初めての投稿です。
夫から「性格の不一致」で調停を申し立てられました。
根本的には女性関係があるのは分かっていますが、証拠は何もありません。夫が一方的に出て行く寸前に分かった事なので。
その後興信所に頼んでみましたが、夫は警戒しているらしく証拠は取れませんでした。
出て行った日、女性からのメールで言い争いをしました。その時に逆切れした夫から暴力を振るわれて首を締められました。
その時の診断書はあります。
夫の主張は「お前が育児をしない」「朝起きれない」「家事も疎かな上に外に働きにもでない」とかそういったものです。
実際思い当たる節はあるものの、日常生活に支障をきたす程ではなかったと思います。
夫は朝早くから夜遅くまで仕事をしていました。
なので当然夫はその間家事も育児もしていない状態ですよね?
でも子供達が何日もお風呂に入らなかったり、食事を食べれなかったりした事は1度もありませんし、洗濯物が溜まって着替えがない!という事も1度もありません。
するべき事はちゃんとしていたつもりです。
ただ、夫があまり文句を言う人ではなかったので、それに甘えていた部分はあるでしょうね。
朝起きれなくても、朝ごはんを用意していれば夫が食べさせてくれるだろう・・・とか。
そこは反省していますし、実際に離婚を言い渡されてから夫が出て行くまでの3ヶ月間は夫に指摘されたことを直し、頑張りました。(その時はまだ不倫の事実をしりませんでしたから)
でも結局は夫の離婚への意思は固く、完全に私を拒否しています。
夫が出て行ってから何度か話し合いはしましたが、夫は「離婚」私は「復縁」で平行線のまま。
そしてついに夫から離婚調停を申し立てられたというわけです。
ちなみに不倫については、今では完全否定しています。
私はいまでも夫を愛していますし、なにより今お腹には8ヶ月になる赤ちゃんも宿っています。3人目です。
私はこの家族でやり直したいのです。
旦那は調停が不調に終われば次は裁判を申し立てるでしょう。
でも裁判は「有責配偶者」からは申し立てられないと聞きました。
調停では私が「有責配偶者」として申し立てられてるはずですよね?
それは絶対なのでしょうか?
調停で私の意見を聞いてもらって(結局は不仲の原因はお互い様だと思うし、私にも言い分あるので)、「証拠はないにしろ女性関係で揉めて夫が一方的に出て行った」「1回だけだが暴力を振るわれた」「6年前に1度不倫をした(こちらは証拠あり)」ということで夫を有責配偶者にする事は出来ないのでしょうか?
裁判にまで持っていかれて、無理矢理「離婚」させられたくはありません。
夫は上2人の親権も取ると言っています。3人目の子供は妊娠が分かった時に産むのを反対したから自分は関係ないと言っています。
私は専業主婦で妊娠中の為今から就職活動も出来ない為、親権争いになると不利だと思います。(上は小2、下は4歳)
こんな状況では離婚するしかないんじゃ!?と周りからは言われますが、どんなに考えてもやっぱり夫を、この家族を愛しているのです。手放したくないのです。
調停は5月17日です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>でも裁判は「有責配偶者」からは申し立てられないと聞きました。
とは限りませんが、それは置いておいて、
>調停では私が「有責配偶者」として申し立てられてるはずですよね?
ご質問にはご質問者が有責配偶者であるというのはどこにも書かれていません。
「有責配偶者」とは、事実上「不貞行為をした人」を指します。
家事育児が少しおろそかなどは有責とはいいません。
裁判上の離婚はそもそも以下の要件でのみ認められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
有責配偶者とはこの裁判上の離婚が出来る要件を自ら作り出した人を指します。
しかし、3番、4番、5番については有責とは通常いいません。
逆に言うと「性格の不一致」にしても、ご質問にある家事がおろそかな点があるなどは裁判上の離婚原因にならないのです。
もちろんそれでももう離婚したほうがよいと考えられるようなケースでは5番の理由により離婚が認められる場合もありますけど、そんなに簡単ではありません
>調停で私の意見を聞いてもらって
調停は夫と話し合う場です。意見を聞いてくれる人はいません。
調停委員は夫の代弁者としてご質問者と話をします。
(同時に夫に対しては調停委員はご質問者の代弁者として話をします)
>夫を有責配偶者にする事は出来ないのでしょうか?
ご質問の場合はそもそも裁判上の離婚理由に乏しいので、裁判しても離婚しろとはいわれない可能性が高いとは思いますが、ただ裁判の中で夫が離婚を求める理由の中に不倫がある疑いがあるというのは、さらに離婚を認めない理由になる可能性はあります。
>私は専業主婦で妊娠中の為今から就職活動も出来ない為、親権争いになると不利
いえ、逆に有利でしょう。
なぜならばご質問では育児の大半はご質問者が行っていたとのこと。
親権は極力子供の生活が変わらないようにするのが基本です。
つまり、親権はあくまで子供の福祉の観点で決めますので、子供に一番影響の少ない方法を選択します。そのため普段育児をしている母親が圧倒的に有利になります。
経済的側面はほとんど考慮されません。なぜならば親権がどちらにあろうと経済的なものは父も母も平等に負担する、つまり共同で育てることに違いはないからです。
ちなみに有責配偶者からの離婚請求というのは、昔は認められませんでしたが、最近は破綻主義といい、何年も破綻している場合(5年以上が一つの目安になります)には認められるようになりました。
とはいえ有責配偶者からの離婚では、高額な財産分与や慰謝料などを支払っていること、養育を必要とする子供がいないなどの要件が加わるのですけど。
ちなみに、裁判上の離婚できる理由の5番(婚姻を継続し難い重大な事由)の一つに長期間事実上破綻しているという理由で認めることもありますけど、ご質問ではまだそれを理由にするには期間が短すぎます。
とりあえずは離婚したくないということですから、調停不調でしばらくは様子見になるものと思います。
回答有難うございます。
「有責配偶者」というものを勘違いしていたようです。
調停の場というのは、双方の言い分を聞いて、正しい方が間違ってる方へ論してくれる・どちらの言い分が筋が通ってるかを判断してくれる場ではないのですね。。。
お互いの言い分を代弁してくれるだけならやはり調停だけでは終わりそうもありませんね><
不倫の確たる証拠がなくても「疑いがある」という事はこちらの言い分だけで納得してもらえるのでしょうか?
