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家内が今年から働き始め年収150万くらいになりそうです。
先日、ここで、給与所得者の扶養控除(異動)申告書の記載に関して教えて頂きました。
ありがとうございます。
今回、これは提出するのかどうか分からないのですが、家内が、会社から 給与所得にかかる税金等についての(異動等)申告書 の用紙を持って帰ってきましたので、提出が必要なのか、また、必要でしたら、どのように記載すればよいのか御教示下さい。

当家は、当方(普通の会社員)と家内と子供20歳(大学生でアルバイトで年収10万円程度)で、当方が家族を扶養しています。

申し立て書の書類もあり、本年1月1日から採用日前日までの間の給与所得について、記載を求める項目があり、税表上の適用区分のところに、甲乙丙のどれかを選択する様になっています。

A 回答 (4件)

>家内が、会社から 給与所得にかかる税金等についての(異動等)申告書 の用紙を持って帰ってきましたので


「扶養控除等申告書」とは違うんでしょうか。
会社独自で作成した書類でしょうね。
まだ、「扶養控除等申告書」を出してないなら、そういうことだと思いますが…。
「扶養控除等申告書」なら、住所、氏名を記入し、押印して出せばいいです。

>申し立て書の書類もあり、
「申し立て書」て、何を申し立てするんでしょうね??

>本年1月1日から採用日前日までの間の給与所得について、記載を求める項目があり、税表上の適用区分のところに、甲乙丙のどれかを選択する様になっています。
それは、「甲」を選択すればいいです。
通常「扶養控除等申告書」を提出する=「甲」となりますが…。

>提出が必要なのか
会社で出せというのなら、出しておけばいいでしょう。
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あなた自身も給与収入者であるため、あなた自身も扶養控除申告書を会社に提出していると思います。



あなたの扶養控除申告書には

子供1名を扶養親族としているため、その子供の名前を記載し(給与収入が103万以下のため)、
奥さんは給与収入が150万円を超えているとのため、配偶者控除を受けれない(受けれるのは給与収入が103万以下)ため(配偶者特別控除も受けれません。(受けれるのは給与収入が103万以上、141万以下))配偶者欄に奥さんの名前を書いてはいけません。

また奥さんが持ってきた扶養控除申告書は、奥さんにとって、扶養親族がいるかどうかの確認書類であるため、奥さんに扶養親族をつける人がいません(子供は夫の扶養親族になっている。あなた自身給与があり奥さんにとっての配偶者控除を受けれない)ため奥さん(本人)の名前、印鑑を押して出すでけです。(記載するところは支払い者(会社名があるところの右どなりの一番上の本人の署名印鑑を押すところです。)

ちなみに奥さんの会社も扶養控除申告書の会社への提出時期をよくわかっていないのでしょうか。扶養控除申告書というのは、年末調整に必要な書類だけの意味ではないのです。本来は働き始めた直後に会社に提出しなければならない書類です。

税表上の甲乙丙の意味ですが・・・
それぞれ毎月の給与に課税される源泉所得税の税率の違いであり、乙が一番高い税率です。

甲とは、扶養控除申告書を提出している者にたいして、掛ける所得税率です。
扶養親族の人数が計算には必要で、扶養控除申告書を提出していないとこの人数がわかりません。
また、会社で年末に年末調整を行うことができます。

乙とは、扶養控除申告書を提出していない者にたいして、掛ける所得税率です。
同時期に2箇所から給与をもらっている場合、扶養控除申告書を提出できるのは1社のみです。
(退職、中途採用は違います。)
つまり1箇所は甲、1箇所は乙となります。

丙とは、その日かぎりで日雇いでもらう給与です。(1日働いて給与もらってサヨナラという人です。)
丙は日払いの給与以外はありません。
丙は2ヶ月間同じところに勤めていれば受けれません(自動的にその後乙となります。)

つまり、上記の意味は勤務開始時に扶養控除申告書を提出していないのにその月の給与を甲の税率で計算して納税していれば、たとえば、年末調整前に会社に税務調査に入った場合、本来、扶養控除申告書の提出がない場合は、甲でなく乙の税率を適用しますので、納税が少額となり、追徴されます。

甲、乙、丙の区分はそのように区分されるため、本来会社が記載すべきものでしょうね・・・。個人の選択肢で勝手に決めるものではありません。

また、年末調整の際、中途採用者については、その年に前職の給与がある場合には、その給与と合算して年末調整をする必要があります。前職の給与の源泉徴収票が必要となるため、会社はそれを出しなさいといっているのです。
ちなみに出さないと会社は年末調整できず、年末調整なし、とされます。
その際は自分で確定申告を行うため、前職の源泉徴収票と現在働いている源泉徴収票をもって税務署に行くことなります。

上記のことは、国税庁の源泉徴収のしかたにのってます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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NO2の追加です。


奥さんの会社には会社入社時に扶養控除(異動)申告書を提出しており、その変更がないかの確認のため
会社は会社独自の様式で給与所得にかかる税金等についての(異動等)申告書となるものを用意しているのでしょうか?
通常は扶養控除(異動)申告書を会社入社時に記載し提出して、年末調整の際、その内容に変更があれば、提出した扶養控除(異動)申告書を赤書きで自分で訂正するのですが。
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>…家内が、会社から給与所得にかかる税金等についての(異動等)申告書 の用紙を持って帰ってきましたので、提出が必要なのか、また、必要でしたら、どのように記載すればよいのか御教示下さい。



税法上、「給与所得にかかる税金等についての(異動等)申告書」というものはありません。

>申し立て書の書類もあり、本年1月1日から採用日前日までの間の給与所得について、記載を求める項目があり、税表上の適用区分のところに、甲乙丙のどれかを選択する様になっています。

「現在の勤務先以外」から支払いを受けた「給与所得」のことでしょうか?

いずれにしましても、社員に理解できないような書類は渡さないでしょうから、勤務先に確認するのが一番かと存じます。

会社の説明で理解できないところがあれば、それを奥様に正確に控えてきてもらって、そのうえでしかるべき所に相談するのが良いのではないでしょうか?

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
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