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別居している母親を扶養に入れたいのですが
3月末退職で4月から社会保険の扶養には入れてもらいます
4月から収入は年金だけで90万ほどです
この場合母親は子供の扶養家族に入れてもらうことはできますか?
4月からの年金だけの90万円だけが収入になるのでしょうか?
それとも1月から3月までの給与+年金=収入となるのでしょうか?(1年間の収入)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

来年お母さんの扶養控除を申告すると


いうことですよね?
お母さんは来年末で何歳になりますか?
年金の所得は65歳未満か以上かで、
所得の計算が変わりますし、
70歳以上だと控除額も変わります。

年金収入は公的年金等控除が
65歳未満で最低60万
65歳以上で最低110万
の控除できるので、
年金90万だと
65歳未満だと、
90万ー60万=30万の雑所得
65歳以上だと、
90万ー110万≦0で雑所得0
となります。

また、1~3月の給与収入も
扶養の所得条件に影響します。
給与収入は給与所得控除が
最低55万あります。

例えば、お母さんは来年末で
65歳なら、年金の所得は、
90万ー110万≦0で雑所得0
で、年金の所得はなし。

3月までの給与収入が90万
あったなら、
90万ー給与所得控除55万
=35万が給与所得となり、

雑所得0+給与所得35万
≦扶養控除の所得条件48万
以下になるので、
あなたは扶養控除の申告が
できることになります。
扶養控除の所得条件は、1~12月の
1年間の合計所得が48万以下
ということを覚えておいてください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税法上の扶養はお母様の1月から3月までの給与+年金の計1年間が対象となります。


健康保険上の扶養の場合、お母様の申請時より向こう1年間の収入見込みで判断します。 
なので、健康保険上の扶養には入れられたけど、税法上は扶養に入れないケースもあります。お母様の年齢によって控除額が変わりますので、貴方様の会社の庶務担当者にご確認ください。
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>この場合母親は子供の扶養家族に入れてもらうことは…



税金の話ですね。
税金に「扶養に入れてもらう」という概念はありません。

税法上の扶養控除とは、ご質問の事例では子であるあなた自身の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子が扶養控除を取ろうと取るまいと親の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。

むしろ、親側から見れば、子が扶養控除を取っていると様々な行政サービス、住民サービスの中には制限を受けるものが出てきます。

例えばいま巷で大騒ぎになっている住民税非課税者への 7 万円給付なども、子が扶養控除を取っている親はもらえないのです。

ここを親にしっかり合点させてから扶養控除を申告するかしないかを決めないと、あとになって親に恨まれることにもなりかねません。

>それとも1月から3月までの給与+年金=収入となる…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
収入はたいした意味がなく、「所得」で考えないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・この 2 つの「所得」を足して 48万以下であること。
・母と「生計が一」であること。
のどちらも満たすなら、来年の年末調整または再来年初めの確定申告で (←ここ大事) 「扶養控除」を申告すれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

特に別居の場合の留意点は、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていることが肝要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、毎月54,000円以上なんて要件は税法に書いてありませんし、申請にあたり認定伺なんてことも税法にありません。。
誤回答にご注意ください。

いずれにせよ、所得税は 1 年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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収入が認定基準を満たしていれば被扶養者(家族)とすることはできますが、申請にあたり認定伺が必要となります。


また、別居しておられますので、毎月54,000円以上かつ認定対象者の年収を超える仕送りをしていることが条件となります。

これを満たしていますか?
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1月1日~12月31日までのすべての収入です。


1月から3月までの給料と今年12月までの年金の合計です。
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