整ではなく確定申告をしているようですが。
このような人たちは、やはりどこか1社にしか提出してはいけないのでしょうか?
それとも提出するのが「同時期」でなければ全ての会社に提出しても良いのでしょうか?
もし後者だった場合、「同時期」というのはどの位の期間のことを言うのでしょう?
今までなんとなく「この1ヶ月に他の会社に提出した人は、うちには出さないで」と
アナウンスしていましたが、これも間違っているのではないかと
いつも気になっていたのです。
総務の立場にいながら、知識不足でお恥ずかしい限りですが、どうか教えて頂ければ助かります。宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>とりあえず申告書の提出を支持する権限はないとのことで、あまり深く考えないようにしたいと思います。
その通り、深く考えなくていいです。ただ、社員から聞かれれば、何らかのアドバイスはして上げる方がいいのでしょうけど。
>この申告書を提出してもらった人には、年末調整をしなくてはいけないのですかね?
会社は、扶養控除等申告書を提出した社員で、中途退職する人については年末調整不要ですが、引き続き来年も働く人については年末調整する義務があります。根拠は所得税法第百九十条です。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。
だいぶ理解できました。今後の仕事の参考にしたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
最初に分かりきった事の確認ですが、給与は雇用契約を結んだ派遣元である貴社から支払われるのですよね?(これが大前提ですので。)
>この「同時期」というのは、働いている時期のことを言うのでしょうか?それとも提出する時期のことを言うのでしょうか?
働いている時期のことを指します。
でも残念ながら私は、「同時期」というものの概念に関して定義したものを法令及び通達において確認しておりません。しかし所得税法上の「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には」という文言から、「働かれておられる時が重なっていると認められる場合」と解釈出来ると思います。
そもそも通常は、給与所得者が扶養控除等申告書を提出するのは「主たる給与」と認められる給与支払者のもとで継続して勤務する場合と理解されております。
ですので、貴派遣会社に在籍する期間が短期であれば扶養控除等申告書は提出して頂かなくともよいでしょうが、たとえ月に1~2日位しか仕事が無くとも貴社と継続して雇用契約を結びその従業員本人にとって貴社が「主たる給与等の支払者」であるならば提出して頂くことになります。
>このような人たちは、やはりどこか1社にしか提出してはいけないのでしょうか?
同時期に複数の派遣会社に勤務されてる場合は、提出出来るのは1社のみです。でも、そんなに何社もの派遣会社と契約しておられる方が多いのですか?
>それとも提出するのが「同時期」でなければ全ての会社に提出しても良いのでしょうか?
雇用契約が同時期に重なっていない状況であれば、提出しても構いません。
しかし、先にも記しましたとおり、短期に勤務先が変わる毎に提出するというのは法的には認められてることでも、あまり現実的でないというか目にした事がありません。複数の給与を受けておられる方は確定申告で精算というのが一般的だと思いますよ。
>もし後者だった場合、「同時期」というのはどの位の期間のことを言うのでしょう?
期間ではなく、時点と考えた方がよいですよ。
その時に、かけもちと認められる状況かどうか ということです。
>今までなんとなく「この1ヶ月に他の会社に提出した人は、うちには出さないで」とアナウンスしていましたが、これも間違っているのではないかといつも気になっていたのです。
それで宜しいのではないでしょうか。
貴社としましては、正しい事を行うのみですからね。
ただ一応は、契約なさる際に貴社が主たる給与の支払先ではない事の確認をされておかれた方が宜しいと思います。(でも、もともと他の派遣会社とも契約しておいでの方であれば、どうすべきかを理解していると思いますよね。)
長々と、失礼致しました。
大変分かりやすい回答ありがとうございました。なんとなく納得できた気がします。
短期の派遣社員は、そのお仕事毎に契約を結ぶので、常に雇用契約が続いているという感じではなく、
それで「契約も働いた日もかぶってないが、これを同時と呼ぶのか?」と疑問に思っていました。
今まで、提出するのが大事と思っていましたが、皆さんの回答を読んで
他の会社とかぶって提出する方が問題で、
状況が不透明ならむしろ提出しない方が良いのだという解釈をしました。
これからはきちんと確認をして、迷っているスタッフさんには、提出をすすめない方向で行こうと考えています。
丁寧にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この「同時期」というのは、働いている時期のことを言うのでしょうか?それとも提出する時期のことを言うのでしょうか?
