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個人売買で抹消登録済の車を購入しました。車検を通して名義変更するつもりですが、車庫証明の都合で数ヶ月かかるため、取りあえず、抹消登録したまま名義変更したいのですが出来るのでしょうか?通常の名義変更時には、相手方の3ヶ月以内の印鑑証明がいるのですが、タイミング的に3ヶ月をすぎてしましそうなので、先に抹消登録のまま名義変更したいのですが。

A 回答 (4件)

どなたかおられましたが、転入抹消ですね。

やり方は陸運局に行き、聞きながらでも出来ます。当方でも、出来ましたので。意外に簡単だった気がします。
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一時抹消した車の新規登録には、前所有者の印鑑証明は不要だったと思います。

今年の3月に陸運の窓口で聞いた話では、

・抹消時に前所有者の実印を確認するので、抹消車の登録時にはそれは不要。新所有者の実印(印鑑証明)があればよい
・前所有者の捺印箇所は、三文判でもOK

とのことでした。

ところで・・・こういう類のご質問は、無精をせずに直接陸運支所に尋ねた方が早くて間違いがありませんよ。
万一、間違い・勘違いの回答を書かれても、質問者様には正誤の判断が出来ませんよね? だから結局、最後はご自分で陸運に尋ねて確認せざるを得ないと思うのですが。
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#1です。


まだ、抹消してないなら、移転抹消(転入抹消)が出来ます。車庫証明必要なしです。
抹消してしまえば、相手の印鑑証明の期日は関係ないですよ。
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一時抹消の車は所有者変更できました。


今までは無理でした。
リサイクル法が出来て、所有者変更は出来ます。
最寄の陸運局で書類等問い合わせてください。

参考URL:http://www.ktt.mlit.go.jp/
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