カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

夫(25才)妻(私28才)子(1才)です。
結婚2年目(11月で3年目)

現在、夫とは別居中で離婚に向けて相談所や家庭裁判所へ通う毎日が続いています。
1年目に夫が不特定多数の女性と浮気し、その頃から暴力を振るうようになりました。
その時に精神的ストレスで蕁麻疹が出るようになり(かなりひどいものです)、浮気相手から昼夜問わずのメールや電話で自殺も考えました。
症状はだいぶ良くなりましたが、蕁麻疹は今も続いています。

現在夫からの生活費は5万円ほどで何度ももう少し振り込んでくれるよう頼みましたが「身内同士で金の取り合いしてどうする」「子供を保育園に入れてお前が働け」と言います。
その為、私の実家から毎月援助してもらっているのですが、母が夫に電話した所「甘やかしている」と言われ全くこちらの話をまともに聞いてくれないようです。
「同居しなければ離婚だ」とも言われましたが、舅は常識のない人で結婚以前からセクハラや暴言、暴動でとても同居して上手くいく環境ではありません。
(夫は間に入って助けてくれた事は1度もありません。逆にお前がおかしいと言われます)
近くにアパートを借りて3人で暮らす事を提案しましたが同居でなければ駄目だと意見を変えてはくれません。
今後、この人と寄り添っていくのは無理だと思い離婚を決意しました。

ご相談というのは
・慰謝料や養育費の取り決めをした場合、夫が支払いを滞った場合です
舅を連帯保証人にすることは可能なのでしょうか?
もし出来たとしたら舅名義の物を差し押さえれるのですか?
夫に支払い能力が今なくても将来、夫名義の物が出来た時に差し押さえる方法はありますか?
(その場合、離婚協議書になにか文章を付け加えておいた方が良いのでしょうか?)

夫の家は自営業で農家です。
慰謝料は500万、養育費は5万を希望しています。

A 回答 (3件)

御苦労お察し致します。


回答させていただきます。
1.舅を連帯保証人にすることは可能なのでしょうか?
舅本人さえ同意すれば可能ですが、現実問題として同意するとは思えませんが。
2.もし出来たとしたら舅名義の物を差し押さえれるのですか?
上記の通り、もし連帯保証人に同意すれば、本人が不履行をした場合には当然ながら請求・差押えが出来ることになります。
3.夫に支払い能力が今なくても将来、夫名義の物が出来た時に差し押さえる方法はありますか?(その場合、離婚協議書になにか文章を付け加えておいた方が良いのでしょうか?)
未払い分を将来財産が出来た際に差押えすることは可能です。

離婚は調停で決着される予定なのでしょうか。調停調書上で金銭の取りきめを行っておくことで、不履行の際には請求裁判無しで強制執行が可能となります。(調停をした家裁で条件成就に伴う執行文の付与申請手続きは必要)
調停ではなく任意の協議書を作成されるのであれば、上記内容を公正証書で作成しておく必要があります。また不履行の際には直ちに強制執行可能との条項を織り込んでおくことで、簡単に強制執行が可能となります。
尚慰謝料に関しては、基本的に現金一括払を主張すべきと思います。
また慰謝料金額からみて、費用はかかりますができれば弁護士に委任した方が確実と思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今日、弁護士さんに相談に行ったのですが、MagMag40さんの仰る通り可能だけど同意しないと思う、と言われました。
現在、夫名義の物はなくすべて舅名義です。
夫はお金にだらしないので(舅もですけど)連帯保証人をつけて貰いたいんです。

離婚は調停で行う予定です。
『不履行の際には直ちに強制執行可能』この文章は調停の時にも話をしたほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2007/05/02 21:46
    • good
    • 0

もちろんあります。



その前に1つ言いたいのは家裁で調停を進めているというのは
弁護士を間にはさんでいないのですか?
はさんでいるならここで聞くよりも少しお金がかかっても
弁護士に言ったほうが確実ですよ。
都内でしたら四ツ谷あたりに法律相談センターもありますし、
そちらのほうが確実です。

夫からいくら養育費が取れるかは夫の財産にかかっています。
毎月稼げば稼ぐほどあなたが取る比率は増えます。

慰謝料ですが、これはまた別で、いろいろとあなたが被った被害を
証明しなければなりませんが、しかしこれも同じように夫の財産によります。

支払いを滞った場合、保障人として親に請求することは難しいのではないでしょうか。
ですので、調停の際にまとめて夫側に請求し、夫が親や金融機関から借りる形であなたに支払うという形には結果的にすることができると思います。

連帯保証人はどうかわかりませんが、例えば裁判が終わった後に、その判決に従わなかった場合、強制執行などの手続きが行えます。

その辺を弁護士さんに聞くほうがいいのではないでしょうか。
ここには弁護士さんはいないと思いますし、確実にするためにもそっちのほうがいいと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
日々、相談所(無料)などには出向いているのですが皆言う事が少しづつ違うので‥‥
上のURLとても参考になりました。
あとでじっくりと読んでみます。

お礼日時:2007/05/02 21:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報