申告書には「2箇所以上から給与の支払を受けている場合・・」と書いてありますので、これについて説明します。
「2箇所以上から給与の支払を受けている場合」とは、同一時点で二箇所以上から給与をもらうケースを言います。火木土はA社で働き、月水金はB社で働く、という場合はこのケースに該当します。
しかし、7月まではC社で働き、8月からはD社で働いてC社を辞める場合は、このケースに該当しません。ですから、C社に扶養控除等申告書を提出し、C社を辞めてD社に入社するとき再びD社に申告書を提出する事ができます。同一時点で二箇所以上から給与をもらう事がないのであれば、全ての会社に提出して構いません。
以上は原則論です。しかし、
>いろんな会社を掛け持ちしている方がほとんどで、しかしそんなに働いている日数はないので、
(どの会社でも月に1~2日くらい。仕事が無い月も多い。)
「同時期」に働いているような、働いていないような・・・という人がほとんどなのです。
>どの会社も「主たる給与」とは言えないので・・
このような現状では、前記の原則論を当てはめて議論することができないので、「当社が”主たる給与”ならば申告書を出して下さい。ことし、他社から源泉徴収票をもらって、それが甲欄適用ならば、その源泉徴収票も提出して下さい。年末調整しますよ。」と説明して、あとは社員に判断を任せてしまえば良いのではないでしょうか。現に所得税法では、会社には、申告書の提出を”指示”する権限はないのですから。
わかりやすい説明ありがとうございます。
ということは、いろんな会社でちょこちょこと短期の仕事をする方は
主たる給与をもらう会社を自分で決めて、そこ以外には申告書は提出しない方がよいという感じですね。
とりあえず申告書の提出を支持する権限はないとのことで、あまり深く考えないようにしたいと思います。
また初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、この申告書を提出してもらった人には、年末調整をしなくてはいけないのですかね?
うちの会社は短期のスタッフさんには基本的に年末調整をしていなくて・・
それも問題なのかなぁと今になって思ってきました。
もし良ければ教えて頂けると助かります。。
No.2
- 回答日時:
会社は提出された「扶養控除等申告書」もとに税額を算出したり、年末調整を行います。
「扶養控除等申告書」が提出されないと、税額表の乙欄というのが適用になり(提出されていれば月収が88000円未満なら所得税が源泉徴収されませんが)乙欄では、収入額にかかわらず、社会保険料を控除した残りにに対して所得税が源泉徴収されます。
この「扶養控除等申告書」は原則として、2箇所以上に提出することはできないことになっています。
同時期というのは、所得税はその年ごとに計算されますから、「同じ年に働いている時期に」ということです。
たとえば、A社に勤めていて退職し、同じ年にB社に勤めるようになった場合であれば、A社に提出、B社に提出ということはあるでしょう。
いずれにしろ、複数の会社から給与収入がある人は確定申告が必要になります。
回答、どうもありがとうございます。
複数働いていると、どこかで年末調整をしても確定申告が必要なのですね。参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
同時期とは 同時です
複数の給与支払いに 配偶者控除・扶養控除をダブって適用してはいけないからです
ひとつの給与支払い元にしか提出できませんが、ひとつも提出しなくてもなんら問題はありません(源泉徴収額が増えるだけです、多すぎれば確定申告で還付されます)
なお、質問のスタッフへは 雇用契約があり給与として支払いですか ?
給与としての支払いでなければ(委任や請負契約等)、源泉徴収は不要です(個人でも)
勤務日数が少なければ 源泉徴収の義務を免除されます
詳細を調査されることがよろしいようです
早々にご回答頂き、ありがとうございました。
おっしゃる通り、スタッフとは雇用契約があり、給与の支払いです。
どこにも提出しなくても問題はないのですね。それよりダブって提出する方が問題のようですから、不確定なスタッフはとりあえずもらわない方が良いようですね。
勤務日数が少なければ源泉徴収義務がないということもあるのですね。
初耳でしたので参考になりました。詳しく調べてみたいと思います。
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