夫が事業に失敗し住宅ローンも払えず、再就職する気がありません。自己破産する!と言っていましたが借金の有無は全く分かりません。借金取りが毎日家に来るぞと言われ、土地・建物の名義を私の物にかえて離婚しました。夫も自分が支払わなくて済むので快く了承しました。夫は出て行くと言い続けていたにも関わらず、先日開き直ってこの家に一生住むと言い出しました。亡き母が購入した娘のピアノを査定に出し勝手に売ると言い、夫の車は使うからという理由で売るつもりはナイようです。住宅ローンが全て私の支払いになったので自己破産しなくて済むと言い、家は自由に使わせてもらう!と娘と買った電化製品などを本当に自由に使っています。夫が家を出て行く条件はお金です。出て行く代わりにお金を請求してきました。拒否すると部屋のドアにヤツあたりし、裁判をしても住民票がこの家にあり俺にはここに住む権利があるから絶対に出て行かなくてイイんだと言い出しました。本当に出て行かなくてもいいのですか?追い出す方法はないのですか?私はお金を請求するつもりはありません。ただ出て行って欲しいのです。そして、一切の縁を切って欲しいのです。どなたか教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
傷害や明らかな暴行などの実態が無い限り、この手の民事くずれの事案では警察は全く関与したがりません。
赤の他人が不退去の場合は、当然に刑事事件とすることが出来ますが、元夫が居座ったとしても、すぐに刑事事件とするには無理があります。
よって民事的に解決するしか方法がありません。
住民票の有無は居住権利とは全く関係ありません。
しかし無理矢理出て行かせることは出来ませんので、あなたが出来ることは、立ち退きの訴えを起こすくらいしか出来ないのが現状です。
裁判となると費用もかかり大変でしょうから、まずは管轄の簡易裁判所の調停を検討してはいかがでしょうか。
相手が調停に応じなければ無駄になってしまいますが、調停の場で合意した内容は確定判決と同等の効力がありますので、退去に合意できれば直接強制や間接強制(執行官が元夫の荷物や家財を無理矢理運び出したり、退去するまで1日いくらといった制裁金を科す方法)といった強制執行で退去させることも可能です。
調停が不調の場合は、正式裁判で決着をつけるしか方法がありませんので、その場合はやはり弁護士に依頼するのが最良でしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。きっと調停には応じないと思います。本日、警察へ行って生活安全課に相談しようと思っていたのですが、やはり相手にしてもらえないのでしょうか?このままだと、私に手をあげるのも時間の問題だと思い、先に警察に相談したかったのですが・・・
補足日時:2005/10/01 13:28No.6
- 回答日時:
離婚されましたときには、離婚調停はされなかったわけですね。
それで、共有財産だと主張されておられるんですね。
でしたら家屋についてのみ承諾しただけで、家財家具等はしてないと
云われれば権利はありますね。きちんと調停の手続きを行わないと、
相手に共有財産目録を出されまして貴方が取得されました分との比率
が偏りが在った場合は相手の主張が通りますね。離婚の調停をお勧め
いたします。
No.4
- 回答日時:
仮に前夫が破産宣告をしましたなら、現在お住まいの住居も財物と
見なされますから管財人がとりたてるでしょう。 さりとて、同居が
耐えられないのであれば前夫はあかの他人で在りますから、住居不法侵入
でも告訴できますし警察に通報して排除することも可能です。
部屋のとか物に八つ当たりと御座いますが、歴とした器物損壊罪ですから
告訴されたらよいでしょう。たとえ住民票がそこに在りましても法廷で
通用しません。ただし、昨今の警察の対応の不備が露呈されてます様に
はっきりと離婚の調停は済ませ検察より対処を懇願された方が懸命です。
令状が発布されれば警察は任務遂行が義務づけられておりますから。
この回答への補足
回答ありがとうございます。元夫は共有財産を主張してきます。なので、自宅にある家具などを売っているようなのですが、これは仕方なのナイ事なのでしょうか?本日、早速警察に相談に行こうと思っているのですが・・・
補足日時:2005/10/01 13:35No.3
- 回答日時:
よくわからない部分が多いのですが。
土地、建物の名義を変更すると、確かに元ご主人が自己破産したときにもっていかれることはありませんが、ローンの支払いができないのですよね。その場合は売却するしかないですよね。離婚して時間がたってないので、公正証書を作られて財産分与とかされたら、売った金額の半分はご主人のものですよ?ローンが完済していれば、問題ありませんが。
自己破産の際に、名義を借金した人でない人に変更する方法は、ローンの支払いができてこそ通用する方法です。銀行も支払人は変更してくれたのですか?ご質問様がローン返済できて、ご主人がでていかないのなら方法がなくもないですけど・・。ご質問者様が返済なさっているのでしょうか。
ご主人が購入して持っている持ち物は自己破産の際にももちろん査定され、もっていかれると思いますが・・。自己破産しなくてもよい状態になったっていったいどうゆう事情なのでしょう。会社などの破産には詳しくないので、うまく説明できなくて申しわけ御座いません。
元ご主人が会社を経営されていたなら、契約していた弁護士もいる場合がありますし、ないなら費用の面で節約したいなら役所が一番です。
また、住民票があるから同居しなくてはならないなんて法律はきいたことがありません。夫婦となっているなら同居の義務が発生はしますが。離婚したらただの他人ですので、そのへんも専門家に質問してみてください。
ぜひ、近くの法律事務所に相談にだけでも一度いかれてください。
その際、住宅の名義がわかる登記書、ローンの用紙の写し、ご主人の発言がわかるように箇条書きでかいた用紙を持っていくと話が早いと思います。
もし、ローンの返済人からご主人が抜けていないかぎり、ご質問者様がローンを支払っていてもまったくの無駄になります。
はやめのご対応を。
No.2
- 回答日時:
どっちにせよ離婚されたのですし住宅ローンは払えないのでしょうし
嫌な思い出も多いでしょうから家は処分してもいいのではないですか?
土地・建物の名義を変えただけなんでローンは旦那が払わないといけないです
そんな簡単に支払い者の変更なんてできませんよ
じゃあ例えば
私が車のローンを組んで、すぐこの車をあなたにプレゼントしました
支払いはあなたがするのですか??
おかしいでしょう?
もしかしてローンの返済人も変更手続きしました??
(裁判をしても住民票がこの家にあり俺にはここに住む権利があるから)
これを不法占拠と言います
正直、住民票なんざ簡単に他人の家に移せます
家があなた名義なのにそこに他人の住民票があるのですからなおさらです
こういう事は二人では絶対に解決しません
必ず仲介者が必要です
まずは弁護士に相談しましょう
回答ありがとうございます。ローンの返済人の変更は今、専門家に入っていただき手続き中です。一度、相談してみようと思います。ありがとうございました。
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