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こんにちは。
私は先日、長年悩んでいた一重を改善したく 整形も怖かったので
・目の筋肉に働きかけます
・効果が見られるかは個人差があります。なので効果が現れない場合は返品・返金に応じます。

といううたい文句にやられ、購入してしまいました。
アイプチのような商品で1万円でした。
使用してみる前に箱を見てみると、全く「返金・返品」の文字がないんです。
箱の中に沢山の紙が入っていてくまなくよんだのですが・・・怪しい??!
さらに購入時には書いてなかったのに「定期購入となっております。希望しない場合は葉書を送ってください」って。。。。。。。
うさんくさい。。

んで翌日インターネットでくまなく探したら、同じ商品を買った人が
「効果が見られず、返品の電話をしたところ 30%なら返金に応じる」
「50%返金応じます」
とか色々な回答を貰ったみたいで不安です。
使用してみた感じとしては、普通のアイプチとかわらずこれで1万は・・・テ感じです。

きちんと初めから調べなかった私も悪いのですが、いつも雑誌などに載っていたし長年悩んでいたのでついつい購入してしまいました。

返金はいくらまで応じます
返金は30%応じます
などと広告に記載されていたなかったのですがそれでもその金額しか応じてもらえないのでしょうか?
返金者の中には、始めは30%しか応じないといわれたが知り合いの弁護士に電話をしてもらったら100%応じてくれたらしいのです。

あとは怖い人が返金を要求すれば応じるけど、弱そうな人なら応じないとのことなのですがどうしたらよいでしょうか困っています(-ωヾ)

A 回答 (2件)

まず問い合わせ先に電話して、使用状況と返品したいことと返金を要求する旨、伝えて下さい。



電話してみなければ、相手がどう出るかわかりませんから。
もしも納得いかない内容であれば(例えば、返品は受けるけど、返金は30%まで。 送料はユーザー持ち)、その時点で一旦電話を切って対応を考えます。

広告にどう書かれているのか、自分は何を見て(どこを読んで安心して)購入したのかを考えてみてください。
良く読むと自分の勘違いであるかもしれません。
例えば、返品に応じる=全額返金というわけではありませんよ。

「使用した後の商品でも返品に応じ、全額返金、送料自社持ち」という場合は必ずはっきり書かれているはずです。
普通は、使ってしまった商品に対してそこまではしませんよ。
それをする、というのであればそれが売りなんですから、きちんと書かれているはずです。
書いてなければ、自分の勘違いということになっちゃいますね。
一般的に考えても、使用後の商品はユーザー要因では返品できないです。(メーカーにとっては、その商品は売り物になりませんので大損ですから)
返品を受けますよ、という場合は全額かどうか確認が必要ですね。

また、勘違いを起こしやすい広告をしている、ということ自体は消費者センターへ伝えることができるかもしれません。
(それをしたからといって、1万円が返ってくるかどうかはわかりませんが)

もっと多額でしたら訴訟なども考えられます。 
しかし私だったらの話ですが、1万円程度でしかも一度使っている状態なのであれば、少額返金で諦めます。
「いい勉強になったな」と思いますね。 この程度の被害でまだよかったと思いますよ。 今度は絶対こんな間違えはしなくなるんですから。
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おらおらおら~どこに全額返金すると書いてあるんじゃー!!よーく見んかい、この○○ぅ



と、怖い人が出てくるんでしょうねぇ(^^;

まずは、お近くの(市役所とかにあります)消費者相談センターに出向いて解約の方法をアドバイスしてもらってください

弁護士並の力を持ってますので(^_^)v

しかもタダ(^_^)v いひひ
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

消費者センターってあまり効果がないと友人から聞いていたので
相談するトコがない・・・・って悩んでいましたが、やっぱり消費者センターに
相談してみようと思います^^

やっぱり広告に「全額返金応じます」と書いていない場合は、
「全額」ではないんですねM(__)m
ついつい”全額”という意味で捉えていました。。

でも”○○円応じます”と広告に記載しないのって違法ではないのかなー?っと思ったりしたのですが、何せ法律に詳しくないものでわかりませんでしたw
もう少し考えて調べてから購入するべきでした。反省。

消費者センターに行ってみようと思います!ありがとうございました^^

お礼日時:2005/10/04 11:38

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