
非常に困っています。私は24歳で幼い頃に離婚して親権を放棄した母がいます。2年ほど前、どうしても生活が苦しいというので母の彼氏の借金の保証人(連帯だったかは不明)になりました(なお、保証人は母と私の二人です。)といいますのも、私も20歳になってすぐ、紹介屋詐欺にあい、莫大な借金を背負い、調停をしたのもあり私が生活費を渡すだけの余裕が無かったのです。そして、先週4年越しにようやく調停していた私の借金も終わり、借金が終ってから結婚しようと考え、3年間結婚を待たせた彼女の親にようやく挨拶にいけると思っていた矢先に、母から、他の借金もあり立ち行かないので、その彼氏と二人で破産宣告しようと考えている旨の連絡がありました。現に、今日弁護士にも相談に行ったようです。その保証をした会社は日掛けの会社で週4回2000円ずつ(元金+利息)払っているそうですが、私が最初に保証人に名前を書いて契約した分の借金はとっくに終っているそうです。ですが、返しては借り、を繰り返して現在20万円ほど残債があるとのこと。この返しては借りについては寝耳の水で事前に確認の電話や書面が来たことはありません。果たして債務者が破産した場合私はこの借金を払う義務を負うのでしょうか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士や司法書士が破産や債務整理を受任(依頼を受けた)した場合、相手方に受任した旨(取り立てや督促をしてはいけない)を書いた書面を債権者に送付します。
この場合、殆どの債権者は督促を停止します。但し、保証人等がいる場合は彼らに債務残額を一括して返せとする請求をすることとなります。
破産宣告(裁判所から出る決定)が出て、初めて保証人に対する求償権が発生して支払い請求をするものでは有りません。
保証人(つまり貴方)は、弁護士にその債務についての処理を委任していない以上母親の彼である債務者と別に、貴方に対して取り立てにこないようにむしろ毅然として処理をしないといけません。とりあえず彼から返済の一覧表をもらうことです。
なお、破産の場合は借金の額でいきますから、その返済内容についてはあまり関心を持たないかも知れません。しかし、破産では有っても不当利得の返還(過払請求)はできますから、返済内容を把握することが大事です。日掛金融ではないこと、行政機関(都・県の金融課)に違法な貸付をしていることの通知をすることも(もちろん貸付利息を確認してからですが)視野に入れてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。冒頭にあります、債権者に対する書面ですが今日付けで発送されたそうです。あとは、債権者が私に請求してくるかどうかに焦点が移ります。破産を担当した弁護士は私に言ってきたときは対応してくれるとのことでしたので、その際は相談に行く事になるかと思います。もし、払う義務があったとしても、おっしゃったように過払いが発生しているかと思いますので、減額できるかもしれません。相手は日掛け金融で取立てや催促にはアウトローちっくな方が来るようなところとのことですので、何をしてくるか分かりませんが、出来る限りの事はしたいと思います。
補足日時:2005/10/03 22:24ありがとうございました。本日、私のところに請求が来まして、保証内容がすべてわかりました。連帯保証人で、かつ、16年2月から5カ年間保証するという内容でした。文面を良く見ないままサインしてしまっていたようです。ですので、残債を私がすべて支払ってきました。教えていただきありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
基本的な問題として、金銭貸借契約がどんな契約内容であるのかどうかを、貴方がもらった保証契約書の写し及びお母さんが所持する契約書の写しから確認してください。
貸金業法は、第17条で書類の交付及び第18条で領収書等の交付を規定しております。
さらに、借入が日掛金融と記載してあるようですが、お母さんの彼氏が何らの商売を営んでいる者でなければ貸付の日掛け貸付の対象者にはなれません。又、週4日の返済と有りますが、日掛けは業者が毎日集金にくることが必要です。振り込みは集金ではありません。以上の要件のいずれかが欠けていたら、彼氏の借入債務を年18%で計算し直ししてください。多分債務は無くなるような気もします。
なお、例え債務が残る場合であっても、内容証明にて、お母さんや貴方に新規融資分について保証することの確認が無いことを理由として保証責任は無いとことの通知をしておいた方が良いと思います。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。支払いについては、その会社は振込み・集金いずれも受け付けず手渡しで支払いに行っているそうです。母が破産の相談をしている弁護士から破産告知前の行動は慎むように言われておりますし、果たして彼氏及び母が破産宣告した後、私に会社から支払えとの催促が回ってくるのかもまだ不透明ではありますので、実際、支払えといってきてから内容証明での保証責任なしを明確に告げる対処をしたいと思います。相手はかなり、アウトローな取立て・勧誘をする業者のようですので、一筋縄でいくかはわかりません。なんとか私と私の彼女の貯金をあわせれば支払えない金額ではないのです(結婚資金にしたかったのですが。)面倒な事になるのならいっそ払ってしまおうかという気は確かにあります。ですが、私に保証義務がないのであれば悪徳な業者の思うツボになるような事はしたくないのです。ですので、もし、支払えといってきた時、毅然と対処できるよう、皆様のお知恵をどうか拝借させて下さい。
補足日時:2005/10/02 20:31No.9
- 回答日時:
回答の補足に書かれていた「保証人になってから5年間は有効ですから」という一文から推測して(※あくまでも推測です)、質問者さんの保証契約は「連帯保証人」として、「限定根保証」したものである可能性があると思います。
もし、保証契約が「連帯保証人」としての「限定根保証」であれば、最初にとり決めた保証契約の限度額までは5年間、連帯保証することになります。
「包括根保証」ではないと思うのですが、この場合だと期間も無制限、金額も無制限となります。平成17年以降の根保証では、このような包括根保証は、契約そのものが無効になりましたので(民法465条の2)、法改正の動向を知っている正当な金融会社なら契約無効になりかねない包括根保証にはしないと思います。