親権の件も大変安心しました。
離婚はさせられる・親権は取られる・・・じゃああんまりだと、それが1番不安でした。
いずれにせよ夫からの申し立ては無謀だと言う事ですよね?
その事に夫が気づいて考え直してくれると1番良いのでしょうが、今の所聞く耳持たずな夫なのでやはり様子見しかないようです。
詳しい説明有難うございました。
No.3
- 回答日時:
まず、当事者の意思に反して離婚をさせるには、
裁判によらなければなりません。
その裁判も、調停不調を経てからでなければ起こせませんし、
民法に定める離婚事由がなければ認められることはありません。
ですから、有責配偶者云々以前に、民法第770条に掲げられている離婚事由
(不貞・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みがない強度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が存在することが前提です。
夫が挙げている主張は、"悪意の遺棄"とまで言えるものではなさそうですし、
別居期間も短いため、婚姻を継続しがたい重大な事由とはいえないでしょう。
唯一、夫の不貞は離婚事由になりますが、これこそ有責配偶者である
夫からの請求は認められません。
従って、そもそも民法770条に掲げる離婚事由が認められないので、
「BlueRose33」さんの意思に反して無理矢理離婚させられる可能性は
低いと見ます。
裁判となれば、裁判官から和解を勧められることも予想されますが、
それに応じなくとも、離婚を認める判決を出すのは難しいと思います。
婚姻が継続していれば、夫に対する婚姻費用分担請求もできますし、
不貞があるのであれば、その相手方や夫に対して損害賠償請求もできます。
また、夫に万一のことがあっても、法定相続人になれます。
調停に当たっては、上記を踏まえて、離婚の意思がないことを
はっきり主張なさればよいと思います。
回答有難うございます。
こちらが「離婚の意思はない」事を主張すれば、離婚させられる可能性は低いという事ですね。
調停は不安ですが、ちゃんとこちら側の意思を伝えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
この旦那、無知なガキやな。
腹立たしい。離婚調停および裁判は有責者でも起こすことはできます。
ちなみに仰られてる有責者云々は
裁判を起こすことができないのではなくて、
離婚が認められる可能性が極めて低いということです。
詳しくは参考URLをどうぞ。
旦那さんの主張が認められる可能性は非常に低いです。
親権は養育費を払いたくないだけでしょう。
貴方が家事・育児をしているのであれば、このままの状態であれば、
例え離婚が成立しても、貴方が親権を取れる可能性は高いです。
つまり3人分の養育費は払う必要があるということです。
ただ、お子さんが旦那さんの家で一緒に暮らすようなことが
ないように注意して下さい。親権を取られる可能性が出てきます。
また、別居状態になった場合は、旦那さんから貴方へ
生活費を送るのが義務になります。
送られて無いようでしたら即刻そのことを伝えて、請求して下さい。
結果的に旦那の主張は認められず、
離婚請求は棄却されるでしょう。
離婚するにしても慰謝料(DV+不貞)・養育費・財産分与の
負担は避けられないでしょう。
気持ちが変わらないようでしたら調停でそのことを主張し、
離婚するつもりが無い意思を伝えられればいいでしょう。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
回答有難うございます。
参考URL読みました。大変参考になりました。
現在子供達は私と一緒におります。
調停で不利にならないようにか、生活費もちゃんと貰えています。
親権の件は私もそう思います。
実際夫は「本当はお前に1銭たりとも金やりたくない」と言っていましたから。
夫の主張は認められないだろう・・・との事で少しは安心しました。
調停頑張ります!
No.1
- 回答日時:
責任が有っても無くても(そもそもお互いが主張しているだけで、どちらに責任が有るかはっきりしていません)離婚裁判の申立てはできます。
なのでどちらがという事を気にする必要はありません。裁判になって離婚が認められないとしても、離婚裁判を申立てる人とうまい事いく訳がないと思います。
また籍が同じというだけで同居や体の関係を強制出来ないし愛し合えというのも無理な話ですから離婚したのと同じ状況だと思います。
そう考えると離婚は仕方が無いと割り切って今後の事(慰謝料、親権、養育費など)を考えるべきだと思います。
親権についてですが、現在妊娠中で不利だと思うなら(それだけで親権が決まる訳ではないですが)、少しでも離婚が先になるようにすれば良いのです。
調停を少しでも引き延ばし、裁判も引き延ばし、離婚を認める判決が出たら控訴、上告で確定を少しでも先のばしにするしかありません。
裁判になれば弁護士が必要となりますから相談すれば良いと思います。経済的な事も有りますが出来れば調停の時から弁護士をつけられれば良いです。
回答有難うございます。
有責配偶者からでも裁判は起こせるのですか・・・。
だったら裁判まで行くのは覚悟しないとですね。
とりあえずは今現在「切迫早産」で入院するかしないかの瀬戸際なので、今度の調停では「次回調停をするのなら出産後落ち着いてからにして欲しい」とは言うつもりです。
本当はやはり離婚はしたくないですが、引き延ばしてこちらが動けるようになるまで頑張ります。
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