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7年勤めた会社を辞めました。従業員数20名弱の小企業です。
当初発表された賞与支給日が何の説明もなく、1ヶ月遅くなりました。
いずれの支給日にも私は在籍していましたし、
評価対象期間もきちんと勤務していました。

退職理由は、ハードワークにより体調を崩したからですが、
自己都合としてあり、引継ぎ等も正規に行なっています。

支給日は有休消化のため出社していませんでしたが、
退職金の支払はあったものの、賞与の支給がありません。
業績はあまり良くないものの他の社員には、支給されています。

就業規則は配布されておらず、賞与に関する規程がどうなっているか
覚えていません。
が、評価期間も支給日も在籍していたのに支給がないのは違法ではないでしょうか。

ちなみに、支給日が1ヶ月遅らされたために、支給日に在籍していなかったことになり、
支給を受けられなかった同僚も2名います。
(支給対象者を減らすために支給日を変更したと社員は感じています)
こちらも違法ではないでしょうか。
どのような対応をとるのがベストでしょうか。ぜひ教えて下さい。

A 回答 (2件)

あなたの場合は確実に違法です。


また、他の2人の方についても違法の可能性があります。
あなたが所属しておられた会社の住所を所轄する労働基準監督署に相談することが解決の近道かと思われます。また、市役所等でも労働問題に関して月に一回くらいは無料相談窓口を設置していますので是非とも相談しましょう。
泣き寝入りする事はありませんよ。
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この回答へのお礼

私も泣き寝入りするつもりは無いんです。
仕事が面白ければ細かいことはいいやと思って、今まで金銭的な不満を漏らしたことがないこともあり、
トップは「あなたはお金のことをいろいろ言う人ではないから」と言っておリ、
私が何かするとは思っていないようです。

残業代も一切払っていないし、問題だらけの会社です。
すぐに労基署へ駆け込むつもりではありませんが、
動く前にいろんな情報・ご意見を伺いたかったんです。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/06 11:11

まず、就業規則が周知されてないという部分で労働基準法違反の可能性はあります。


また、あなたが入社するときに交わした労働契約書には賞与の部分についてはどう書かれていたでしょうか?
争点はその辺りになります。
就業規則にも労働契約書にも賞与についての記載がない
場合は一概に法律違反とは言えません。
労働基準法では賞与については相対的記載事項となっており、経営者が必ず記載しなければいけない義務ではありません。(相対的記載事項=その事柄について必要ならば記載する)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1の方への回答にも書いたのですが、細かいことに留意してこなかったのは私の落ち度ですね。
就業規則は私の入社時には配布されましたが、途中で改訂の際に、回収されました。
(有休日数を減らすための改訂でした)
「希望があれば、担当部長から見せるから」と言われましたが、
「見たい」と言い出しにくい雰囲気だったんで、その後は新入社員以外は見ていません。

労働契約書も手元にありません。
誓約書・保証人の証明書等を提出させられたのは覚えていますが・・・
ただ、入社時に賞与があることを告げられていますし、
現在でも新しく入ってくる人には、そのように説明しています。

それに、他の社員には支給されていること、対象期間に成果を挙げていること
(トップも認めています)を考えると、違法だと思うのですが、
そうではないのでしょうか?

お礼日時:2005/10/06 11:21

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