はじめまして、今回、初めて確定申告をすることになり、色々と分からない点がありますので、よろしければ教えてください。
2006年の途中まで給与をもらっており、途中から会社をやめ、個人で仕事をするようになりました。
個人の事業が大赤字だったため、会社の給与と相殺したいのですが、その場合は「事業所得」として提出しないとダメと本で読みました。
しかし、個人事業の開業届けを提出していません。
開業届けを提出しないかぎり、「事業所得」として申告するのは無理でしょうか? それとも、収支内訳書などの書類にちゃんと記入すれば事業所得として一般的に通るでしょうか? 雑所得にしてもいいのですが、そうすると相殺できないとのことなので、できれば相殺(損益通算?)できる方法で申告したいと思っています。
また、無理な場合、会社の給与と個人の所得の赤字を相殺する方法は他にないでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開業届は、1ヶ月以内に提出すべき事とはなっていますが、それによって事業所得かそうでないかが決まる訳ではなく、基本的に所得区分の判断に影響を及ぼすものではありませんし、特に罰則規定もありません。
実態として、事業所得に該当するものであれば、事業所得として取り扱われるべきものですし、該当しないものであれば、たとえ開業届を提出していたとしても、雑所得等として取り扱われるものです。
いずれにしても、今からでも開業届は提出されておくべきものと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
なるほど、規則がダメとかいうよりも、実態に合っているかどうかということですね。
大変よくわかりました。どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
本来、開業届は開業後1月以内に提出しますが、開業届の提出が無くても収支報告書を作成して申告すれば、税務署は事業所得としての申告を認めることは多いです。
(もちろん仕事の内容が事業所得に該当しなければなりませんが。)ただ、まだ確定申告期間ではないので、今から開業届を提出した方がよいでしょう。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
規則的にはダメだけれど、一般的には仕方なく認める、という感じでしょうか……。仕事の内容は、おそらく事業として認められるに値するものだと思っていますが……。
教えていただいたとおり、開業届けを早めに出すことにします。
ただ、その場合でも、1ヶ月以上前の所得は規則的には事業所得として認められないということになるのでしょうか……?
どうもありがとうございました!
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