両親が、昔、離婚をしたけれど、
また同じ人と再婚をしたとします。
子供は二人いて、一人は父親に引き取られ苗字はそのまま、
もう一人は母親に引き取られ苗字を母親の旧姓に変えていました。
親が再婚をする場合、母親に引き取られていた方の子供は、
相続する権利を得る為には養子縁組などをしなければならないのでしょうか?
それとも、ただ親が籍を入れなおせば、
自ずと元の実子として認められるのでしょうか。
また、子供が成人していた場合でも、苗字は変えなければならないのでしょうか?
教えていただけると、ありがたいです。よろしくおねがいします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
少し詳しく説明しますと、
昔の離婚の際、いったん母親だけが戸籍を抜け、
母親一人の戸籍を新たにつくったものと推測されます。
その後、子供の一人を母親の戸籍に入籍したはずです。
今回の再婚で
仮に父親を戸籍筆頭者となるならば、
ただ両親が再婚しただけでは、母親は「父親&父親に引き取られていた子供」
の戸籍に入るものの、母親に引き取られていた子供は、
一人だけ元の戸籍に残ることになります。
この子供も同じ戸籍に入れるためには、
今度は父親の戸籍に改めて入籍する必要があります。
ただ、繰り返しになりますが、入籍するしないにかかわらず、
この子供にも相続権はあります。
再度のご回答、ありがとうございます。
父親の方に籍を入れる、というカタチになるのですね。
母親と同じ籍を名乗る、という手続きとは別になるのでしょうか・・・。
養子縁組の手続きをしなくてよい、ということは
すごくほっとしました。
No.3
- 回答日時:
この質問とは逆のパターンですが 一言書かせてください
私は後妻の子供で 上に先妻の子供が2人いて既に結婚して他家に出ています
母が泣くなり銀行預金の解約をするのに
父と私と 上の2人の印鑑証明を頼んで 役場に行ってみると
母の戸籍謄本を取ったつもりが 兄の名前が出てこない。おや?
昨年書式が変わったというからその前のタイプを出してもらったら
再婚で来たときに 入籍だけして 上2人の兄とは養子縁組していないことが
判明! 後妻の場合はしない場合もあるんだそうで
結局兄2人の印鑑証明はいらない 無駄なものに それを持って銀行に行ったら
これではダメと 言われてカーッです 母の謄本ってちゃんと役場で書いたぞ
とひと悶着
私は他に子供がいないことを知ってるから問題は兄2人に相続権があるのか
ないのかしか頭になかったのですが 2回目の役場に行った時に考えて
はたと気がつき「あ そうか前にも結婚してるのでそこで子供が居ない事の
証明か」
それならそう説明しろと 2度目の銀行でキレて(笑)
結局4通謄本とったので3000円以上かかりました(爆)
で最後に解約するのに 私の実印がいると言われてすでに渡されていた
書類には当然押してありましたが まさかカウンターで書く物に
実印がいるなどとは思ってもいなく 取りに帰るはめに 泣
3度目の銀行 解約だと最初に言ってるのに渡されたのが払い戻しの紙
もし家で実印を押して置いてきたなら また帰らないといけないところだったことで
完全にぶちきれました 終わり 相続ってややこしいですね~
ご回答、ありがとうございます。
なんだか、すごく面倒くさいというか・・・なんというか・・・。
法律は便利な部分もありますけど、分かりにくい部分も多いように感じます・・;;
無事に、解約が出来てよかったです。
No.2
- 回答日時:
法律関係者でありませんので間違っていたらごめんなさい。
親子関係や親子の相続関係は姓や離婚とは関係なく存在します。結婚で家をでて他家に嫁にいって姓も変わっても、実家の両親の財産の相続権は消滅しないのと同じことです。よく×イチの連れ子を伴って結婚した場合は、血縁関係のない親の相続権はありません。相続権を持たせるには養子縁組させることで可能になります。
離婚によって、元夫婦間の相続権は消滅しますが、実子の子供は両方の親の相続権を持ちますし、親子の扶養義務もなくなりません。
同じ男女が離婚後、再婚した場合もちろん、同じ戸籍に合体できますし、姓も同じに出来ます。
>親が籍を入れなおせば、
>自ずと元の実子として認められるのでしょうか。
戸籍謄本には、どの子も両親の戸籍が明記され誰と誰の間に産まれた子か明記されていますので、自動的に実子に復活すると思います。
>子供が成人していた場合でも、苗字は変えなければならないのでしょうか?
再婚前の姓を名乗ることも可能だと思いますし、妻が夫の戸籍に入り、成人した子供が離婚中の妻の戸籍に残り、戸籍の筆頭者となることも可能かと思います。
改姓しないで夫の戸籍に入ることも可能かは多分できると思いますが、市役所等の戸籍係にお尋ねになった方が間違いないでしょう。
No.1
- 回答日時:
そもそも、実子(厳密に言えば嫡出子)を改めて養子にすることはできません。
また、苗字は相続権とはまったく関係ありません。
母親に引き取られていた方の子供も、同じ父親の実子に変わりはありませんから、
父親に引き取られた子供と同等の相続権を持ちます。
仮に両親が再婚しなかったとしても、子供が相続人であることに変わりはありません。
離婚をしようと苗字が変わろうと、実の親子関係は一生切れることはないです。
素早いご回答、ありがとうございます。
そうなんですね・・・全くの無知で、自分の質問を恥ずかしく思うほどです・・。
苗字が変わろうと、離婚しようと、
親子の絆というか、関係は途切れないんですね。
ということは、苗字を変更するために
母親と同じ姓を名乗る、という手続きだけでよろしいのでしょうか?
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