A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の提出は、正社員・パートに関係なく給与の支払者に提出しなければなりません。
<所得税法第194条>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.htm …
>扶養控除申告書を記入させていない
そもそもここが間違いです。
2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は、1ヶ所にしか提出できませんが、それ以外ならば給与所得者が提出する義務があります。
会社がそれを受取拒否することはできません。
そもそも税務署長宛に提出するものであり、会社は年末調整の処理をして保管するだけです。
税務署長宛の提出物を会社が拒否できる訳がありません。
なお、従たる給与の場合は乙欄該当で結構です。
No.3
- 回答日時:
>今まで、パートについては皆、乙欄で確定申告をさせていました。
扶養控除申告書を記入させていない⇒乙欄⇒確定申告してください。と誘導しています。>パートだからという理由で、乙欄にすることは問題ないのでしょうか?
>年調したいと言ってきた場合拒否することは法律に触れるのでしょうか?
とんでもないことです。違法です。
(1)先ず、所得税法上はパートタイマー、アルバイト、正社員といった分類はありません。すべて、同じ給与所得者です。
(2)そもそも所得税法第百九十四条第一項には、従業員は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならないと書いてあります。つまり従業員の法的義務なのです。会社は従業員に扶養控除等申告書を提出するよう指導すべきでしょう。ただし命令は出来ません。
また、二社以上から給与をもらう従業員は一社にのみ提出できます。どの会社へ提出するかは従業員が自由に決めます。給与が最も多い会社に提出しなければならないという規定はありません。扶養控除等申告書を提出した会社からもらう給与が、その従業員にとっては『主たる給与』です。
会社は、扶養控除等申告書を提出した従業員の給与には月額表甲欄を適用し、提出しない従業員の給与には月額表乙欄を適用しなければなりません。
(3)確定申告をするかしないかは従業員が決めます。誘導も命令も出来ません。ただ確定申告についての知識がない従業員のために、説明してあげることは必要ですが。
(4)所得税法第百九十条には、会社は、扶養控除等申告書を提出した従業員のうち、年間に支払う給与が2000万円以下の従業員については年末調整しなければならないと書いてあります。従業員の意向とは関係なく年末調整しなければ違法になるのです。
まして、年末調整を希望する従業員の申し出を拒否することなど、もっての外です。従業員が税務署へ訴えたら会社は困りますよ。
以上、御社はとんでもない違法をやっています。年末調整を待たずに、
(1)従業員に扶養控除等申告書の提出を促し、
(2)提出した従業員については、月を遡って、各月の給与に甲欄を適用し、所得税の差額を現金で還付すべきです。年末調整するからいいや、などとズルけてはなりません。一日も早く処理すべきです。経理の仕事はそれほど責任が重いのです。
扶養控除等申告書の提出しない従業員についてはそのままで良いです。
(私と同じ経理担当者にこういう人がいるのかと思うと悲しい・・)
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