あなたの「必」の書き順を教えてください

お世話になります。
モニターTV(TVチューナー、スピーカがついていない。本体モニターのみ)を処分したいと考えてます。(SONY製 KX27HV1S 27インチ)
本体モニターのみでは、TVを受像することは出来ません。
この場合、家電リサイクル法のリサイクル対象品となるのでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 ちょっと補足します。


 やはりモニター(ブラウン管式も含む)は対象外ではないですか。詳しくは参考URLを。
 http://www.town.oi.kanagawa.jp/sogo/05_02.html
 http://www.daiei.co.jp/idea/recycle/

参考URL:http://www.city.chiba.jp/recycle/news/kaden/kade …
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この回答へのお礼

お世話になります。
本日、当方の家電リサイクル指定引取場所に確認しました。
その結果、
AVモニターは、家電リサイクル対象外 との事でした。
参考URL拝見しました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/16 23:50

takataka07さん、こんにちは。



TVが受像できるか出来ないかは問題ではありません。
ブラウン管が使われているかどうかです。
そのモニターがブラウン管式の物であれば対象になります。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/comme …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/comme …
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 モニターは対象外のはずですよ。


 粗大ゴミに出したら、無事に引き取ってもらいました。

 参考URL(過去の質問)にもあったのですが、対象のテレビとは「テレビジョン受像機」なのでモニターは入らないのだそうです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=133551
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ブラウン管のやつは対象です。

液晶は対象外。
TVが受像できるかどうかが問題なのでなく(こわれたTVは受像できないぞ、といわれたら困る)、リサイクルの段で、チューナーやスピーカーにくらべてブラウン管のリサイクルにかかるコストが高いので、消費者に負担してもらおう(まあ、他にも考えがあるでしょうが)ということでしょう。ラジカセなど、スピーカーやチューナーがついていますが対象外ですね。
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微妙ですね。

KX27-HV1Sってパソコンモニタではないですよね。AVモニタだったような…。

パソコンのモニタなら、基本的には家電リサイクル法の対象外で、粗大ゴミで出せるはずです。

ここで基本的にと断りを入れたのは、ゴミを回収にきた職員がパソコン部品と認識できるかにかかります。

ゴミ捨て場にモニタがぽつんと一つだけ置かれていて、パソコンに詳しくない清掃職員がそれを見たとき、テレビと区別できるかどうかです。
これをテレビと誤解すれば、回収してくれません。

私はパソコン自作派なので、不要なパソコンケースがいくつかあるので、モニタをゴミに出すときはその横にパソコンケースを置くようにしています。そうするときちんと粗大ゴミで回収してくれます。

takataka07さんもいらないパソコンがあれば(PC-9801とか)一緒に出してみてはどうでしょうか。
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リサイクル対象品になりますm(__)m


テレビ関係ではプロジェクションテレビは対象外ですけど・・・

(゜〇゜;)グェッ ところでNo.1のnecoさんパソコンのモニターは対象外ですよ
リサイクル法開始直後はリサイクル対象品or対象外 リュース出来るor出来ないでかなり混乱してましたので(^^ゞたぶん間違いでしょう(゜゜)(。 。 )ペコッ
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パソコンのモニターも対象品でしたので、多分対象品になります。

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