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会社の12月賞与の支給対象者は7月から12月に在籍していた人で、9月末に退職した人にも3ヶ月分(半額)ボーナスが出ます。
健康保険、厚生年金は徴収していないのですが、雇用保険は徴収しています。
健康保険関係は資格を喪失しているので、徴収しないと思いますが、雇用保険はどうなんでしょうか???
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


私も勤め先で同じことがあった(4月に退職した人に、1~3月分の決算手当を5月に支払った)のですが、保険料関係(雇用保険,健康保険,年金保険)は一切徴収しません。
徴収するのは税金のみとなります。
「いつの分を支払ったのか」ではなく、「いつ支払ったか」に基づいて計上されるので、こうなるそうです。
つまり、支払月には既に退職しているので、保険料は計上されないとのこと。
なお、毎年5月に提出する、労災の算定基礎届からもその分は除くそうです。

ご参考になれば幸いです。
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賞与(ボーナス)は労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます(参考URL)。

また、健康保険、厚生年金はどうかわかりませんが、少なくとも雇用保険に関しては、「支給時期」ではなく「支給の対象(労働の対価か否か)」で判断します。退職後に支払われる最終月の賃金からも、雇用保険料は徴収しますから。

今回支給される賞与は支払い対象期間中に在籍していた期間に対応して支給されるので、退職後に支払われていても#2さんの言われるとおり雇用保険料を徴収し、5月の年度更新において確定保険料の算定基礎に算入する必要があるだろうと思います。労働局に問い合わせると教えてもらえます。
#1さんの言われる決算手当は賞与とはまた違うので、含まないとする判断が出たのではないでしょうか。

参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …
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前の回答のとき忘れていましたので追加で回答します。


毎年5月に提出する労働保険の算定基礎額のなかにはいれないといけません。
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退職後に支払われる賞与についての社会保険料(特別保険料)はあくまで退職後に支払われているので一切徴収する必要はありません。

又、退職していなくても賞与の支払月日と退職月日が同月で退職日が月末でなければ社会保険料は徴収する必要はありません。
例:賞与支払日 6月25日  退職日 6月27日の場合は徴収する必要はありません。退職日 6月30日の場合は徴収する必要があります。
雇用保険については退職後に支払われる賞与であっても計算期間が在職中なので徴収する必要があります。
わかりにくい文章かもわかりませんがよろしく。
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