違法融資というのは、貸金業法や出資法に違反する高利の融資であって、これらの法に違反していなければ、一応、違法融資ではないと思います(無担保融資では保証人は不要です)。
また、「根保証」であれば、その限度額内であれば、いちいち連帯保証人の了解は求めてきません。
質問者さんの保証債務については、やはり契約書の文面を見てみないと判断できないのですが、一番考えられる可能性として、「限定根保証」の「連帯保証人」であると推測されます。
この場合には、限度額まで5年間、根保証された借金について連帯保証する義務が発生します。
推測で回答を書くべきではないのですが、「根保証」であるという可能性も考慮しながら、事実確認をしっかりされたらいかがでしょうか。
この回答への補足
なるほど。更に詳しい経緯を母から聞きましたので補足させていただきます。
・2年ほど前…母と私が保証人(具体的保証内容は控えを頂いていないので不明)となり、Aさんが借金
・その借金の支払い終了時…会社より、母の元に電話がかかる。
会社「Bさん(母)が一括して保証人になってもらえれば、Aさんに追加融資できますよ。」
母「もう一切保証する気はない」
会社「そうですか、それでは今後一切あなたには連絡いたしません。」
なお、このとき私には何の連絡も無かった(契約時以降私と会社の間には何の接点もない)。
ところが、会社はAさんに対し融資を行っている。
・今年9/30…母の携帯に会社より電話。
会社「Aさんの支払いが1時間遅れている。至急払いに来るように行ってくれ。もし、今後も続くようなら保証人であるBさん(母)に払ってもらいます。」
母「以前もう保証しないといいましたよね?」
会社「いや、一度保証人になると、5年間有効だからあなたは保証人だ」
こういうやりとりが母と会社の間で行われていたそうです。気になるのは母は断ったのに、融資し、支払いが滞ると保証は5年間有効などといってきた事です。契約書を見てみないとなんともいえませんが、一度増額の確認が母に行っている以上、通常の保証だったのではないかと。そして、支払いが滞ってから保証は5年間有効などと言って払わせようとしているのではないでしょうか?いずれにせよ私には何の確認もありませんでしたし、母に増額確認が行った時に、「保証人はBさん(母)で一括して」と業者が言っているのですから、そこを逆手に取れば私には義務は無いのではないかと思うのですが、みなさんのご意見をどうかお聞かせ下さい。
No.8
- 回答日時:
保証契約の内容がわからないので、その保証契約が終了したのか、それとも継続しているのか、このWEB掲示板で判断するのは早計だと思います。
保証契約には、「根保証」という契約形態があります。
例えば、50万円の借金の連帯保証人となるのに、それが「根保証」であれば、借り入れの都度、貸し主は保証契約を連帯保証人と結ぶ必要はありません。
限度額(=法律では「極度額」といいます)の50万円までであれば、借り主はいつでも借りたり返済したりでき、連帯保証人は「根保証」契約が合意解除されるまで、常に50万円を限度として借入額の連帯保証をする義務があることになります。
この場合、保証額は変化します。あるときは20万円であり、あるときは35万円だったりするわけです。「根保証」契約の期間中は、連帯保証人に連絡がくることはありません(限度額の50万円までは「根保証」で常に担保されているのですから)。
「根保証」には、極度額ないし期限を定めて保証する「限定根保証」と、極度額や期限を定めず一切の債務を保証する「包括根保証」があります。「包括根保証」は平成16年の民法改正(施行は平成17年)で禁止されましたが、それまでは、保証人にとってこんな危険な保証契約が有効だったのです。
「根保証」に関するHPのひとつを下記、参考URLに貼っておきます。このほか、「根保証」で検索されると多くのHPが見られます。
保証契約が「根保証」の場合も視野に入れて、早急にお母さんの依頼された弁護士に会われたほうがいいと思います。
この回答が、杞憂に終わればいいのですが…。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_1 …
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。
先ほど母に確認したところ、一度増額しようとした際に、母には会社から「保証を一括(母一人)にしてもらって増額できますが」という確認の電話があったそうです。そして、それを断ると、会社は「保証人になってから5年間は有効ですから」などといって、増額したそうです。これは明らかに違法融資ですよね?
No.7
- 回答日時:
>最初の契約は完全に終わってるんですか?
終わっていると書いておられますよ。
>契約書も返してもらってるんですか?
「借用書」ではありませんから返してくれないですよ。
>契約が継続(あなたの保証が継続)していなければ、お母様はまず借金なんてできないはずですが・・・。
だ・か・らー。終わってるって書いておられますってー。
この回答への補足
契約書は返って来ていませんが、確かに最初の私が保証人欄に名前を書いた融資分は終っているそうです。その後の経緯についてはNo.8の補足をご覧下さい。
補足日時:2005/10/02 08:26No.6
- 回答日時:
保証人は契約書単位が普通。
その契約書の内容の書き換えに対し、保証人への連絡が必須条件になる。
それを行なわないで契約書の書換自体が存在しない旨、
No.4に言っているだけですので 余り気にしないでください。
尚、別契約なら、当然(別の契約書の保証人欄は)無効なのは 当然の事で、
肉親であろうが、知人であろうが、彼らの借金を背負う義務は存在しません。
No.4
- 回答日時:
あれ?反対意見が多いですね。
最初の契約は完全に終わってるんですか?契約書も返してもらってるんですか?
契約が継続(あなたの保証が継続)していなければ、お母様はまず借金なんてできないはずですが・・・。
この回答への補足
母は、この会社からは借金していません。あくまで母の彼氏の借金を母と私で保証しているだけなんですが。母はまた別のところから借りているようです。
補足日時:2005/10/01 22:32お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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