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一年半程前から続けているアルバイト先から給与所得者の扶養控除等申告書を提出するようにと言われました。
しかし、私は夏の間の約1ヶ月の間だけ派遣会社で短期で働き、その時に確か似たようなものを提出させられたような記憶があります。(あやふやですみません)
アルバイト先の給料は月3万程度で多分総額は40万くらい、派遣の方は15万程度です。
ただ、1ヶ所しか出せないと書いてあったのでアルバイト先には出さずに派遣先に出してしまっている分だけとすればいいのでしょうが、アルバイトの毎月の給料明細を見ると、毎月所得税が引かれています。

すでに派遣先に出していてもアルバイト先(2ヶ所)に出しても大丈夫なのでしょうか?
それとも別に何かしなければならないのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、何かお分かりになる方はご回答よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

「1か所しか出せない」というのは、同時にってことです。


年末調整の時に、アルバイトの掛け持ちなどで複数の会社から給与収入(パート代も、収入の種類として給与として払われる)があるとして、全ての会社で年末調整されてから確定申告すると、基礎控除とかダブって反映されちゃいますからね。

夏に1カ月だけ短期で働いた派遣会社は、その後はもう働いてませんか?
申告書は、給与を支払う時には大事ですが(申告書の扶養控除などを反映させるための内容なので)、そこを退職して給与を支払われることが無いなら、出していないのと同じです。
新たな転職先があれば、新たに提出しなおします。

ということで、「すでに派遣先に出していても、そこを退職していれば提出はリセットされるため、アルバイト先に提出しても2か所に提出したことにはならないので、大丈夫」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

私の場合、夏以降は派遣会社では働いていないので被ることはないのですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2011/11/12 14:59

アルバイト先から給与所得者の扶養控除等申告書を提出するようにと言われたのであれば、出した方がいいです。

1ヶ所しか出せないのは確かですが、夏の間の約1ヶ月の間だけ派遣会社で短期で働いて既に契約が切れているのであれば、もう一度新たに、アルバイト先に扶養控除等申告書を出す必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
教えていただいた通り、アルバイト先に提出します

お礼日時:2011/11/12 14:51

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