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給与所得者の配偶者特別控除申告書のことですが、今年提出なのに平成20年度になっていました。今年は19年なのに何故平成20年なのでしょうか?平成19年の所得なのに平成20年の所得扱いになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

この時期は、平成19年の給与に関して年末調整するために「こうしてください」とお願いするための用紙と、平成20年の給与に対して「これを前提に源泉徴収してください」とお願いするための用紙と、2枚を提出します。



税務署に報告するというよりも、源泉徴収するために会社が認識するための物です。
平成20年の用紙だったら、平成19年の給与に影響するのではなく、来年、それの記載内容を前提にされます。(来年の11月くらいに、名前が書いてある人に対して、記入要請がくると思います)

この回答への補足

 この書類の意味が分かっていなくて分かりにくい質問をしてしまい
申し訳ないです。

  お聞きしたいのは、具体的に言えば昨年の収入が98万円でした。
 一昨年が107万円でした。ところで、昨年の4月に引越しをしたので
 標記の書類を住所が変わったので、昨年(平成19年度)出し直ししま
 した。

  ところで、今年市役所から所得が44万円あるとの連絡がきました。
 実際は33万円になるのではないでしょうか。そこで1年づつずれて
 いるのかしら、と思った次第です。

  どうなのでしょうか。

補足日時:2007/12/15 20:59
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質問者の見間違いでは?



「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」となっていませんか。よく見て下さい。新年の1月から使う扶養控除等(異動)申告書を前年の12月に集める会社が多いので。

この回答への補足

  この書類の意味が分からなかったので分かりにくい質問をしてしまい
 ました。他の方の回答に対する補足に書いたのですが、お聞きしたいこ
 とは、私が把握している所得は昨年103万円以下だったのに何故住民税
 を今年支払うようになったのかが分からないのです。それで提出する書
 類の年度違いのためかしらと思った次第です。どうなのでしょうか。

補足日時:2007/12/15 23:09
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H19年に支払を受けた給与であれば、源泉徴収票は「H19年分 給与所得の源泉徴収票」となり、給与支払報告書は「○20 給与支払報告書(個人別明細書)」となります。


税務署に提出(金額によっては提出しない)する源泉徴収票においては○○年分と支払のあった年を記載してあります。
市区町村に提出する給与支払報告書における○20はH20年度ということですが、住民税においては翌年課税なのでH20年度ということはH19年分の給与支払ということになります。
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>平成20年度になっていました


 ・次年度の給与天引きの源泉徴収用です
 ・申告した扶養親族の人数で月の源泉額を計算するのに使います

この回答への補足

お聞きしたいのが税務署に報告されるのはどの形になるかということです。
 実は私が扶養されている立場で、19年の所得なのに平成20年の所得として、税務署に報告されるのでしょうか。この年度の違いがどのように反映するのか(税金関係に関して)が分かりません。よろしくお願いします。

補足日時:2007/12/15 19:58
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来年(H20年)の給与支払に向けて、H20年分の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書が配布されたのでは?



給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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